○佐伯市消防職員倫理規程
平成22年12月1日
消防本部訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、佐伯市消防職員の職務に係る倫理の保持に必要な事項を定めることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(職員)
第2条 この訓令において「職員」とは、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項に規定する消防職員(消防長を除く。)で、佐伯市消防本部及び佐伯市消防署において勤務するものをいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、全体の奉仕者として公務を民主的かつ公平に執行すべき責務を自覚し、公共の利益の増進を目指して職務を執行しなければならない。
2 職員は、職務の執行に当たっては、その財源が市民の税負担によって賄われていることを強く認識し、効率的な執行により最大の効果が上がるよう努めなければならない。
3 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、その職務又は地位を私的な利益のために用いてはならない。
(利害関係者との禁止行為)
第4条 職員は、職務に利害関係のある特定の個人又は法人その他の団体(以下この条において「利害関係者」という。)との間で、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から供応接待を受けること。
(2) 利害関係者と共に飲食をすること(職務上必要な場合を除く。)。
(3) 利害関係者と共に遊技又は旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(4) 利害関係者から転任、海外出張等に伴うせん別又は中元、歳暮等の贈答品を受け取ること。
(5) 利害関係者から講演、出版物への寄稿等に伴い報酬(対価性のない謝金等を除く。)を受けること。
(6) 利害関係者に本来自らが負担すべき債務を負担させること。
(7) 利害関係者から応分の対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(8) 利害関係者から応分の対価を支払わずに物品又は不動産の貸与を受けること。
(9) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、利害関係者から一切の利益又は便宜の供与を受けること。
2 前項の規定は、家族関係、親戚関係、個人的友人関係その他の私的関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。)に基づく私生活面上の行為であって、職務に関係がないと認められる場合は、適用しない。
(不当な要求に対する措置)
第5条 職員は、職務の執行に当たり、関係法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務の執行の公平さを損なうおそれがある行為を求める要求に応じてはならない。
(実効担保体制)
第6条 この訓令に基づく職員の倫理保持を図るため、管理監督者を置く。
2 管理監督者は、佐伯市消防本部に関する規則(平成17年佐伯市規則第229号)第6条第1項に規定する次長をもって充てる。
(管理監督者の任務)
第7条 管理監督者は、自ら管理すべき職員において、この訓令の遵守及び服務規律の徹底に関し、職員に必要な助言及び指導を行い、又は職員の協議に応ずるものとする。
2 管理監督者は、第4条第3項の規定による協議を受けたときは、速やかにその適否を判断し、当該協議を行った職員に対して助言及び指導を行うものとする。
3 管理監督者は、第5条第2項の規定による報告を受けたときは、適法かつ公正な職務の執行を図るために必要な措置を講じなければならない。
(違反に対する処分等)
第8条 消防長は、職員がこの訓令に違反する行為を行ったと認めるときは、当該職員に対し、違反の程度に応じ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく懲戒処分を行い、又は訓告、厳重注意等人事管理上必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、職員の適正な職務の執行及び倫理の保持に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。