○佐伯市暴力団排除条例

平成23年9月30日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、本市からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)に関し、基本理念を定め、市及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び本市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 市民等 市民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、市民等が、暴力団が社会に悪影響を与える反社会的団体であることを認識した上で、暴力団の利用、暴力団への協力及び暴力団との交際をしないことを基本として、市及び市民等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民等の協力を得るとともに、県及び法第32条の3第1項の規定により公安委員会から大分県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 市が実施する入札に暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団関係者」という。)を参加させないための措置

(2) 市と契約を締結した者に暴力団関係者と下請契約を締結させないための措置

(3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団を利することとならないようにするために必要な措置

(市民等に対する支援等)

第7条 市は、市民等が暴力団員に対する請求に係る訴訟の提起その他の暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 市は、市民等が暴力団の排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、広報及び啓発を行うものとする。

3 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。

(青少年に対する教育等のための措置)

第8条 市は、その設置する中学校において、生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 市は、市内に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校又は特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)をいう。)又は青少年の育成に携わる者が、青少年に対して、暴力団の排除の重要性を認識させ、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、情報の提供その他の支援又は協力を行うものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市暴力団排除条例

平成23年9月30日 条例第43号

(平成24年12月28日施行)