○佐伯市広告料収入事業実施要綱

平成19年5月2日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、市民サービスの向上を図るために本市の新たな財源を確保するとともに、本市の経済の活性化を図ることを目的として実施する佐伯市広告料収入事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、本市が発行する広報物及び印刷物、本市が所有する公用車及び構造物、本市のホームページその他本市が提供する媒体のうち広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)に、企業等が広告を掲載又は掲出(以下「広告掲載」という。)することにより、収入の増加又は経費節減を図るものとする。

(利用の申請)

第3条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、広告掲載等利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、広告掲載等利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 市長は、前項の利用の決定をするときは、広告掲載に係る広告の内容、デザイン等について指示し、又は広告掲載に必要な条件を付することができる。

(利用の決定の基準)

第5条 市長は、広告掲載が別表の各項のいずれかに該当するときは、利用の決定をしないものとする。

2 前項に定めるもののほか、広告掲載の規格、期間、募集方法及び料金等利用の決定に関し必要な基準は、広告媒体ごとに市長が別に定める。

(利用の変更又は中止)

第6条 第4条第1項の規定による利用の決定を受けたもの(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、広告掲載等利用変更(中止)(様式第3号)により、速やかに市長に届けなければならない。

(1) 広告掲載の規格、期間その他利用の申請の内容を変更しようとする場合

(2) 利用の中止をしようとする場合

(利用の決定の取消し)

第7条 市長は、利用者が第4条第2項の規定による指示若しくは条件に従わないとき、又は利用の決定をした後の事情の変更等により広告の内容等が第5条第1項に規定する基準に抵触したとき、その他市長が特に必要があると認めるときは、利用の決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、広告掲載等利用決定取消通知書(様式第4号)により利用者に通知する。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、利用の決定を受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 広告の内容等に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。

(2) 広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。

(3) 広告に関する財産権について、その権利処理が完了していること。

(4) 広告の内容等が利用の決定又は当該利用の決定に係る指示若しくは条件に適合したものであること。

2 利用者は、前項各号に掲げる事項に対し、第三者からの苦情、被害救済又は損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決しなければならない。

3 利用者は、掲載しようとする広告が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に規定する屋外広告物に該当する場合は、大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例第71号)に規定する利用の決定を受けなければならない。

(広告物の撤去等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載した広告物の撤去、削除、塗りつぶし等を行うことができる。

(1) 利用者が広告掲載の期間満了後においても広告物を撤去せず、又は削除しないとき。

(2) 第7条の規定により、広告物若しくは印刷物である広告物の広告掲載に係る利用の決定を取り消されたとき、又は広告掲載に係る利用の決定を取り消された利用者が広告物(前号に該当する広告物を除く。)を撤去せず、若しくは削除しないとき。

(3) 利用者が死亡又は倒産、解散等により消滅したとき。

2 前項の広告物の撤去、削除、塗りつぶし等に要する費用は、利用者の負担とする。ただし、前項第3号に該当する場合は、この限りでない。

(広告掲載審査委員会)

第11条 第4条第1項に規定する利用の可否の決定について疑義が生じた場合に利用の可否を審査するため、広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、総務部長をもって充て、副委員長は総合政策部長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員は、地域振興部長及び市民生活部長をもって充てる。

(審査結果の報告)

第12条 委員会は、審査の結果を市長に報告するものとする。

(会議)

第13条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員長、副委員長及び委員(次項において「出席委員」という。)の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員(委員長及び副委員長を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、総務部秘書広報課において処理する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年11月26日告示第160号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 市の公共性、中立性又は品位を損なうおそれがあるもの

2 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

3 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

4 選挙、政党若しくは政治団体又は政治活動に関係のあるもの

5 宗教団体による布教推進を主目的とするもの

6 個人、団体等の意見広告又は名刺広告に類するもの

7 第三者の氏名、肖像、談話、商標、著作物等を無断で使用しているもの

8 国内世論が大きく分かれているもの

9 非科学的なもの又は迷信に類するもので、利用者を惑わし、又は不安を与えるおそれのあるもの

10 広告媒体の用途又は目的を損なうおそれがあるもの

11 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

12 次に掲げる表現方法が不適切なもの

(1) 誇大な表現、根拠のない表示又は誤認を招くような表現があるもの

(2) 射幸心を著しくあおる表現があるもの

(3) 明らかに模倣、盗作などとみなされる表現があるもの

(4) 広告主の代表者等の写真を含むもの

(5) 残酷な描写、猟奇的な描写等の善良な風俗に反するような表現のあるもの

(6) その他不当な表示、虚偽の内容等が含まれるもの

13 次に掲げる人権を害するおそれのあるもの

(1) 人権侵害、差別、信用毀損、名誉毀損又はプライバシーの侵害のおそれがあるもの

(2) 他を誹謗、中傷又は排斥するもの

(3) 性差別、性別による固定的な役割分担又は著しく性的感情を刺激する表現があるもの

14 次に掲げる美観風致を害するおそれがあるもの

(1) 会社名、商品名を著しく繰り返すもの

(2) 彩度の高い色、原色、金銀色を広範囲に使用するもの

(3) 著しくどぎつい、くどい等、デザイン性の劣るもの

(4) 景観と著しく違和感があるもの、又は意味不明なもの

(5) 身体の一部を強調するようなもの

(6) その他美観風致を害するおそれがあるもの

15 消費者保護の観点から不適切なものとして次のいずれかに該当するもの

(1) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業によるもの

(2) 将来の利益を誇示し、又は元本保証と認識させるような投資信託等の経済行為に関するもの

(3) マルチ商法、睡眠商法等の悪質商法又は商品先物取引とみなされるもの

(4) 法に基づかない医療類似行為のうち、人の健康に害を及ぼすおそれのあるもの、甚だしい経済的な被害のおそれのあるもの、その他有害である可能性があるもの

(5) 無許可の商品、粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの

(6) 責任の所在が不明確なもの

16 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又はこれらに類似する営業に関するもの

(2) 青少年の健全な育成に関する条例(昭和41年大分県条例第40号)第20条から第32条までの規定により規制される営業行為等に関するもの

(3) タバコに関するもの

(4) 青少年の人体、精神及び教育に有害なもの

17 社会的な観点から不適切なものとして、次のいずれかに該当するもの

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体の申請によるもの

(2) 社会問題を起こしている業種又は事業者の申請によるもの

(3) 社会問題についての主義主張又は係争中の声明を表現したもの

(4) 過去5年間に行政機関、公的機関等から、悪質な行為などにより許可の取消し、指名競争入札等の指名停止を受けた事業者の申請によるもの

(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生手続中又は会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する更正手続中の事業者の申請によるもの

(6) 暴力、ギャンブル(公営ギャンブルを除く。)、麻薬、売春等を肯定し、美化し、若しくは助長するような表現又は連想若しくは想起させる表現のあるもの

(7) その他、風紀を乱し又は犯罪を誘発させるおそれがあるもの

18 その他広告掲載が不適切なものとして、次のいずれかに該当するもの

(1) 皇室、王室、元首、国旗等の尊厳を傷つけるおそれがあるもの

(2) アマチュアスポーツに関する規定に反し、競技者又は役員の氏名、写真、推薦文等を使用したもの

(3) あたかも市が支持、推奨又は保証しているかのような表現のもの

(4) その他、広告掲載する広告として不適切であると市長が認めるもの

画像

画像

画像

画像

佐伯市広告料収入事業実施要綱

平成19年5月2日 告示第73号

(平成30年4月1日施行)