○佐伯市津波避難施設整備プロジェクトチーム設置規程
平成23年9月6日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、津波による被害から住民の生命、身体及び財産を守るため、本市において津波避難施設(津波により浸水すると想定される地域における一時的な避難場所としての機能を有する建築物又は工作物をいう。以下「施設」という。)の整備を円滑に行うにあたり、佐伯市津波避難施設整備プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 チームの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 施設の整備の基本方針及び基準の策定に関すること。
(2) 施設の整備を円滑に行うための連絡調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、チームの設置の目的を達成するため市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 チームは、総合政策部、建設部、農林水産部及び上下水道部に属する職員のうち、各部の部長が指名する者をもって組織する。
2 チームの設置期間は、施設の整備の完了の時までとする。
(リーダー及びサブリーダー)
第4条 チームにリーダー1人及びサブリーダー1人を置く。
2 リーダー及びサブリーダーは、チーム員のうちから互選する。
3 リーダーは、チームの事務を総理し、チームを代表する。
4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき、又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 チームの会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じてリーダーが招集し、リーダーが議長となる。
2 チーム員は、会議を欠席する場合においては、あらかじめリーダーの承諾を得て、代理の者を出席させることができる。
3 リーダーは、必要があると認めるときは、会議にチーム員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 チームの庶務は、防災局防災危機管理課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年9月6日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日訓令第7号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。