○佐伯市議会議員定数条例
平成23年12月28日
条例第61号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により条例で定める佐伯市の議会の議員の定数は、22人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、同日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例に規定する議員の定数は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(佐伯市議会委員会条例の一部改正)
3 佐伯市議会委員会条例(平成17年佐伯市条例第357号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年12月28日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
附則(平成28年9月27日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐伯市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(令和5年7月7日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐伯市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。