○佐伯市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可の申請手続等に関する規則

平成23年12月28日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項に規定する土地区画整理事業施行地区内における建築行為等(以下「建築行為等」という。)に対する許可(以下「許可」という。)に係る申請手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規則は、次に掲げる土地区画整理事業(以下「事業」という。)について適用する。

(1) 法第3条第1項の規定による個人施行者が施行する事業

(2) 法第3条第2項の規定による土地区画整理組合が施行する事業

(3) 法第3条第3項の規定による区画整理会社が施行する事業

(4) 法第3条第4項の規定により佐伯市が施行する事業

(許可の申請)

第3条 許可を受けようとする者は、土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)の正本1通及び副本2通(前条第1号の事業であって佐伯市が施行するもの及び同条第4号の事業(次項においてこれらを「市施行事業」という。)を行う場合にあっては、1通)を市長に提出しなければならない。

2 申請書には、次に掲げる図書(市施行事業については、第1号に規定する図書を除く。)を添付しなければならない。

(1) 建築行為等に係る土地区画整理事業施行者の意見書(様式第2号)

(2) 別表に掲げる図書

(許可)

第4条 許可は、申請書の副本に許可印(様式第3号)を押し、これを当該申請者に交付することにより行うものとする。

(許可済みの表示)

第5条 市長は、前条の許可をした者に対し、当該許可に係る建築行為等の場所の見やすい箇所に許可済みの表示(様式第4号)をすることを求めるものとする。

(完了届)

第6条 市長は、第4条の許可をした者が当該許可に係る行為を完了したときは、当該許可をした者に対し、速やかに許可行為完了届(様式第5号)を提出することを求めるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、許可に係る申請手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3号及び第4号の規定は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

行為の種類

図書の種類

明示すべき事項

工作物の新築等に係る場合

位置図

方位、道路及び目標となる地物

配置図(縮尺200分の1の実測図)

方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び都市計画施設の境界

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁面の位置及び種類

構造図

主要断面、基礎伏、各階床伏、小屋伏及び立面

土地の形質変更に係る場合

位置図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

方位、土地の境界線及び都市計画施設の境界

縦横断図

変更前後の土地の形状を確認できる図面

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佐伯市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可の申請手続等に関する規則

平成23年12月28日 規則第38号

(平成24年4月1日施行)