○佐伯市商工業振興計画策定委員会条例

平成23年3月31日

条例第18号

(設置)

第1条 佐伯市商工業振興計画の策定等に関し必要な事項を審議するため、佐伯市商工業振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、佐伯市商工業振興計画の策定等に関し必要な事項について審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員会は、必要に応じて部会を設けることができる。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の関係者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市民の代表者

(5) 市の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、前項各号に掲げる者のうち、その職により委嘱され、又は任命された委員がその職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の中から互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、観光ブランド推進部商工振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この条例の施行の日以後及び委員の任期満了の日後最初に招集する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成27年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

佐伯市商工業振興計画策定委員会条例

平成23年3月31日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成23年3月31日 条例第18号
平成27年3月31日 条例第4号
令和4年3月18日 条例第4号