○佐伯市土木設計業務等委託契約約款運用基準

平成23年12月27日

告示第217号

佐伯市土木設計業務等委託契約約款運用基準(平成17年佐伯市告示第77号)の全部を改正する。

対象業務関係

佐伯市土木設計業務等委託契約約款(平成23年佐伯市告示第181号。以下「約款」という。)は、設計及び計画業務(当該設計及び計画業務と一体として委託契約される場合の土木工事予定地等において行われる調査業務を含む。)を対象とし、土木工事予定地において単独で行われる測量及び地質調査業務に係る契約において準用する。

第1条関係

(1) 第4項は、受注者(佐伯市契約規則(平成17年佐伯市規則第66号)第2条第2号に規定する契約者をいう。以下同じ。)の自主的な施行方法等の選択を明示することにより、より円滑で迅速な施行を期待しているので、施行方法等の原設計図書での指定及び第19条の規定による設計図書の変更による指定又は指定の変更は、技術上、経済上の必要性等の合理的な理由がある場合に、最小限度行うものとする。

(2) 第9項の民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)による「期間の定め」とは、「○日以内」と定めた場合は、原則として初日を算入せず翌日から起算し、期間の末日の終了をもって期間の終了とすること、期間の末日が休日(佐伯市の休日を定める条例(平成17年佐伯市条例第2号)第1条に規定する市の休日をいう。)に当たるときは、その翌日をもって期間の満了とすること、及び請求その他の行為は、取引時間(勤務時間)内に行わなくてはならないことをいう。

ただし、第31条に定める業務の完了の確認(検査)、第32条に定める業務委託料の支払については、政府契約の支払遅延防止に関する法律(昭和24年法律第256号)の取扱いを適用し、初日を算入し、期間を計算すること。

第2条関係

第1項において、この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除といった行為については、その明確化を図るため、必ず書面で行うこと。

第3条関係

(1) 業務工程表は、業務工程表(様式第1号)によること。

(2) 第1項の「14日」が、履行期間、業務の態様等により妥当でない場合は、当該事情をしん酌の上、必要な範囲内で伸張又は短縮できるものであること。

(3) 第2項の「必要があると認めるとき」とは、その内容において著しく具体性に欠けている場合等業務工程表としての効用を果たし得ないときをいう。

(4) 第2項の「7日」が、履行期間、業務の態様等により妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で伸張又は短縮できるものであること。

第4条関係

(1) 契約保証の額(保証金額又は保険金額)は、業務委託料の10分の1以上を原則とする。

(2) 委託契約については、佐伯市契約規則第6条第3項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(3) 契約保証金を免除とする場合は、第4条を削除すること。

第5条関係

業務委託料に係る債権の譲渡については、原則として承諾しないこと。

ただし、第3項の規定により、受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、この限りでない。

第6条関係

第1項の成果物が「著作物」に該当すると考えられるのは、創作性のないもの等著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号の客観的基準に該当しないものを除き、報告書(著作権法第10条第1項第1号に規定する言語の著作物)、設計図書(著作権法第10条第1項第6号に規定する図形の著作物)、イメージパース(著作権法第10条第1項第4号に規定する美術の著作物)及び写真(著作権法第10条第1項第8号に規定する写真の著作物)等である。

第7条関係

(1) 受注者が業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることは、原則として承諾しないものとする。ただし、特段の事情があるときは事業主管課と協議の上承諾できるものとする。

この場合にあっては、事前に受注者に対し、再委託承諾依頼書(様式第2号)の提出を求め、再委託の承諾依頼に対する回答書(様式第3号)により承諾すること。

(2) 第3項は、第43条第10号アからまでに規定する暴力団等を再委託契約又はその他の契約の相手方とすることの禁止を定めている

(3) コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理等は、第4項の「軽微な部分」として、設計図書において指定するものとする。

[注]における条文(A)又は(B)の選択に当たっては、原則として、条文(A)を選択することとし、次の各号のいずれかに該当する場合は、条文(B)を選択すること。

(1) 象徴性、記念性等が極めて高く、他の類似の工事がなされることを確実に回避する必要がある場合

(2) 同一又は類似の設計に基づく工事を繰り返し行う場合

第9条関係

(1) 調査職員は必ず置くものとし、原則正1人、副1人とする。

その氏名及び変更の通知は、調査職員選任(変更)通知書(様式第4号)によるものとする。

(2) 第2項第1号に規定する指示、同項第2号に規定する承諾又は回答、同項第3号に規定する協議については、指示・承諾協議書(様式第5号)により行うこととする。

(3) 発注者(佐伯市契約規則第2条第1号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち、どの事項でも必要と認めれば、調査職員に委任することができるが、委任できないものの例として、次のようなものがある。

ア 第14条第4項の規定に基づく、調査職員の職務の執行に関する受注者の措置請求についての決定

イ 業務完了時、部分引渡時及び契約の解除に伴う検査

ウ 業務委託料、履行期間の変更

(4) 第4項における「原則として」の意味は、時間的に余裕のない緊急の場合等には、書面によらず行い得るということである。

(5) 業務委託料の支払請求(第32条第1項)、前払金の支払請求(第34条第1項及び第3項)及び部分引渡しに係る業務委託料の支払請求(第37条第2項)は、工事経理に関する事務を分掌する係を経由して行うよう設計図書に定めるものとする。

(6) 第5項の「調査職員を経由」とは、受注者が提出した書面に調査職員が自ら対処したり、書面を修正したりすることができないことをいう。

(7) 第5項後段において、受注者が提出した書面は、設計図書に定めるものを除き調査職員に到達した日をもって発注者に到達した日としているので、調査職員が書面を受理した日を明確にしておくこと。

第10条関係

(1) 管理技術者の氏名その他必要な事項及び変更の通知は、管理技術者及び照査技術者選任(変更)通知書(様式第6号)によるものとする。

(2) 管理技術者の要件は、別紙のとおりとする。

第11条関係

(1) 照査技術者の氏名その他必要な事項及び変更の通知は、管理技術者及び照査技術者選任(変更)通知書(様式第6号)によるものとする。

(2) 照査技術者の要件は、別紙のとおりとする。

(3) 当初設計金額が100万円未満の測量業務、土木コンサルタント業務及び地質調査業務にあっては、照査技術者の設定を求めないので、この条を削除すること。

第12条関係

第1項の「地元関係者との交渉」とは、現地調査の際の当該調査の実施時期や方法等に関して地元関係者と調整を行うことや当該業務の対象となる施設の景観等について地元関係者から意向聴取等を行うためのものなどをいう。

第13条関係

「調査」とは施行条件の確認のための現地調査や現場調査業務における現場調査等、広く業務を遂行するために土地への立入りを必要とする行為をいい、「所有者等」とは土地の所有権、地上権、賃借権等の権利を設定している者をいう。

第14条関係

(1) 第1項及び第3項の「著しく不適当と認められるとき」とは、客観的なものでなければならない。

(2) 第1項の「必要な措置」とは、不適当な行為等を繰り返さないための是正措置の指示のほか、その程度に応じて管理技術者、照査技術者等の交替を含むものであること。

第15条関係

契約の履行についての報告とは、過去の履行状況についての報告のみではなく、業務計画書等の履行計画についての報告も含むものであること。

第18条関係

(1) 第1項各号に掲げる事実が発見された場合において、発注者が当初の設計図書に従って業務を実施することが不適当と発注者が認めるときは、発注者は、第20条第2項の規定により業務を中止すべきであるし、発見された事実が重大であるときには、「受注者が業務を行うことができないと認められるとき」に該当するので、同条第1項の規定により業務を中止させなければならない。

(2) 第1項第2号の「設計図書に誤謬(びゆう)又は脱漏があること」とは、受注者としては設計図書に誤りがあると思われる場合又は設計図書に表示すべきことが表示されていない場合のことである。

(3) 第4号において「履行上の制約等設計図書で示された自然的な履行条件」とは、例えば、設計する橋の架橋地点の川幅、地すべり対策における地山の性状等自然的要素に係わる地表の形状、変動量、水深、地下水位等が挙げられる。また、人為的な履行条件の例としては、現地調査のための立入条件や準拠すべき技術基準が挙げられる。

(4) 第4項において訂正又は変更を行うべき設計図書とは、第1条第1項に規定されたものとする。

(5) 第5項における履行期間の変更方法については、第24条の規定に、業務委託料の変更方法については、第25条の規定によることとなる。

第19条関係

(1) 「必要があると認める」か否かは、発注者の自由な判断であり、その理由を受注者に示す必要はないし、受注者の意思が入る余地もない。

(2) 履行期間の変更方法については、第24条の規定に、業務委託料の変更方法については、第25条の規定によることとなる。

第20条関係

(1) 第1項又は第2項の規定による業務の全部又は一部の一時中止は、業務(一部)中止通知書(様式第7号)によるものとする。また、業務中止の解除等は、業務(一部)中止解除通知書(様式第8号)及び履行期間協議書(様式第9号)によるものとする。

(2) 第3項の「増加費用」とは、中止期間中、現場を維持し(現場調査業務である場合に限る。)、又は業務の続行に備えるため労働者、機械器具等を保持するために必要とされる費用、中止に伴い不要となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費用、業務を再開するため労働者、機械器具等を作業現場に搬入する費用等をいう。

(3) 業務中止により履行期間が変更となる場合は、第24条の規定により変更契約を締結すること。また、業務中止により、業務委託料が変更となる場合は、第25条の規定により変更契約を締結すること。

(4) 業務中止の期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6か月を超えるときは6か月)を超えるときは、第47条第1項第2号の規定により受注者が解除できる場合に該当するため留意すること。

(5) 業務中止に伴う履行期限の変更は、履行期間の変更として第24条の規定により変更契約を締結する必要があること。

また、履行期間内に業務中止の解除ができなくなるおそれがある場合には、解除時期を見越した履行期限延長の変更契約を締結した上で、業務中止を行うこと。

第21条関係

第1項の「技術的」に優れた代替方法とは、既に設計図書等で規定されている解析方法に比べ、より高精度の結果を得ることが期待される別途の解析方法や調査手法等であり、本来の業務目的の達成の観点からの業務内容自体に関する提案も含まれるものであること。また、「経済的」に優れた代替方法とは、設計図書等で、独自に分析又は調査を行うことが規定されているときに、より安価に同程度の精度又は品質を確保し得る既存調査資料での代用や簡易な調査手法又は分析手法の採用等をいう。

第22条関係

(1) 履行期間の延長変更の請求は、履行期間延長変更請求書(様式第10号)によるものとする。

(2) この条の規定により履行期間の延長の請求ができるのは、原則として天候の不良、土地所有者からの立入不承諾等の受注者の責めに帰すことができない事由により業務が遅れる場合に限られるものであり、受注者の帰責事由により業務が進捗しない場合は、第51条第1項の規定の適用を受け、条件変更、設計図書の変更、前払金の不払いに起因する業務中止の場合など契約内容の変更又は発注者の帰責事由により当初の履行期間が不適当となる場合は、第24条の履行期間の変更の適用を受けるものであること。

(3) 第2項の手続は、第24条及び第25条によること。

第23条関係

第1項の履行期間の短縮変更の請求は、履行期間短縮変更請求書(様式第11号)によるものとする。

第24条関係

(1) 第1項の「履行期間の変更」とは、第17条第18条第5項第19条第20条第3項第21条第3項第22条第2項第23条第1項及び第39条第2項の規定に基づくものをいう。

(2) 第2項にいう「履行期間の変更事由が生じた日」とは、第17条においては調査職員が修補の請求を行った日、第18条第5項においては設計図書の訂正又は変更が行われた日、第19条においては設計図書等の変更が行われた日、第20条第3項においては発注者が業務の一部中止を通知した日、第21条第3項においては設計図書等の変更が行われた日、第39条第2項においては受注者が業務の一部中止を通知した日とする。

(3) 履行期間の変更事由が発生する都度協議することを原則とするが、小規模な変更については履行期間末に全ての小規模な変更をまとめて協議し、変更契約することができる。なお、変更契約は土木設計業務等委託変更契約書により締結するものとする。

(4) 第1項の通知は、履行期間・業務委託料変更決定通知書(様式第12号)、第2項の通知は、履行期間・業務委託料変更協議開始日等通知書(様式第13号)によるものとする。

第25条関係

(1) 第1項の「業務委託料の額の変更」とは、第17条第18条第5項第19条第20条第3項第21条第3項第22条第2項第23条第2項及び第39条第2項の規定に基づくものをいう。

(2) 次の方法で算出した委託業務料の変更に基づき受注者と協議すること。

業務委託料=変更設計委託業務の額×当初業務委託料/当初設計委託業務の額+消費税及び地方消費税相当額

(消費税及び地方消費税相当額加算前に、1,000円未満切捨て)

(3) 第2項にいう「業務委託料の額の変更事由が生じた日」とは、第17条においては調査職員が修補の請求を行った日、第18条第5項においては設計図書の訂正又は変更が行われた日、第19条においては設計図書等の変更が行われた日、第20条第3項においては発注者が業務の一部中止を通知した日、第21条第3項においては設計図書等の変更が行われた日、第22条第2項においては発注者が履行期間の変更請求を受けた日、第23条第2項においては発注者が同条第1項の請求を行った日、第39条第2項においては受注者が業務の一部中止を通知した日とする。

(4) 第3項の「受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合」とは、第17条第18条第5項第19条第20条第3項第22条第2項第23条第2項第26条第4項第33条第3項及び第39条第2項の規定に基づくものをいう。

(5) 業務委託料の変更事由が発生する都度協議することを原則とするが、小規模な変更については、履行期間末に全ての小規模な変更をまとめて協議し、変更契約することができる。なお、変更契約は土木設計業務等委託変更契約書により締結するものとする。

(6) 第1項の通知は履行期間・業務委託料変更決定通知書(様式第12号)、第2項の通知は履行期間・業務委託料変更協議開始日等通知書(様式第13号)によるものとする。

第26条関係

(1) 第1項の「必要があると認める」か否かは、受注者の判断に委ねられるものであること。

(2) 第3項の措置請求は、受注者に対する指示であって、受注者は、その措置請求が明らかに誤りである等従わないことについて正当な理由がある場合を除いて、これに従わなければならないものと解すること。

第27条関係

「成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害」とは、第8条第16条第5項第18条第5項第19条第20条第3項第23条第2項第33条第3項第39条第2項に規定するものを除き、業務の実施に関して生じた全ての損害をいう。

第29条関係

(1) 第4項の「業務委託料」とは、被害を負担する時点における業務委託料をいうものであること。

(2) 1回の損害額が当初の業務委託料の1,000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)に満たない場合は、第4項の「当該損害の額」は、0として取り扱うこと。

(3) 第4項の「当該損害の取片付けに要する費用」とは、第2項の規定により確認された損害の取片付けに直接必要とする費用をいう。

(4) 発注者は、設計図書により(1)及び(2)の事項を了知させること。

第31条関係

(1) 第1項の業務が完了したときの通知は、委託業務完了通知書(様式第14号)によるものとする。また、第5項の修補が完了したときの通知は、委託業務修補完了通知書(様式第15号)によるものとする。

(2) 第2項の検査結果の通知は、委託業務検査結果通知書(様式第16号)によるものとする。また、第5項の修補の完了検査結果の通知は、委託業務再検査結果通知書(様式第17号)によるものとする。また、検査の時期については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の取扱いを適用し、初日算入により、第1項(第5項において準用する場合を含む。)の通知を受けた日を1日目として計算すること。

(3) 第3項の成果物の引渡しの申出は、成果物引渡書(様式第18号)によるものとする。

第32条関係

第2項において、「請求を受けた日」とは、請求が到達した日を意味し、「30日以内」という期間の定めについては、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の取扱いを適用し、初日算入により、到達した日を1日目として計算する。

第33条関係

(1) 発注者が使用を希望している当該部分の完了の有無や当該部分に相応する支払の有無は、引渡し前における成果物の使用の可否とは直接関係するものではない。

(2) 成果物の部分使用を行う際には、あらかじめ書面により受注者の承諾を得ておくこと。

第35条関係

(1) 第2項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないこと。

(2) 前払金の変更を伴わない履行期間の変更をする場合においては、発注者が保証事業会社(西日本建設業保証株式会社及び東日本建設業保証株式会社に限る。)に履行期間の変更を通知するだけで保証期間が自動的に変更後の履行期間に変更され、新たな保証証書は交付されないので、受注者は保証証書を寄託し直す必要はない。

(3) 第3項の場合においては、受注者に保証事業会社への通知をするよう指導すること。

第5項の「10日以内」が、履行期間、業務の態様等により妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、14日未満であり、かつ、必要な範囲で伸張し、又は短縮した日数にできるものであること。

第37条関係

発注者が部分引渡しの対象として設計図書で指定し得る部分は「引渡し」の対象となり得ること、すなわち、他の部分と分けて特定することができ、管理責任の移転ができる部分であることが必要である。

発注者は、調達手続において契約書の案を競争参加者又は見積書を徴する相手方に提示するときは、次に掲げる事項を了知させること。

(1) 会計年度における業務委託料の支払の限度額(○年度○%と割合で明示すること。)

(2) 会計年度における業務委託料の支払の限度額及び履行高予定額は、受注者決定後契約書を作成するまでに落札者に通知すること。

第38条関係

代理受領の承諾に当たっては、第5条で禁止している債権譲渡となる場合があることや事務処理を特に慎重に行う必要があることなどから、特段の事情があるときに限り、事業主管課と協議の上行うものとする。

第41条関係

契約の解除は、契約解除通知書(様式第29号)によるものとする。

第42条関係

(1) 契約の解除は、契約解除通知書(様式第29号)によるものとする。

(2) 第2号における「業務に着手すべき期日」とは、設計図書に定められている場合にはその期日であるが、その定めがないときは、契約書上の履行期間の初日が「業務に着手すべき期日」と解する。また、着手とは、現実の業務の施行を始めることに限らず、技術者の配置調整、業務工程表の作成等の施行準備行為が含まれる。

(3) 第3号は、履行遅滞についての解除であることから、相当の期間を定めて催告を行う必要がある。

(4) 第4号による解除に当たっては、催告によって管理技術者の設置が図られる可能性も少なくなく、催告を行うことに意味があること、また、催告なしで解除しなければならないほど急を要するとは考えられないことから、催告が必要なものと解する。

(5) 第6号における「契約に違反したとき」とは、この約款において受注者に課している付随的債務を含む種々の義務に違反することである。なお、この号による解除についても、履行不能と認められる例外的な場合を除き、催告が必要である。

第43条関係

(1) 契約の解除は、契約解除通知書(様式第29号)によるものとする。

(2) 第10号は、受注者及び再委託契約又はその他の契約の相手方が、暴力団と関係を有していると認定した場合に、契約を解除できる規定である。なお、暴力団との関係については、県警が認定し、情報提供される。また、適用に当たっては、受注者に全ての再委託契約又はその他の契約の相手方に対してこの趣旨を周知するよう、特記仕様書等に明記すること。

第45条関係

契約の解除は、契約解除通知書(様式第29号)によるものとする。

第50条関係

(1) 第4項の「撤去」には、貸与品等を発注者に返還することが含まれること。

(2) 第6項の「処分」には、貸与品等を回収することが含まれること。

第51条関係

(1) 第5項の「遅延日数」には、検査期間を算入しないこと。

(2) 履行期間内に業務が完了し、検査の結果不合格の場合には、完了した日から契約書記載の業務完了の日までの日数は、修補日数から差し引いて遅延日数を算定すること。

(3) 第1項第1号及び第5項は「有償延長」の規定であり、受注者から履行期間内に履行期限延長願が提出されたときは、発注者は、部分引渡しを受けていない部分に係る遅延損害金を徴することとした上で、当該延長願を承認することができる。この場合、履行期限は変更されるものではないため、変更契約書を作成しないこと。

(4) 第34条に規定する前金払を行っている場合で、「有償延長」を行うときは、受注者に保証事業会社への通知をするよう指導すること。

第53条関係

公共土木設計業務等に係る成果物の契約不適合は、通常、その使用を通じ発見されるのが現実であるため、公共土木設計業務等に係る工事目的物の完成時期等を考慮し、契約不適合責任の存続期間(除斥期間)を3年としたので、その趣旨を十分配慮し遺漏のないよう措置すること。

第57条関係

この条を適用する場合には、現場検証、鑑定等の費用、調停人に対する謝礼等紛争の処理に要する費用の負担について、あらかじめ定めておくこと。

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年4月30日告示第66号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市土木設計業務等委託契約約款運用基準の規定は、平成26年5月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成26年5月1日前に公告し、又は通知した入札に係る契約については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市土木設計業務等委託契約約款運用基準の規定は、平成27年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成27年4月1日前に公告し、又は通知した入札に係る契約については、なお従前の例による。

(平成29年3月28日告示第47号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月15日告示第88号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市土木設計業務等委託契約約款運用基準の規定は、この告示の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和2年10月1日告示第174号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第23条関係、第24条関係第1号、第25条関係第1号、第3号及び第4号、第27条関係、様式第8号並びに様式第11号の規定は、この告示の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に公告し、又は通知した入札に係る契約については、なお従前の例による。

(令和5年5月26日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市土木設計業務等委託契約約款運用基準の規定は、この告示の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

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佐伯市土木設計業務等委託契約約款運用基準

平成23年12月27日 告示第217号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成23年12月27日 告示第217号
平成26年4月30日 告示第66号
平成27年3月25日 告示第32号
平成29年3月28日 告示第47号
令和2年4月15日 告示第88号
令和2年10月1日 告示第174号
令和5年5月26日 告示第128号