○佐伯市火薬類取締法施行細則

平成23年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)の施行について、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。第3条において「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(相続等による所有権取得の届出)

第2条 法第21条第6号又は第7号の規定により火薬類の所有権を取得した者は、火薬類所有権取得届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(消費の許可申請)

第3条 法第25条第1項本文の規定により、火薬類の消費の許可の申請をしようとする者は、施行規則第48条第1項の火薬類消費許可申請書(施行規則第90条の2の火薬類譲受・消費許可申請書を含む。以下同じ。)に次に掲げる図書それぞれ3通を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 火薬類消費計画書(様式第2号)又は煙火消費計画書(様式第3号)

(2) 火薬類取扱従事者明細書(様式第4号)

(3) 消費場所見取図(様式第5号)

(消費許可証等の交付等)

第4条 市長は、前条の許可をしたときは火薬類消費許可証(様式第6号)又は煙火消費許可証(様式第7号)を、法第27条第1項本文の規定により火薬類の廃棄の許可をしたときは火薬類廃棄許可証(様式第8号)を当該許可を受けた者に交付するものとする。

2 市長は、前項の消費許可証には6月以内の、廃棄許可証には1月以内の有効期間を付することができる。

(保安責任者等の選任)

第5条 法第30条第2項の火薬類を消費する者が、火薬類取扱保安責任者若しくは火薬類取扱副保安責任者又は火薬類取扱保安責任者の代理者を選任し、又は解任したときは、火薬類製造・保安責任者等選任・解任届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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佐伯市火薬類取締法施行細則

平成23年3月31日 規則第22号

(平成24年4月1日施行)