○佐伯市簡易専用水道指導要綱
平成23年3月29日
水道事業告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市水道事業に係る水道法(昭和32年法律第177号)第3条第7項に規定する簡易専用水道(以下単に「簡易専用水道」という。)の衛生の確保のため、簡易専用水道の設置の届出、指導等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 簡易専用水道を新設し、増設し、又は改造しようとする者(設置者以外に当該簡易専用水道の全部の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者。以下「設置者等」という。)は、簡易専用水道設置届(新設・増設・改造)(様式第1号)を佐伯市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。
(指導等)
第3条 市長は、前条に規定する届出があった場合において、簡易専用水道の衛生の確保のため必要と認めるときは、当該簡易専用水道を調査することを求め、設置者等に対し関係書類の提出を求め、又は管理、検査等に関し、助言若しくは指導をすることができる。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。