○佐伯市活き活き農業支援事業補助金交付要綱

平成23年9月30日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、遊休農地及び荒廃地の解消、地産地消の推進並びにホオズキの栽培産地の拡大及び産出額の増加を図るため、ビニールハウス(体が鋼管であって、合成樹脂のフィルムで外壁を被覆した農業用の小屋をいう。以下同じ。)の整備を行い農作物の販売をしている、又は新たに販売をする生産者及びホオズキの栽培を新たに行う生産者に対して予算の範囲内において佐伯市活き活き農業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者、補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助金の額は、次のとおりとする。

区分

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

農作物販売用栽培施設整備事業

本市に住所を有し、かつ、市税を滞納していない農家であって、本市内において農作物の販売をしている、又は新たに販売をするもの

ビニールハウス(間口が3メートル以上であってハウス面積が1農家当たり30平方メートル以上200平方メートル以下のものに限る。)を新たに設置するためのパイプ及びビニールの購入に要する経費

ビニールハウスのハウス面積に1平方メートル当たり500円を乗じて得た額(その額に500円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内とする。

ホオズキ栽培施設整備事業

本市に住所を有し、かつ、市税を滞納していない農家であって、本市の宇目地域以外の地域において、新たにホオズキを栽培し、及び当該ホオズキを大分県農業協同組合に対し出荷をするもの

ビニールハウス(ハウス面積が1農家当たり250平方メートル以上500平方メートル以下のものに限る。)を新たに設置するためのパイプ、ビニール及びイボ竹の購入に要する経費

ビニールハウスのハウス面積に1平方メートル当たり1,000円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐伯市活き活き農業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施位置図

(2) 農作物の販売をしている、又は新たに販売することが確認できる書類(農作物販売用栽培施設整備事業に係る申請である場合に限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請の回数は、前条の表の区分ごとに、1農家につき1回を限度とする。ただし、補助金の交付を受けたことのない農家については、この限りでない。

(補助金の交付決定の通知)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することに決定したときは、佐伯市活き活き農業支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第5条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定通知を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、内容を変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、あらかじめ佐伯市活き活き農業支援事業変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書に第3条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更申請に係る書類を添付しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、交付決定の内容を変更したときは、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、佐伯市活き活き農業支援事業実績報告書(様式第4号)に補助事業に係る次に掲げる書類を添付し、補助事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 出来高写真

(2) 領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、佐伯市活き活き農業支援事業補助金交付確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、速やかに佐伯市活き活き農業支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(関係書類の整備)

第9条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備しておかなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市活き活き農業支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐伯市活き活き農業支援事業補助金交付要綱

平成23年9月30日 告示第166号

(平成27年4月1日施行)