○佐伯市地域給水施設整備事業分担金徴収条例

平成23年9月30日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐伯市地域給水施設整備事業(以下「事業」という。)の費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下単に「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収対象者)

第2条 分担金は、事業の施行により特に利益を受ける者(次条において「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 事業における給水施設ごとの分担金の額は、当該給水施設ごとの事業費に10分の1を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額とする。

2 受益者から徴収する分担金の額は、前項の給水施設ごとの分担金を当該給水施設の受益者の数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(徴収の方法及び時期)

第4条 分担金は、事業の実施年度内に一括して徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、分割して徴収することができる。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、災害その他やむを得ない事情により特に必要があると認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市地域給水施設整備事業分担金徴収条例

平成23年9月30日 条例第46号

(平成23年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 簡易水道
沿革情報
平成23年9月30日 条例第46号