○佐伯市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成22年12月28日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、移動通信用鉄塔施設整備事業(本市が、国の制度を活用し、携帯電話用装置による通信その他の移動通信を行うことができない状態の解消を図るための施設及び設備を設置する事業をいう。以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下単に「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業により特に利益を受ける電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者から徴収する。

2 分担金は、事業の実施年度の末日までに一括して徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業に係る補助金の交付の対象となる事業費に45分の4を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第4条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成22年12月28日 条例第55号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第8節
沿革情報
平成22年12月28日 条例第55号
平成24年9月28日 条例第41号