○佐伯市農業用地借上料補助金交付要綱
平成22年10月12日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市における農業分野への企業誘致を促進し、農業の振興及び農地の有効活用を図るため、農業用地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。以下同じ。)を借り上げた法人に対し、予算の定めるところにより佐伯市農業用地借上料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
(1) 本市に住所を有する者を1人以上雇用すること。
(2) 本市において農業用地を借り上げ、新たに農業を行うこと。
(3) 前号の規定による新たに農業を行った日から3年(果樹については10年、畜産については7年)以内に生産額が3,000万円を超える計画があること。
(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けていること。
(5) 市税を滞納していない法人であること。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、第3項に規定する補助対象期間の各年度における農業用地の借上げに要する経費(当該経費を借り入れた場合における当該借入金の償還に要する経費を含む。)とする。
3 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、前条第2号の規定による新たに農業を行った日の属する年度の翌年度から起算して3年間とする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに農業用地借上料補助金交付実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 農業用地の借上げに関する契約書の写し
(2) 農業用地の借上料を支払ったことを証する書類の写し
(3) 農業用地の借上げに要する経費の借入れに関する契約書の写し(農業用地の借上げに要する経費を借り入れた場合に限る。)
(4) 借入金を支払ったことを証する書類の写し(農業用地の借上げに要する経費を借り入れた場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市農業用地借上料補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第64号)
この告示は、公示の日から施行する。