○佐伯市女島地区農業用水使用料補助金交付要綱

平成23年3月10日

告示第21号

(趣旨)

第1条 本市の女島地区において、農業分野への企業誘致を促進し、農業の振興を図るため、農業用水(農業の用に供する水をいう。以下同じ。)として上水道を使用する法人に対して予算の定めるところにより佐伯市農業用水使用料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとし、その交付については佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。

(1) 本市に住所を有する者を1人以上雇用すること。

(2) 本市の女島地区において新たに農業を行い、農業用水として上水道を使用すること。

(3) 前号の規定による新たに農業を行った日から3年以内に生産額が年間3,000万円を超える計画があること。

(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けていること。

(5) 市税を滞納していない法人であること。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、前条第2号の規定により使用した上水道(以下「水道」という。)に係る料金(基本料金及び消費税額を含む。以下「水道使用料金」という。)に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

2 補助金の交付の対象となる期間は、水道の使用を開始した月から起算して3年間とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業用水使用料補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、毎年度3月の水道の検針の終了後から3月25日までの間に市長に申請しなければならない。ただし、水道の使用を開始して3年を経過する年度の3月に限り、同月31日までに申請することができる。

(1) 水道の使用水量を証する書類

(2) 第2条各号に掲げる要件を確認できる書類

2 前項の規定による申請は、規則第4条の規定による交付の申請及び規則第12条の規定による補助事業の実績報告とみなす。

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、農業用水使用料補助金交付決定通知書及び額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、規則第5条の規定による補助金の交付の決定及び規則第13条の規定による補助金の額の確定の通知とみなす。

(補助金の交付請求)

第6条 申請者は、前条第1項の通知を受けたときは、農業用水使用料補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付に係る決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市女島地区農業用水使用料補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

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佐伯市女島地区農業用水使用料補助金交付要綱

平成23年3月10日 告示第21号

(平成27年4月1日施行)