○佐伯市建築設計業務委託契約約款運用基準

平成23年12月27日

告示第218号

佐伯市建築設計業務委託契約約款運用基準(平成22年佐伯市告示第107号)の全部を改正する。

対象業務関係

佐伯市建築設計業務委託契約約款(平成23年佐伯市告示第182号。以下「約款」という。)は、建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する建築士の資格を有する者が行うべき建築に関する工事の設計業務を対象とする。

約款条文(A)又は(B)の選択に当たっては、原則として、条文(A)を選択することとし、次の各号のいずれかに該当する場合は、条文(B)を選択すること。

(1) 象徴性、記念性等が極めて高く、他の類似の建築がなされることを確実に回避する必要がある場合

(2) 同一又は類似の設計に基づく建築を繰り返し行う場合

第2条関係

第1項において、約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除については、その明確化を図るため、必ず書面で行うこと。

第3条関係

(1) 業務工程表は、業務工程表(様式第1号)によるものとする。

(2) 第1項の「14日」については、履行期間、業務の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情をしん酌の上、必要な範囲内で伸張又は短縮した日数とすることができる。

(3) 第2項の「7日」については、履行期間、業務の態様等により7日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で伸張又は短縮した日数とすることができる。

第4条関係

(1) 契約保証金については、佐伯市契約規則(平成17年佐伯市規則第66号)第6条第3項の規定により、その全部又は一部を免除することができる。

(2) 「発注者(佐伯市契約規則第2条第1号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)が確実と認める金融機関」とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関とする。

第5条関係

業務委託料に係る債権の譲渡については、原則として、承諾しないこと。

ただし、第3項の規定により、受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、この限りでない。

第6条関係

情報の取扱いについては、原則として、機密保持及び個人情報保護に関する特記事項(様式第2号)を使用すること。また、約款の最終の頁の次に機密保持及び個人情報保護に関する特記事項を添付すること。

条文(A)第8条関係

第1項第2号の「前号の目的」については、設計業務を分割して委託し、業務の継続が困難となった場合等において、成果物を利用して建築物を完成するため、受注者(佐伯市契約規則第2条第2号に規定する契約者をいう。以下同じ。)から引渡しを受けた成果物を、発注者又は発注者の委託する第三者が利用できるものである。

第12条関係

第4項の「業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき」は、再委託承諾依頼書(様式第3号)により承諾を求めるものとし、再委託を承諾するか否かの回答は、再委託の承諾依頼に対する回答書(様式第4号)により通知するものとする。

第5項の「その他必要な事項」とは、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の住所、委任し、又は請け負わせた業務の内容、委任し、又は請け負わせた業務の委託料の額及び当該業務の担当責任者の名称等を含むものとし、その請求については、特に様式を定めないので、適宜、必要事項を請求するものとする。

第14条関係

(1) 調査職員は必ず置くものとし、原則として、正1人、副1人とする。その氏名及び変更の通知は、調査職員選任(変更)通知書(様式第5号)によるものとする。

(2) 第4項は、第2条第1項の特則を規定したものでなく、約款でなく設計仕様書において権限が創設される調査職員の指示又は承諾について、原則として書面によることを定めたものである。また、指示又は承諾の協議は、指示・承諾協議書(様式第6号)によるものとする。

第15条関係

(1) 管理技術者の氏名その他必要な事項及び管理技術者の変更の通知は、管理技術者選任(変更)通知書(様式第7号)によるものとする。

(2) 管理技術者の要件は、建築士法に規定する建築士の資格を有する者とする。

第19条関係

(1) 第1項及び第3項の「著しく不適当と認められるとき」とは、客観的なものでなければならない。

(2) 第1項及び第3項の「必要な措置」とは、不適当な行為等を繰り返さないための是正措置の指示のほか、その程度に応じて管理技術者等の交替を含むものである。

第20条関係

契約の履行についての報告とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、業務計画書等の履行計画についての報告も含むものである。

第23条関係

(1) 第1項第2号の「設計仕様書に誤びゅう又は脱漏があること」とは、設計仕様書に誤りがあると思われる場合又は表示すべきことが表示されていない場合のことである。

(2) 第5項における履行期間の変更方法については、第29条の規定によることとし、業務委託料の額の変更方法については、第30条の規定によることとする。

第24条関係

(1) 「必要があると認める」か否かは、発注者の自由な判断であり、その理由を受注者に示す必要はないし、受注者の意思が入る余地もない。

(2) 履行期間の変更方法については、第29条の規定によることとし、業務委託料の額の変更方法については、第30条の規定によることとする。

第25条関係

(1) 第1項の規定による業務の全部又は一部の一時中止は、業務(一部)中止通知書(様式第8号)によるものとする。また、業務中止の解除等は、業務(一部)中止解除通知書(様式第9号)及び履行期限協議書(様式第10号)によるものとする。

(2) 第2項の「増加費用」とは、中止期間に業務の続行に備えるため、労働者、機械器具等を保持するために必要とされる費用、中止に伴い不要となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費用、業務を再開するため労働者、機械器具等を作業現場に搬入する費用等をいう。

第26条関係

第1項の「技術的に優れた代替方法」とは、既に設計仕様書等で規定されている解析方法に比べ、より高精度の結果を得ることが期待される他の解析方法、調査手法等であり、本来の業務目的の達成の観点からの業務内容自体に関する提案も含まれるものであること。また、「経済的に優れた代替方法」とは、設計仕様書等で、独自に分析又は調査を行うことが規定されているときに、より安価に同程度の精度又は品質を確保しうる既存調査資料での代用や簡易な調査手法又は分析手法の採用等をいう。

第27条関係

(1) 履行期間の延長変更の請求は、履行期間延長変更請求書(様式第11号)によるものとする。

(2) この条の規定により履行期間の延長の請求ができるのは、原則として、受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができない場合に限られるものであり、受注者の帰責事由により業務が進捗しない場合は、第60条第1項の規定の適用を受け、条件変更、設計仕様書の変更、前払金の不払に起因する業務中止その他の契約内容を変更し、又は発注者の帰責事由により当初の履行期間が不適当となる場合は、第29条の履行期間の変更の適用を受けるものであること。

第28条関係

第1項の履行期間の短縮変更の請求は、履行期間短縮変更請求書(様式第12号)によるものとする。

第29条関係

(1) 第1項の「履行期間の変更」とは、第22条第23条第5項第24条第25条第2項第26条第3項第27条第28条第1項及び第48条第2項の規定に基づくものをいう。

(2) 第1項の「14日」については、履行期間、業務の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌のうえ、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数とすることができる。

(3) 第2項の「履行期間の変更事由が生じた日」とは、第22条においては調査職員が修補の請求を行った日、第23条第5項においては設計仕様書の訂正又は変更が行われた日、第24条においては設計仕様書等の変更が行われた日、第25条第2項においては発注者等が業務の一時中止を通知した日、第26条第3項においては設計仕様書等の変更が行われた日、第48条第2項においては受注者が業務の一時中止を通知した日とする。

(4) 履行期間の変更事由が発生する都度協議することを原則とするが、軽微な変更については、履行期間末に全ての軽微な変更をまとめて協議し、変更契約することができる。なお、変更契約は、建築設計業務委託変更契約書(佐伯市契約規則第3条第2項第8号に規定する様式第8号)により締結するものとする。

(5) 第1項の通知は履行期間・業務委託料変更決定通知書(様式第13号)によるものとし、第2項の通知は履行期間・業務委託料変更協議開始日等通知書(様式第14号)によるものとする。

第30条関係

(1) 第1項の「業務委託料の額の変更」とは、第22条第23条第5項第24条第25条第2項第26条第3項第28条第2項及び第48条第2項の規定に基づくものをいう。

(2) 第1項の「14日」については、履行期間、業務の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌のうえ、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数とすることができる。

(3) 次の方法で算出した変更後の業務委託料の額に基づき受注者と協議すること。

変更後の業務委託料の額=変更設計(委託業務)の額×当初業務委託料の額/当初設計(委託業務)の額+消費税及び地方消費税相当額

(消費税及び地方消費税相当額加算前に、1,000円未満切捨て)

(4) 第2項の「業務委託料の額の変更事由が生じた日」とは、第22条においては調査職員が修補の請求を行った日、第23条第5項においては設計仕様書の訂正又は変更が行われた日、第24条においては設計仕様書等の変更が行われた日、第25条第2項においては発注者等が業務の一時中止を通知した日、第26条第3項においては設計仕様書等の変更が行われた日、第28条第2項においては発注者等が同条第1項又は第2項の請求を行った日、第48条第2項においては受注者が業務の一時中止を通知した日とする。

(5) 第3項の「受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合」とは、第22条第25条第2項第28条第2項及び第48条第2項の規定に基づくものをいう。

(6) 業務委託料の額の変更事由が発生する都度協議することを原則とするが、軽微な変更については、履行期間末に全ての軽微な変更をまとめて協議し、変更契約することができる。なお、変更契約は、建築設計業務委託変更契約書(佐伯市契約規則第3条第2項第8号に規定する様式第8号)により締結するものとする。

(7) 第1項の通知は履行期間・業務委託料変更決定通知書(様式第13号)によるものとし、第2項の通知は履行期間・業務委託料変更協議開始日等通知書(様式第14号)によるものとする。

第35条関係

(1) 第1項の「14日」については、履行期間、業務の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌のうえ、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数とすることができる。

(2) 第1項の通知は設計仕様書変更決定通知書(様式第15号)によるものとし、第2項の通知は設計仕様書変更協議開始日等通知書(様式第16号)によるものとする。

第36条関係

(1) 第1項の業務が完了したときの通知は、委託業務完了通知書(様式第17号)によるものとする。また、第5項の修補が完了したときの通知は、委託業務修補完了通知書(様式第18号)によるものとする。

(2) 第2項の検査結果の通知は、委託業務検査結果通知書(様式第19号)によるものとする。また、第5項の修補の完了検査結果の通知は、委託業務再検査結果通知書(様式第20号)によるものとする。

(3) 第3項の成果物の引渡しの申出は、成果物引渡書(様式第21号)によるものとする。

第39条関係

第3項における「著しく増額された場合」とは、増額が500万円以上の場合とする。

第40条関係

第2項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないこと。

第42条関係

(1) 第1項において、10分の1を留保するのは、部分払の段階では、既履行部分に相応する業務委託料相当額の算定が必ずしも確定的に行うことができないこと、業務委託として完全に目的を達成したわけではないこと等の理由により、過払を避けるための措置である。

(2) 部分払の請求回数は、佐伯市契約規則第14条第3項の規定に基づく回数を記入すること。

(3) 第2項の確認請求は、既履行部分確認請求書(様式第22号)によるものとする。

(4) 第3項の確認結果通知は、既履行部分確認通知書(様式第23号)によるものとする。

(5) 第5項の業務委託料相当額を定めるための協議を行うための通知は、業務委託料相当額協議開始日通知書(様式第24号)によるものとする。

(6) 第5項の通知は、業務委託料相当額決定通知書(様式第25号)によるものとする。

(7) 第5項の「14日」については、履行期間、業務の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌のうえ、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数とすることができる。

第43条関係

(1) 発注者が部分引渡しの対象として設計仕様書で指定し得る部分は「引渡し」の対象となり得ること、すなわち、他の部分と分けて特定することができ、管理責任の移転ができる部分であること。

(2) 第3項の指定部分又は引渡部分に相応する業務委託料を定めるための協議を行うための通知は、指定部分又は引渡部分に相応する業務委託料協議開始日通知書(様式第26号)によるものとする。

(3) 第3項の指定部分に相応する業務委託料の通知は指定部分に相応する業務委託料決定通知書(様式第27号)によるものとし、引渡部分に相応する業務委託料の通知は引渡部分に相応する業務委託料決定通知書(様式第28号)によるものとする。

(4) 第3項の「14日」については、履行期間、業務の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数とすることができる。

(5) 部分引渡しは、成果物の独立した部分についての最終的な引渡しであることから、引渡しに伴い相当する業務委託料が完済されなければならないので、部分払の場合とは異なり、支払の留保(いわゆる9分金払)を行わないこととしている。

第44条関係

(1) 発注者等は、設計仕様書に、各会計年度における支払限度額及び履行高予定額を明示すること(○年度○%と割合で明示すること。)。

(2) 各会計年度における業務委託料の支払限度額及び履行高予定額は、受注者決定後、契約書を作成するまでに、落札者に対し、支払限度額及び履行高予定額通知書(様式第29号)により通知すること。

(3) 第3項において、支払限度額及び履行高予定額を変更する場合は、支払限度額及び履行高予定額変更通知書(様式第30号)により通知すること。

(4) 第44条から第46条までの規定は、債務負担行為を設定しない契約の場合は、削除すること。

第45条関係

(1) 第1項においては、各会計年度にその年度の履行高予定額の一定割合の前払金を請求し得ることとしている(債務負担行為における前金払の原則)。「予算の執行が可能となる期日」については、一般的に4月1日となるが、これが4月1日以後になる場合又は第4項の規定により前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しない場合は、受託者に対して当該会計年度における前払金を請求できる期日を通知すること。なお、この旨を特記仕様書に明示すること。

(2) 前号に規定する債務負担行為に係る契約の前払金を請求し得る期日についての通知は、債務負担行為に係る契約の前払金を請求し得る期日について(様式第31号)によるものとする。

(3) 第2項は、初年度には前払金を請求できずに、翌会計年度(2年度)に初年度分と翌年度分を併せて請求できることとしている。翌々年度以降(3年度以降)については、第2項の特則が適用されないので、第1項の規定に従って、各会計年度の履行高予定額の一定割合の前払金を請求できることとなる。この項はゼロ国債、ゼロ県債等のように、初年度の支払限度額が全くない債務負担行為を設定した契約を対象にしているものであり、この項を適用するためには、設計仕様書に契約締結年度には前払金の支払を行わない旨を定めなければならない。

(4) 第3項は、翌会計年度分(2年度)の前払金を契約会計年度(初年度)に前倒しして支払う旨の第1項の特則であるので、翌会計年度については前払金の請求はできず、第4項及び第5項の適用はあり得ないが、翌々年度以降(3年度以降)については第4項及び第5項と矛盾する点はなく、第4項及び第5項は、第3項が適用される場合にも、そのまま適用される。この項は、初年度の履行高予定額が極めて少額であるにもかかわらず、初年度に履行高予定額を相当程度上回る支払限度額が設定される場合を対象にしているものであり、この項を適用するためには、設計仕様書に契約会計年度に翌会計年度の前払金を含めて支払う旨を定めなければならない。

第46条関係

(1) 第2項における部分払の額の算出に当たっては、業務委託料相当額の10分の1を留保することになるため、当該会計年度の支払限度額(年割予算額)を執行するためには、どの程度の履行高が必要であるか十分留意すること。

(2) 第3項における各年度の部分払の請求回数は、佐伯市契約規則第14条第3項の規定により、契約金額に基づく全体の回数を定め、各会計年度の履行高予定額を勘案し、決めること。

第47条関係

(1) 代理受領においては、債権者はあくまでも委任者たる受注者であり、受任者たる第三者は、業務委託料の受領を受注者に代わって行うことができるだけであり、債権そのものを譲受し、債権者となるものではない。したがって、発注者が代理受領を承諾した後、受注者が債権を他の第三者に譲渡したり、担保に供したりした場合、支払に関して紛争を生じるおそれがあるため、承諾に当たっては、特に留意すること。

(2) 代理受領の承諾に当たっては、第5条で禁止している債権譲渡となる場合があること、事務処理を特に慎重に行う必要があること等から、特段の事情があるときに限り、事業主管課と協議の上行うものとする。

(3) 代理受領は、完成払(部分引渡しに係る業務委託料の支払を含む。)又は部分払についてのみ行われるものであり、前金払については、適用されない。

第50条関係

契約の解除は、契約解除通知書(様式第32号)により行うものとする。

第51条関係

契約の解除は、契約解除通知書(様式第32号)により行うものとする。

第52条関係

契約の解除は、契約解除通知書(様式第32号)により行うものとする。

第54条関係

契約の解除は、契約解除通知書(様式第32号)により行うものとする。

第58条関係

(1) 第3項の既履行部分業務委託料の額を定めるための協議を行うための通知は、既履行部分業務委託料協議開始日通知書(様式第33号)によるものとする。

(2) 第3項ただし書の通知は、既履行部分業務委託料決定通知書(様式第34号)によるものとする。

第60条関係

(1) 第5項の遅延日数には、検査期間を算入しないこと。

(2) 履行期間内に業務が完了し、検査の結果不合格の場合は、完了した日から契約書記載の業務完了の日までの日数は、修補日数から差し引いて遅延日数を算定すること。

第66条関係

調停人を選任しない場合は、契約書記載の調停人を削除し、この条を削除する。この条を適用する場合には、鑑定等の費用、調停人に対する謝礼等紛争の処理に要する費用の負担について、あらかじめ定めておくこと。

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(平成29年3月28日告示第49号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日告示第35号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年4月15日告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市建築設計業務委託契約約款運用基準の規定は、この告示の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和2年10月1日告示第176号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第28条関係、第29条関係第1号、第30条関係第1号、第4号及び第5号、様式第9号並びに様式第12号の規定は、この告示の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に公告し、又は通知した入札に係る契約については、なお従前の例による。

(令和5年5月26日告示第130号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

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佐伯市建築設計業務委託契約約款運用基準

平成23年12月27日 告示第218号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成23年12月27日 告示第218号
平成29年3月28日 告示第49号
平成30年3月27日 告示第35号
令和2年4月15日 告示第90号
令和2年10月1日 告示第176号
令和5年5月26日 告示第130号