○佐伯市津波避難施設整備事業補助金交付要綱

平成23年10月18日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震、津波等が発生した際の対策として津波避難施設を整備する自治区、自主防災組織等の団体(これらの団体の連合体を含む。以下「避難施設整備団体」という。)に対し、当該津波避難施設の整備に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付することに関して、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 津波避難施設 避難路及び避難地をいう。

(2) 避難路 避難施設整備団体が設定する避難地に通ずる道であって、人が安全に徒歩により通行することができる幅員1メートル程度のものをいう。

(3) 避難地 地震、津波等が発生した際に一時的に避難することができる場所をいう。

(適用条件)

第3条 この告示は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用する。

(1) 津波避難施設の整備箇所は、市が現地踏査を行った結果、必要と認めた箇所であって、ほかに十分な津波避難施設がないこと。

(2) 避難地は、原則として、市が公表した「津波避難の目安」以上の高さの位置に設定していること。ただし、当該高さを満たす場所がない場合には、できる限り高い位置に設定していること。

(3) 避難地の整備は、必要に応じて平場化及び低木の伐採を行うものであり、できる限り形状の変更は行わないものであること。

(4) 津波避難施設の整備は、地域において自主的な防災活動を行う組織である避難施設整備団体が行うものであって、営利を目的としたものではないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、津波避難施設の整備に要する経費に相当する額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、津波避難施設の整備に着手する前に佐伯市津波避難施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 市が送付した次の書類の写し

 工事(変更)見積依頼書

 整備場所の位置図

(2) 私有地を整備する場合は、土地所有者の工事施工承諾書

(3) 市が提示した工事(変更)見積依頼書に基づく2業者以上の総事業費の見積書及び当該見積計算書

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、佐伯市津波避難施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は佐伯市津波避難施設整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等の申請)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、佐伯市津波避難施設整備事業変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、第2号に規定する事由によるときは、当該変更に係る第5条各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止しようとするとき。

(4) 補助事業を取りやめようとするとき。

2 市長は、前項前段の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、佐伯市津波避難施設整備事業補助金交付決定変更通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の完了後1月以内又は完了年度の3月31日のいずれか早い日までに、佐伯市津波避難施設整備事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 整備工事受託業者との契約を証した書類の写し

(2) 整備工事の着工前及び完成後の写真

(3) 整備工事費の請求書又は領収書の写し

(4) 市が発行した工事検査済証

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の額の確定をし、佐伯市津波避難施設整備事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、佐伯市津波避難施設整備事業補助金交付請求書(様式第8号)により、市長に補助金の請求をするものとする。

(維持管理)

第11条 補助事業者は、この告示による補助金の交付を受けて整備した津波避難施設を、自らの負担において適正に維持管理しなければならない。

(関係書類の保管)

第12条 補助事業者は、この告示により交付を受けた補助金に係る経費の収支を明らかにする預金通帳、帳簿等の書類及び契約書その他の関係書類を補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年6月30日告示第139号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

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佐伯市津波避難施設整備事業補助金交付要綱

平成23年10月18日 告示第172号

(平成29年7月1日施行)