○佐伯市工場立地法地域準則条例

平成24年3月30日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき地域準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表に定めるとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「準工地域」という。)

100分の10以上

100分の15以上

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域(以下「工業地域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

都市計画法第8条第1項で定める地域、地区及び街区以外の地域(以下「用途指定外地域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第4条 特定工場の敷地が準工地域、工業地域若しくは用途指定外地域又はこれら以外の区域のうち2以上の区域にわたる場合における前条の規定の適用については、当該敷地に占めるそれぞれの区域の割合(以下「敷地割合」という。)につき、準工地域、工業地域又は用途指定外地域の敷地割合が最も高い場合には当該敷地割合が最も高い区域に係る同条の規定を当該敷地の全部に適用し、同条に規定する区域以外の区域の敷地割合が最も高い場合には同条の規定を当該敷地の全部に適用しない。

(他の地方公共団体の長との協議)

第5条 市長は、特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたるときは、当該地方公共団体の長と協議し、必要な措置を講ずるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日までに設置され、又は設置のための工事が開始された特定工場(以下「既存工場等」という。)において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 既存工場等が、法準則別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合

区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

準工地域

G≧P/γ(0.1-G0/S)

ただし、P/γ(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧P/γ(0.15-E0/S)

ただし、P/γ(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

工業地域及び用途指定外地域

G≧P/γ(0.05-G0/S)

ただし、P/γ(0.05-G0/S)>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧P/γ(0.1-E0/S)

ただし、P/γ(0.1-E0/S)>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

(2) 既存工場等が、法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合

区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

準工地域

G≧画像Pj/γj(0.1-G0/S)

ただし、画像Pj/γj(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像Pj/γj(0.15-E0/S)

ただし、画像Pj/γj(0.15-E0/S)>0.15S-E10のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

工業地域及び用途指定外地域

G≧画像Pj/γj(0.05-G0/S)

ただし、画像Pj/γj(0.05-G0/S)>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像Pj/γj(0.1-E0/S)

ただし、画像Pj/γj(0.1-E0/S)>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

3 前項に掲げる式中次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値を表すものとする。

(1) G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

(2) P 当該変更に係る生産施設の面積

(3) γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

(4) G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

(5) S 当該既存工場等の敷地面積

(6) G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計

(7) E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

(8) E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

(9) E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計

(10) n 当該既存工場等が属する業種の個数

(11) Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

(12) γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

(平成29年3月31日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

佐伯市工場立地法地域準則条例

平成24年3月30日 条例第17号

(平成29年4月1日施行)