○佐伯市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例
平成22年12月28日
条例第56号
(設置)
第1条 市民の通信手段の確保及び地域間の情報通信格差の是正を図るため、佐伯市移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐伯市移動通信用鉄塔施設大越北局 | 佐伯市大字長谷403番 |
佐伯市移動通信用鉄塔施設大越南局 | 佐伯市大字長谷839番2 |
佐伯市移動通信用鉄塔施設大越轟局 | 佐伯市大字長谷678番3及び679番3 |
佐伯市移動通信用鉄塔施設上津川北局 | 佐伯市本匠大字堂ノ間646番2 |
佐伯市移動通信用鉄塔施設上津川中局 | 佐伯市本匠大字上津川1364番 |
佐伯市移動通信用鉄塔施設上津川南局 | 佐伯市本匠大字上津川794番地先 |
佐伯市移動通信用鉄塔施設山部局 | 佐伯市本匠大字山部2582番2 |
佐伯市移動通信用鉄塔施設西山東局 | 佐伯市宇目大字木浦内724番53 |
佐伯市移動通信用鉄塔施設西山西局 | 佐伯市宇目大字木浦内261番4 |
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとする電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第4条 前条第1項の許可を受けた電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、施設を許可された使用目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第5条 事業者は、施設の設置に要する経費であって、国庫補助金の対象となる経費の45分の1に相当する使用料(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を市に納入しなければならない。
(原状変更の禁止)
第6条 事業者は、施設の原状を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により第3条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第3条第1項の許可に付した条件に違反したとき。
(損害賠償の義務)
第8条 事業者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。