○佐伯市議会委員会等傍聴規程

平成22年10月1日

議会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市議会委員会条例(平成17年佐伯市条例第357号)第20条第2項に規定する佐伯市議会の常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の傍聴並びに佐伯市議会会議規則(平成17年佐伯市議会規則第1号)第166条第1項に規定する協議又は調整を行うための場(次条において「協議等の場」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人(議員及び報道関係者を除く。)の定員は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に定める定員とする。

(1) 委員会室 5人

(2) 大会議室 5人

(3) 議場 40人

2 前項第1号及び第2号に規定する定員は、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び協議等の場(以下「委員会等」という。)の委員長及び招集権者(以下「委員長等」という。)の判断により変更することができる。

(傍聴の手続)

第3条 委員会等を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。ただし、議員及び報道関係者については、この限りでない。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会等を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、委員長等の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員会等における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻又は腕章の類を着用する等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう又は襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 携帯電話その他の情報通信機器の電源を切ること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会等の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影、録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長等の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの告示に違反するときは、委員長等はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年1月7日議会告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

佐伯市議会委員会等傍聴規程

平成22年10月1日 議会告示第3号

(平成25年1月7日施行)