○佐伯市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成23年12月28日

条例第53号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機その他の事務用機器を借り入れる契約

(2) 庁舎その他の施設の管理業務を委託する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる契約であって、規則及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程で定めるもの

 物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であると認められるもの

 役務の提供を受ける契約であって、当該役務の提供を年間を通じて受ける必要があると認められるもの

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成23年12月28日 条例第53号

(平成23年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成23年12月28日 条例第53号