○佐伯市緊急渇水対策事業補助金交付要綱
平成23年7月25日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、平成23年に発生した渇水により渇水地域の農作物、特用林産物等の生育に被害を受けるおそれのある農家等が当該被害に対し行った対策に要する経費に対して予算の範囲内において佐伯市緊急渇水対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 渇水地域 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める地域をいう。
ア 水田、畑、しいたけのほだ場又は畜産場 連続干天日数(平成23年3月1日から同年6月11日までのいずれかの日を起算日とし、1日の雨量が5ミリメートル以下の日を含む。以下同じ。)が20日以上又は連続する30日間の総雨量が100ミリメートル以下である地域
イ 果樹園 連続干天日数が25日以上又は連続する30日間の総雨量が60ミリメートル以下である地域
(2) 生産販売農家 大分県農業協同組合、市場又は本市内の直売所等に農産物等を出荷し、又は販売している農家をいう。
(3) 営農集団 土地改良区、集落営農組織、水利組合、生産組合その他農業を営む者を構成員とする団体をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(次条において「補助対象者」という。)は、本市において農業を営む生産販売農家又は営農集団とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助金の額は、次のとおりとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
補水タンク購入事業 | 渇水地域において、平成23年4月1日から同年6月30日までの間(以下「補助対象期間」という。)に生産販売農家が行った補水タンク(容量が500リットル又は1,000リットルのものに限る。)の購入に要する経費 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内とする。ただし、その額が次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を超えるときは、当該額を限度とする。 1 容量が500リットルの補水タンク 10,000円 2 容量が1,000リットルの補水タンク 25,000円 |
揚水ポンプ購入事業 | 渇水地域において、補助対象期間に生産販売農家又は営農集団が行った揚水ポンプの購入に要する経費 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内とする。ただし、その額が20,000円を超えるときは、20,000円を限度とする。 |
揚水ポンプレンタル事業 | 渇水地域において、補助対象期間に生産販売農家又は営農集団が行った揚水ポンプの賃借に要する経費(揚水ポンプの据付及び撤去に係る重機の賃借に要する経費を含み、燃料の購入、運搬及び重機オペレーターに要する経費を除く。) | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内とする。ただし、その額が200,000円を超えるときは、200,000円を限度とする。 |
井戸掘削事業 | 渇水地域において、補助対象期間に生産販売農家又は営農集団が行った井戸の掘削に要する経費 | |
用水用材料購入事業 | 渇水地域において、補助対象期間に生産販売農家又は営農集団が行った用水用パイプその他用水に係る材料の購入に要する経費 | |
その他事業 | 渇水地域において、補助対象期間に生産販売農家又は営農集団が行った渇水対策に要する経費であって、市長が特に必要と認める経費 |
2 補助対象経費(用水用材料購入事業及びその他事業に係るものを除く。)のうち補助金の交付の対象となる数は、補助対象者につきそれぞれ1個(補水タンク購入事業のうち、容量が500リットルの補水タンクの購入については、2個以内)に限るものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、補助対象経費について、他の制度に基づく助成を受けることができるとき、又は過去に補助金の交付を受けたことがあるときは、補助金の交付の対象としない。
(実績報告書の添付書類)
第6条 規則第12条第1号の補助事業等実績報告書を提出しようとするものは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助金の交付の対象となる事業の内容が確認できる写真
(2) 補助対象経費に係る請求書及び領収書の写し
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。