○佐伯市公共工事請負契約約款運用基準

平成23年12月27日

告示第216号

佐伯市公共工事請負契約約款運用基準(平成17年佐伯市告示第75号)の全部を改正する。

第1条関係

(1) 第3項は、受注者(佐伯市契約規則(平成17年佐伯市規則第66号)第2条第2号に規定する契約者をいう。以下同じ。)の自主施工の原則を規定したものであり、仮設、施工方法等についてその責任の所在を明らかにするため、設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めることとしているので、設計図書における特別の定めについては、その必要性を十分検討し、必要最小限度のものとすること。

(2) 第5項において、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除といった行為については、その明確化を図るため、必ず書面で行うこと。

(3) 第12項において、受注者が共同企業体を結成している場合には、発注者(佐伯市契約規則第2条第1号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)と受注者との間では、全ての行為は共同企業体の代表者を通じて行うこと。

第3条関係

請負代金内訳書(様式第1号)及び工程表(様式第2号)に拘束力はないが、発注者と受注者が協議を行う場合の参考資料として用いること。

第4条関係

(1) 契約の保証については、金銭的保証を原則とし、発注者は、落札者に対し、請負代金の10分の1以上の金額を保証する次の表の左欄に掲げる契約の保証のいずれかを求め、工事請負契約書案の提出とともに同表の右欄に掲げる書類を提出させるものとする。なお、第4条(A)第1項第2号の「契約保証金に代わる担保となる有価証券等」については、国債(利付き国債に限る。以下同じ。)に限るものとし、同項第3号の「銀行、発注者が確実と認める金融機関」については、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)とする。

契約保証金の納付

歳入歳出外現金領収書の写し

契約保証金に代わる担保としての国債の提供

保管有価証券保管書の写し

銀行等又は前払保証事業会社(以下「金融機関等」という。)の保証

金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書

公共工事履行保証証券による保証

保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券

履行保証保険契約の締結

保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券

(2) 低入札価格調査を受けた者との契約における契約保証については、請負代金額の10分の3以上とし、別紙「契約保証の額及び前金払の割合に係る特約条項」を添付の上、割印を行うものとする。

(3) 予定価格が130万円以下の随意契約の場合は、無保証(免除)とすることができるものとし、この場合、第4条及び第51条を削除すること。

(4) 議会の議決を要する工事については、議会の議決がなされた時点で契約の相手方に対して契約保証を求めること。すなわち、議会の議決が得られた後、契約の相手方に対し速やかに履行保証措置を求め、保証内容を確認の上、議会の議決のあった日から7日以内に本契約を成立させる旨の通知を行うこと。

なお、仮契約書の契約保証金の欄には何も記入しないこと。

第5条関係

(1) 工事請負代金に係る債権の譲渡については、原則、建設業協同組合に対する工事請負代金債権の譲渡に限って承諾することとし、その承諾を得るための申請書類は次のとおりとする。

ただし、第3項の規定により工事請負代金債権の譲渡を承諾する場合はこの限りでない。

ア 工事請負代金債権譲渡承諾申請書、工事請負代金債権譲渡承諾書(様式第3号)

イ 履行保証に係る保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされる場合には、保証人等の承諾書

ウ 地域建設業経営強化融資制度を利用する場合には、工事履行報告書(様式第4号)

(2) 前号の工事請負代金債権の額は、当該工事請負代金額から既に支払をした前払金額、中間前払金額、部分払金額及び当該工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。

ただし、当該工事請負契約が解除された場合においては、第55条第1項に規定する出来形部分の検査に合格し、かつ、引渡しを受けた出来形部分に相応する当該工事請負代金額から既に支払をした前払金額、中間前払金額、部分払金額及び当該工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。

また、当該工事請負契約の変更により当該工事請負代金額に増減が生じた場合は、工事請負代金債権譲渡承諾申請書、工事請負代金債権譲渡承諾書(様式第3号)及び債権譲渡通知書(様式第5号)の工事請負代金額及び債権譲渡額は変更後の額とする。

(3) 受注者は、建設業協同組合と債権譲渡契約を締結したときは、発注者に対し、債権譲渡通知書(様式第5号)及び債権譲渡契約書の写しを提出しなければならない。

第7条関係

「その他必要な事項」とは、下請契約における工期・契約金額、施工部分の内容、当該工事現場の主任技術者の氏名等を含むものであること。なお、取扱いについては、大分県の下請契約報告事務取扱要綱(昭和58年10月1日制定)に準じること。

第9条関係

(1) 第1項における監督員は、正1人、副1人、計2人を定め、監督員選任(変更)通知書(様式第6号)により受注者に通知するものとする。また、2人の監督員の監督権限は、各100パーセントと解すること。

(2) 第2項において、この約款の他の条項に定めるもの及び発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督員に委任したものとは、次に掲げるものとする。

ア 約款の他の条項に定めるもの

(ア) 受注者の工事関係者に関する措置請求(第12条第2項)

(イ) 工事材料の検査(第13条第2項)

(ウ) 工事材料の調合、見本検査、施工の立会い(第14条第4項)

(エ) 見本又は工事写真等の記録の請求(第14条第3項第5項)

(オ) 支給材料及び貸与品の検査(第15条第2項)

(カ) 使用方法が設計図書に明示されていない支給材料又は貸与品の使用指示(第15条第11項)

(キ) 施工部分が設計図書に不適合の場合の改造請求及び破壊検査(第17条第1項第2項第3項)

(ク) 実際の施工条件が、設計図書と異なる場合等の工事現場等の調査(第18条第2項)

(ケ) 臨機の措置に係る請負者に対する措置請求(第26条第3項)

イ 発注者が必要と認めて監督員に委任したもの

発注者は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち、どの事項でも必要と認めれば、監督員に委任することができるが、委任できないものの例として次に掲げる事項がある。

(ア) 第12条第4項に定める監督員の職務の執行に関する受注者の措置請求についての決定

(イ) 工事完成時の検査、部分引渡し時の検査及び部分払時の検査

(ウ) 請負代金額及び工期の変更

(3) 第4項における原則としての意味は、時間的余裕のない緊急の場合等には、書面によらずに行いうるということである。

(4) 第5項は、受注者から発注者に対して行うべき、この約款に定める催告、請求、通知、報告等については、これらの書面を直接発注者に提出して行うのではなく、監督員に提出して、監督員を経由して発注者に送達することを規定したものである。これは、円滑で適正な施工の確保のためには、監督員が発注者と受注者との間で何が生じているかを把握しておく必要があるからである。

したがって、監督員は、発注者宛に提出されたこれらの書面に自ら対処できないことはもちろん、書面を修正することもできない。

ただし、請負代金の支払請求(第32条第1項)、前払金の支払請求(第34条第1項第3項)、中間前払金の支払請求(第35条第1項第3項)、部分払金の請求(第38条第1項)、部分引渡しに係る請負代金の請求(第39条第1項)、債務負担行為に係る契約の前払金の支払請求(第41条第1項第3項)、債務負担行為に係る契約の部分払金の支払請求(第42条第1項)については、工事経理に関する事務を分掌する係を経由して行うよう設計図書に定めるものとする。

なお、この約款には、期日規定で「発注者が・・・を受けた日から○日」としているものも多く、いつ発注者が受け取ったかが不明確になり紛争のもとになり得るので、監督員に到達した日をもって発注者に到達した日としている。

このため、監督員が書面を受理した日を明確にしておくこと。

第10条関係

(1) 第1項における通知は、大分県の主任技術者等選任通知事務処理要領(昭和62年9月22日付け監第1036号)に準じ、現場代理人及び主任技術者等選任(変更)通知書によること。

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項の規定に該当する場合は、主任技術者を抹消し、それ以外の場合は、監理技術者及び監理技術者補佐を抹消すること。また、〔 〕の部分には、同法第26条第3項本文の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。

ただし、当該工事が同法第26条第5項の工事にも該当する場合には〔 〕の部分に、「監理技術者資格者証の交付を受けた専任の」の字句を記入する。

※監理技術者……発注者から直接工事を請け負った特定建設業者において、当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が4,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)以上になる場合、工事現場に置かなければならない技術者(建設業法第26条第2項)。

なお、公共工事における専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講習を過去5年以内に受講したもののうちから選任しなければならない(建設業法第26条第5項)。

※技術者の専任性…請負代金の額が4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上の工事については、主任(監理)技術者は工事現場ごとに専任の者でなければならない(建設業法第26条第3項本文)。

(3) 第3項における「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障」がない場合とは、原則として、次のいずれかに該当する場合とする。

なお、適用に当たっては、常駐を要しない期間として、あらかじめ特記仕様書等に明示しておくこと。

ア 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間

イ 第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間

ウ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

エ 上記のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

オ 公園や街路等の植栽管理業務委託を受注し履行する場合において、当該委託業務の業務代理人として業務に従事する期間

カ 技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得その他の合理的な理由のある期間

(4) 監理技術者等の途中交代は、適正な施工の確保を阻害するおそれがあることから、施工管理をつかさどっている監理技術者等の工期途中での交代は、当該工事における入札・契約手続の公平性の確保を踏まえた上で、慎重かつ必要最小限とする必要があり、監理技術者等の途中交代を行うことができる条件について発注者と合意がなされた場合に認められる。一般的な交代の条件としては、監理技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等の場合、受注者の責めによらない契約事項の変更に伴う場合、工場から現地へ工事の現場が移行する場合、工事工程上、技術者の交代が合理的な場合などが考えられるが、建設現場における働き方改革等の観点も踏まえ、その具体的内容について書面その他の方法により受発注者間で合意する必要がある。

なお、途中交代を認める場合においては、交代前の技術者と同等以上の技術者(要件設定型一般競争入札においては、入札参加要件で示した条件を満たしている者に限る。また、総合評価落札方式においては、評価点も同点以上の者に限る。)の配置を求めること。

(5) 監理技術者等の取扱いについては、「監理技術者制度運用マニュアル」(平成16年3月1日付け国総建第315号)を参照すること。

第11条関係

履行報告の例としては、施工計画書、実施工程表、工事打合せ書等がある。

第12条関係

(1) 第1項第2項及び第4項において、「著しく不適当と認められる」ためには、客観性がなければならず、単に発注者又は受注者が主観的に著しく不適当と認めても該当しない。例えば、単に品行が悪いというようなことのみでは対象とならないが、それが工事現場周辺に悪影響を及ぼし、ひいては工事の施工が有形無形の影響を受ける場合等には、対象となる。

(2) 第1項第2項及び第4項における「必要な措置」の内容には、現場代理人等又は監督員が不適当な行為等を繰り返さないための是正措置の指示のほか、その程度に応じて交替をも含む。

第13条関係

第2項における「検査に直接要する費用」とは、監督員の旅費、日当等の間接的経費を除外するものであるが、具体的な範囲については、社会通念に従って判断すべきであり、特殊な検査に要する費用等は含まない。

第16条関係

(1) 第1項は、発注者の工事用地の確保義務を規定したものであるが、「受注者が工事の施工上必要とする日」とは、受注者の工事の進捗状況を勘案して現実に受注者が工事を施工するため用地を必要とする日をいう。ただし、通常は契約書に記載されている工期の始期を意味する。

(2) 「工事用地」とは、工事目的物が建設される場所そのものを意味し、「その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地」とは、設計図書において、発注者が提供すべきことを明示した工事用道路の用地、機械プラントの用地、労働者宿舎の用地等である。

(3) 第3項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を発注者に返還することが含まれること。

(4) 第4項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれること。

第17条関係

第2項及び第3項において、監督員が破壊検査を実施できるのは工事の施工部分であり、原則的には、出来形部分と解されるが、仮設等についても設計図書で指定している場合には含まれることになる。

第18条関係

(1) 第1項第2号の「設計図書に誤謬ごびゅう又は脱漏があること」とは、受注者としては設計図書に誤りがあると思われる場合又は設計図書に表示すべきことが表示されていない場合のことである。

(2) 第4項において訂正又は変更を行うべき設計図書とは、第1条第1項に規定されたものとする。

(3) 第5項における工期の変更方法については第23条の規定に、請負代金額の変更方法については第24条の規定によることとなる。

第19条関係

(1) 「必要があると認める」か否かは、発注者の自由な判断であり、その理由を受注者に示す必要はないし、受注者の意思が入る余地もない。

(2) 工期の変更方法については第23条の規定に、請負代金額の変更方法については第24条の規定によることとなる。

第20条関係

(1) 第1項において、工事用地等の確保ができないため工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない場合とは、現実に受注者が工事を施工できないと認められるときをいう。

また、「自然的又は人為的な事象」には、埋蔵文化財の発掘又は調査、反対運動等の妨害活動等も含まれる。

(2) 第3項における「工事現場の維持に要する費用」には工事中止期間中の材料置場、現場詰所等の借地料、工事現場の保安等に要する経費が、また、「労働者、建設機械器具等を保持するための費用」には工事中止期間中も最低限必要となる労働者の賃金、工事現場に備え置く必要のある建設機械器具の損料、リース料等の経費が含まれる。

(3) 第1項又は第2項における通知は工事(一部)中止通知書(様式第7号)により、また、工事中止の解除通知は工事(一部)中止解除通知書(様式第8号)によるものとする。

なお、解除通知により延長した工期内に受注者が工事を完成できない場合は、工期協議書(様式第9号)を提出させ、協議するものとする。

(4) 工事中止により工期が変更となる場合は、第23条の規定により変更契約を締結すること。

また、工事中止により請負代金額が変更となる場合は、第24条の規定により変更契約を締結すること。

(5) 中止期間が工期の10分の5(又は6か月)を超える場合等は、受注者の解除権が発生するので注意すること(※第53条第1項第2号参照)。

(6) 中止期間中の現場代理人の取扱いについては、第10条関係を参照すること。また、主任(監理)技術者の取扱いについては、「監理技術者制度運用マニュアル」(平成16年3月1日付け国総建第315号)を参照すること。

(7) 工事中止に伴う完成期限の変更は、工期の変更として第23条の規定により変更契約を締結すること。

また、工期内に工事中止の解除ができなくなるおそれがある場合には、解除時期を見越した工期延長の変更契約を締結した上で、工事中止を行うこと。

第21条関係

(1) 受注者がその責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないとして、この条の規定により工期の延長変更を請求した場合には、発注者は、受注者の申出が不当な場合を除き延長に応じなければならない。

(2) 受注者の延長変更請求は、工期延長変更請求書(様式第10号)によるものとする。

(3) 第2項の手続は、第23条及び第24条の規定を準用すること。

第22条関係

第1項の短縮請求は、工期短縮変更請求書(様式第11号)によるものとする。

第23条関係

(1) 第1項の「工期の変更」とは、第15条第7項第17条第1項第18条第5項第19条第20条第3項第21条第2項第22条第1項及び第44条第2項の規定に基づくものをいう。

(2) 第2項にいう「工期の変更事由が生じた日」とは、第15条第7項においては支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第17条第1項においては監督員が改造の請求を行った日、第18条第5項においては設計図書の訂正又は変更が行われた日、第19条においては設計図書の変更が行われた日、第20条第3項においては発注者が工事の施工の一時中止を通知した日、第44条第2項においては受注者が工事の施工の一時中止を通知した日とする。

(3) 工期の変更事由が発生する都度協議することを原則とするが、小規模な変更については、工期末(債務負担行為に基づく工事にあっては各会計年度末又は工期末)に全ての小規模な変更をまとめて協議し、変更契約することができる。

(4) 第1項の通知は工期・請負代金額変更決定通知書(様式第12号)、第2項の通知は工期・請負代金額変更協議開始日等通知書(様式第13号)によるものとする。

第24条関係

(1) 第1項の「請負代金額の変更」とは、第15条第7項第17条第1項第18条第5項第19条第20条第3項第21条第2項第22条第2項及び第44条第2項の規定に基づくものをいう。

(2) 次の方法で算出した請負代金額の変更に基づき受注者と協議すること。

変更請負代金額=変更工事価格×当初請負代金額/当初設計工事費+消費税及び地方消費税相当額

(消費税及び地方消費税額相当額加算前に、1,000円未満切捨て)

(3) 第2項にいう「請負代金額の変更事由が生じた日」とは、第15条第7項においては支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第17条第1項においては監督員が改造の請求を行った日、第18条第5項においては設計図書の訂正又は変更が行われた日、第19条においては設計図書の変更が行われた日、第20条第3項においては発注者が工事の施工の一時中止を通知した日、第21条第2項においては受注者が同条第1項の請求を行った日、第22条第2項においては発注者が同条第1項の請求を行った日、第44条第2項においては受注者が工事の施工の一時中止を通知した日とする。

(4) 第3項の「受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を及ぼした場合」とは、第15条第7項第17条第1項第19条第20条第3項第21条第2項第22条第2項及び第44条第2項の規定に基づくものをいう。

(5) 請負代金額の変更事由が発生する都度協議することを原則とするが、小規模な変更については、工期末(債務負担行為に基づく工事にあっては、各会計年度末又は工期末)に全ての小規模な変更をまとめて協議し、変更契約することができる。

(6) 第1項の通知は工期・請負代金額変更決定通知書(様式第12号)、第2項の通知は工期・請負代金額変更協議開始日等通知書(様式第13号)によるものとする。

(7) 設計変更として認められるのは、次のいずれかに該当する場合とする。

ア 変更請負増減額の累計が当初契約額の3割以内のもの

イ 変更請負増減額の累計が当初契約額の3割を超えるもの又は暫定断面上の追加工事等のように、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なもの

なお、上記を満たす場合であっても、原設計を根本から変えるような変更については、契約の同一性を失うこととなるため、契約を解除し、別途工事として発注すること。

第25条関係

(1) 第1項における「賃金水準」とは、労働の対価として使用者が労働者に支払う全てのものを指すが、その内容が建設労働者に関するものであることは当然であり、一般の労働者の賃金水準に変動がない場合にあっても建設労働者の賃金水準に変動があれば請求の対象となる。

「物価水準」とは、建設工事に係る建設資材の価格、建設機械等の賃貸料又は運送費、保険料等に関する一般的な価格水準とされる。

請負代金額が「不適当となったと認めたとき」とは、発注者又は受注者の自由な判断に委ねられる。

(2) 第1項の請求は、残工事の工期が2か月以上ある場合に行うことができる。

(3) 第2項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出来形部分」の確認については、第1項の請求があった日から起算して、14日以内で発注者が受注者と協議して定める日に行うものとする。

この場合において、受注者の責めにより遅延していると認められる工事量は、当該請求時の出来形部分に含めるものとする。

(4) 発注者は、入札執行前の説明において、(2)及び(3)の事項を了知させること。

(5) 第5項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるおそれのある原油価格の引上げのような特別な要因をいう。

(6) 第5項の取扱いについては、次の通知に留意すること。

ア 「佐伯市公共工事請負契約約款第25条第5項の運用について」(令和5年1月19日付け佐検第77号)

イ 「大分県公共工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用マニュアルについて」(令和5年1月19日付け佐検第78号)

第26条関係

「災害防止等」には、工事目的物、工事材料、仮設物、建設機械器具等に関する被害の防止のほか、工事の施工が第三者に与える損害の防止や工事の施工に従事する労働者の労働災害の防止を含む。

第27条関係

(1) 「工事目的物の引渡し」とは、第31条に規定する全部完成後の引渡しのほか、第39条に規定する部分引渡し及び第55条に規定する契約解除後の引渡しも含む。

(2) 発注者の帰責事由による損害には、例えば、監督員の指示に基づいて施工したために発生した労働者の被害又は工事目的物等の損壊、支給材料又は貸与品によって生じた労務者の被害や工事目的物の損壊あるいは設計図書に誤りがあったために生じた労務者の被害や工事目的物の崩壊などが含まれる。

第28条関係

第2項における「通常避けることができない」というのは、発注者の設計する工事目的物が当然に損害の原因となるもの及び工事の施工が通常の技術的又は経済的尺度で判断して妥当な場合においても避けることができないものと考えるべきであり、特殊な又は一般的でない施工方法をとれば避けることができる場合でも、その旨が設計図書等に指定されていない場合には、通常避けることができない場合に該当する。

第29条関係

(1) 第4項の「請負代金額」とは、被害を負担する時点における請負代金額をいうものであること。

(2) 損害額が累積した場合において、当該損害額を累計するときは、1回の損害額が当初の請負金額の1,000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)に満たない場合は、第4項の「当該損害の額」は0として取り扱うこと。

(3) 発注者は、設計図書において(1)及び(2)の事項を了知させること。

(4) 第4項の「当該損害の取片付けに要する費用」とは、第2項の規定により確認された損害の取片付けに直接必要とする費用をいう。

(5) 工事目的物の損害の状況が甚だしく、原契約を根本から変えるような変更となる場合(大規模な工法変更等)については、契約の同一性を失うこととなるため、契約を解除し(第46条による契約解除)、別途工事として発注するものとする。

(6) 損害に係る発注者負担額の支払科目(節)については、工事請負費とする。

第31条関係

(1) 第1項の通知は、工事完成通知(様式第14号)によるものとする。

(2) 受注者に対する検査結果の通知については、口頭で行わず、検査結果通知書(様式第15号)によるものとする。また、検査の時期については、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」(昭和24年法律第256号)の取扱いにより日数を計算することとし、初日算入とする。

(3) 第6項において、修補が完了した場合は受注者に修補完了通知(様式第16号)を提出させ、また修補完了に伴う検査結果は再検査結果通知書(様式第17号)により受注者に通知すること。

(4) 第4項の工事目的物の引渡しの申出は、工事目的物引渡書(様式第18号)によるものとする。

第32条関係

(1) 第2項において、「請求を受けた日」とは、請求が到達した日を意味し、「40日以内」という期間の定めについては、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の取扱いを適用し、初日算入により、到着した日を1日目として計算する。

(2) 第3項において、遅延日数が約定期間の日数を超えた場合においては、約定期間は満了したものとみなされ、発注者は、請負代金の支払について履行遅滞になり、第57条第2項の規定により遅延利息の支払義務を負うことになる。

第33条関係

(1) 発注者が使用を希望している当該部分の完成の有無や当該部分に相応する請負代金の支払の有無は、部分使用の可否と直接関係するものではない。

(2) 部分使用中、発注者は、使用部分を善良な管理者の注意義務をもって使用すべきことになるが、受注者の管理責任はなくならない。

第34条関係

(1) 第2項における20日の期間の計算については、第1条第9項の規定により、民法(明治29年法律第89号)の初日不算入の原則によって、請求を受けた次の日から起算することとなる。

(2) 他の工事と諸経費調整がある場合は、諸経費調整による変更契約後に前払金を支払うこと。なお、この取扱いについては、特記仕様書に明示しておくこと。

(3) 第3項における「著しく増額された場合」とは、増額が500万円以上の場合とする。

(4) 低入札価格調査を受けた者と契約を締結する場合は、第1項及び第3項中「10分の4」を「10分の2」に、第4項中「10分の5」を「10分の3」に読み替えるものとする。

第35条関係

(1) 中間前金払の要件

中間前金払は、既に、第34条に基づく前払金の支払をしている工事において、次の全ての要件を満たしている場合に請求ができる。

ア 工期の2分の1を経過していること。

イ 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

ウ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(2) 中間前金払の割合

中間前金払の割合は、請求時の請負代金額の10分の2以内、かつ、既払済前払金と支払予定中間前払金との合計額が、請求時の請負代金額の10分の6以内となるよう取り扱うこと。

(3) 中間前金払の認定等について

ア 中間前金払の認定請求は、「中間前金払認定請求書」(様式第19号)に工事履行報告書等を添付の上請求するものとし、上記(1)の要件に該当する場合に限り受理すること。

なお、工事履行報告書における請求要件等の確認は、第9条に定める監督員が行うこと。

イ 中間前金払認定の請求があったときは、提出資料の内容不備等があるときを除き、当該請求を受けた日から7日以内に、「中間前金払認定通知書」(様式第20号)により、認定通知を行うこと。

ウ 受注者は、発注者の発行した「中間前金払認定通知書」をもって保証事業会社へ保証申込を行うものとする。

エ 保証事業会社は、受注者に「保証証書(中間前払)」を発行する。

オ 受注者は、発注者に対し、請求書に「保証証書(中間前払)」を添えて、中間前金払の支払請求を行う。

カ 発注者は、中間前金払の支払請求を受けた日から20日以内に支払うこと。

(4) 低入札価格調査を受けた者と契約を締結する場合は、第3項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、「10分の5」を「10分の3」に読み替えるものとする。

第36条関係

第2項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないこと。

第38条関係

(1) 第1項において、10分の1を留保するのは、部分払の段階では、出来形部分等に相応する請負代金相当額の算定が必ずしも確定的に行うことができないこと、工事として完全に目的を達成したわけではないことなどの理由により、過払を避ける意味も合わせ、安全を見込んだものである。

(2) 部分払の請求回数は、佐伯市契約規則第14条第3項の規定に基づく回数を記入すること。

(3) 第1項及び第2項の「工事材料」とは、当該工事に供するための加工済材料をいい、原材料は含まないものとする。

(4) 第2項の確認請求は、出来形確認請求書(様式第21号)による。

(5) 第3項の確認結果通知は口頭で行わず、出来形確認通知書(様式第22号)によるものとする。

(6) 第6項における請負代金相当額は、次の算式により算定する。

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(7) 第6項における通知は、請負代金相当額決定通知書(様式第23号)によるものとする。

(8) 部分払を行う場合の出来形設計書は工事費内訳表のみとし、代価表及び一位代価表等は省略するものとする。なお、代価表、一位代価表、計算書等の出来形証明の書類は、総括表の控とともに、事務所に整理保存すること。

また、出来形図面は、これを省略し、写真をもって証明することとするので、現場における出来形が確認できるよう撮影し、出来形管理図により必要な出来形部分について説明を加えること。

(9) 変更指示に係る出来形割合の取扱いについては、次の通知に留意すること。

ア 「設計変更等の事務手続の改正について」(昭和44年6月23日付け監第1126号)

イ 「変更指示書による出来形設計書の取扱いについて」(昭和46年1月5日付け監第1375号)

第39条関係

(1) 発注者が部分引渡しの対象として設計図書で指定し得る部分は「引渡し」の対象となり得ること。すなわち、他の部分と分けて特定することができ、管理責任の移転ができる部分であることが必要である。

(2) 部分引渡しは、工事目的物の独立した部分についての最終的な完成・引渡しであることから、引渡しに伴い相当する請負代金額が完済されなければならないので、部分払の場合とは異なり、支払の留保(いわゆる9分金払)を行わない。

(3) 指定部分に相応する請負代金の額は、次の算式により算出するものとする。

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第40条関係

(1) 発注者は、設計図書に添付する特記仕様書に、各会計年度における支払限度額及び出来高予定額を明示すること。(○年度○%と割合で明示すること。)

(2) 各会計年度における支払限度額及び出来高予定額は、受注者決定後、契約書を作成するまでに落札者に通知すること。

(3) 第3項において、支払限度額及び出来高予定額を変更する場合は、支払限度額及び出来高予定額変更通知書(様式第24号)により通知すること。

(4) 最終年度の支払限度額は、請負代金額の1割を下らないよう注意すること。

(5) 第40条から第42条までの規定は、債務負担行為に係らない通常の契約の場合は、削除すること。

第41条関係

(1) 第1項においては、各会計年度毎にその年度の出来高予定額の一定割合の前払金を請求しうることとしている。(債務負担行為における前金払の原則)。

「予算の執行が可能となる日」については、一般的に4月1日となるが、これが4月1日以降になる場合、又は第4項の規定により前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合は、受注者に対して、「債務負担行為に係る契約の前払金を請求しうる期日について(通知)」(様式第25号)により、当該会計年度における前払金を請求できる期日を通知すること。

なお、この旨を特記仕様書に明示すること。

(2) 第2項は、初年度には前払金を請求できずに、翌会計年度(2年度)に初年度分と翌年度分を併せて請求できることとしている。翌々年度以降(3年度以降)については、第2項の特則が適用されないので、第1項の規定に従って、各会計年度毎の出来高予定額の一定割合の前払金を請求できることとなる。この項はゼロ国債、ゼロ県債等のように、初年度の支払限度額が全くない債務負担行為を対象にしているものであり、この項を適用するためには、設計図書に契約締結年度には前払金の支払を行わない旨を定めなければならない。

(3) 第3項は、翌会計年度分(2年度)の前払金を契約会計年度(初年度)に前倒しして支払う旨の第1項の特則であるので、翌会計年度については前払金の請求はできず、第4項及び第5項の適用はあり得ないが、翌々年度以降(3年度以降)については第4項及び第5項と矛盾する点はなく、第4項及び第5項は、第3項が適用される場合にも、そのまま適用される。

この項は、第4四半期に発注する場合等、初年度の出来高予定額が極めて少額であるにもかかわらず、初年度に出来高予定額を相当程度上回る支払限度額が設定される場合を対象にしているものであり、この項を適用するためには、設計図書に契約会計年度に翌会計年度の前払金を含めて支払う旨を定めなければならない。

また(   )内に、翌会計年度に支払うべき前払金相当額を記入すること。

第42条関係

(1) 第2項における部分払の額の算出に当たっては、請負代金相当額の10分の1を留保することになるため、当該会計年度の支払限度額(年割予算額)を執行するためには、どの程度の出来高が必要であるか十分留意のこと。

なお、第41条第2項又は第3項を適用した場合、契約会計年度及び翌会計年度を合わせて1つの会計年度として取り扱うこと。

(2) 第3項における各年度の部分払の請求回数は、佐伯市契約規則第14条第3項の規定により、契約金額に基づく全体の回数を定め、各会計年度の出来高予定額を勘案した上、決めること。

(3) 第41条第2項を適用した場合において、翌会計年度当初に部分払をする場合は、前金払後に部分払の手続を行うこと。

(4) 第41条第3項を適用した(契約会計年度の前払金に、翌会計年度の前払金相当分を含めて支払う)場合については、初年度の出来高予定額が極めて少額であることを想定していることから、契約会計年度における部分払は考え難い。

第43条関係

(1) 代理受領においては、債権者はあくまでも委任者たる受注者であり、受任者たる第三者は、請負代金の受領を受注者に代わって行うことができるだけであり、債権そのものを譲受し、債権者となるものではない。したがって、発注者が代理受領を承諾した後、受注者が債権を他の第三者に譲渡したり、担保に入れたりした場合、支払をめぐって紛争を生じるおそれがあるため、承諾に当たっては、特に留意すること。

(2) 代理受領は、完成払(部分引渡しに係る請負代金の支払を含む。)又は部分払についてのみ行われるものであり、前金払については、適用されない。

第45条関係

建設工事における「契約不適合」の例としては、漏水、破損、錆、がた、クラック、防音性の不備等があるが、建設工事の目的物の引渡し後において、工事目的物にこのような契約で定められた内容どおりでない不完全な点があった場合に、受注者が負う責任が契約不適合責任である。

第46条関係

(1) 解除を行うことができるのは、「工事が完成するまでの間」に限られるため、受注者が工事を完成したが、工事目的物の引渡しが未だ行われていないときに、解除することはできない。

(2) 解除通知は、契約解除通知書(様式第26号)による。

第47条関係

(1) 第1項第2号における「工事に着手すべき期日」とは、設計図書に定められている場合にはその期日であるが、その定めがないときは、契約書上の工期の初日が「工事に着手すべき期日」と解する。また「着手」とは、現実に工事の施工を始めることに限らず、施工計画表の作成、現場調査等の施工準備行為が含まれる。

(2) 第1項第3号における「相当の期間」とは、工期の長さ、従来の履行状況、残工事量等を勘案して判断すること。

(3) 第1項第6号における「契約に違反し」とは、この約款において受注者に課している付随的債務を含む種々の義務に違反することである。

(4) 解除通知は、契約解除通知書(様式第26号)による。

第48条関係

(1) 第1項第11号は、受注者及び下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方が暴力団と関係を有していると認定された場合に、契約を解除できる規定である。

なお、暴力団との関係については県警が認定し、情報提供される。

また、適用に当たっては、受注者には、全ての下請業者等に対して、この規定の趣旨を周知するよう、特記仕様書等に明記すること。

(2) 解除通知は、契約解除通知書(様式第26号)による。

第50条関係

解除通知は、契約解除通知書(様式第26号)による。

第51条関係

(1) この条項は、第4条において、(B)の役務的保証措置を求める場合のみ適用される。なお、(A)を適用する場合は、削除すること。

(2) 債務不履行等の受注者の責めによる解除事由に該当した場合、保証人に対して代替履行業者を選定して工事を完成させるよう請求することができる。

第52条関係

「発注者がこの契約に違反し」とは、請負代金の支払、費用の負担、支給材料又は貸与品の引渡しなど約款の各条項に定められた発注者の義務を果たさないことである。

第55条関係

(1) 第6項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を発注者等に返還することが含まれること。

(2) 第7項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれること。

第56条関係

(1) 第1項第1号の場合において、受注者から工期内に履行期限延長願が提出されたときは、発注者は、部分引渡しを受けていない部分に係る遅延損害金を徴することとした上で、当該延長願を承認することができる。この場合、契約工期は変更されるものではないため、変更契約書は作成しないこと。

(2) 第5項における遅延日数には、検査期間を算入しないこと。

(3) 検査の結果、修補を命じられた場合には、完成検査の結果不合格とされた日から修補が完了して再検査に合格した日までの日数(以下「修補日数」という。)が遅延日数とされている。ただし、工期内に工事が完成し、検査の結果不合格の場合には、完成した日から契約書記載の工事完了の日までの日数は、修補日数から差し引いて遅延日数を算定すること。

第58条関係

第10項において、発注者又は監督員が必要な指図を怠った場合には、「発注者若しくは監督員の指図により生じたもの」に含まれるとの解釈もあるので、十分注意すること。

第63条関係

仲裁合意書には、必要事項(工事名、工事場所、契約月日等)を記入させ、契約書に約款とともに添付の上、受注者から提出させること。

なお、管轄審査会は、原則として大分県建設工事紛争審査会とすること。

工事完成保証人廃止に伴い、受注者の債務不履行、完成時その他の事務手続に必要な様式は、次のとおりとする。

(1) 債務不履行になれば、契約を解除することになるが、金融機関等の保証及び公共工事履行保証証券の場合は保証金請求書(様式第27号)、履行保証保険の場合にあっては保険金請求書(様式第27号)により保険金(保証金)を請求する。

(2) 工事が完成したときは、契約保証金が納付されている場合は、発注者は、受注者に対し、契約保証金還付請求書(様式第28号)の提出を求める。請負代金減額の場合も契約保証金の減額分につき還付を求めるときは、この様式を使用する。金融機関等の保証については、受注者を通して銀行等に保証書を返還するが、受注者から保証書に係る受領書(様式第29号)を提出させることになる。

(3) 請負代金の減額及び工期の短縮時において、保証金額の減額(保証期間の短縮)変更を行おうとするときは、受注者に対して、金融機関等が交付する変更契約書(公共工事履行保証証券にあっては、保険会社が交付する異動承認書)の提出を求めるための必要書類として、保証契約内容変更承認書(様式第30号)を交付することになる。

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年4月8日告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市公共工事請負契約約款運用基準の規定は、この告示の施行の日以後に公告し、又は通知をする入札に係る契約から適用し、同日前に公告し、又は通知した入札に係る契約については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日告示第44号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年3月28日告示第45号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第10条関係第2号の改正規定は、公示の日から施行する。

(平成29年10月1日告示第167号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市公共工事請負契約約款運用基準の規定は、この告示の施行の日以後に公告し、又は通知をする入札に係る契約から適用し、同日前に公告し、又は通知した入札に係る契約については、なお従前の例による。

(令和2年4月7日告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市公共工事請負契約約款運用基準の規定は、この告示の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和2年10月1日告示第172号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市公共工事請負契約約款運用基準の規定(第10条関係第2号、第4号及び第5号の規定を除く。)は、この告示の施行の日以後に締結する契約(同日前に公告し、又は通知した入札に係るものを除く。)から適用し、同日前に締結した契約及び同日前に公告し、又は通知した入札に係る契約であって、同日以後に締結するものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月15日告示第199号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年1月30日告示第14号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年5月26日告示第126号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。ただし、第10条関係第3号及び第4号の改正規定は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市公共工事請負契約約款運用基準の規定(第10条関係第3号及び第4号の規定を除く。)は、この告示の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

別紙(第4条関係)

契約保証の額及び前金払の割合に係る特約条項

低入札価格調査を受けた者との契約については、契約保証の額及び前金払の割合を次のとおりとする。

佐伯市公共工事請負契約約款第4条(A)第2項中「10分の1以上」とあるのは「10分の3以上」と、同条(A)第5項中「10分の1」とあるのは「10分の3」と、第34条第1項中「10分の4」とあるのは「10分の2」と、同条第3項中「10分の4」とあるのは「10分の2」と、同条第4項中「10分の5」とあるのは「10分の3」と、第35条第3項中「10分の4」とあるのは「10分の2」と、「10分の6」とあるのは「10分の4」と、「10分の5」とあるのは「10分の3」と、第56条第2項中「10分の1」とあるのは「10分の3」と読み替えるものとする。

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佐伯市公共工事請負契約約款運用基準

平成23年12月27日 告示第216号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成23年12月27日 告示第216号
平成27年4月8日 告示第75号
平成28年3月28日 告示第44号
平成29年3月28日 告示第45号
平成29年10月1日 告示第167号
令和2年4月7日 告示第79号
令和2年10月1日 告示第172号
令和4年12月15日 告示第199号
令和5年1月30日 告示第14号
令和5年5月26日 告示第126号