○佐伯市職員の公益的法人等への派遣に関する条例

平成24年3月30日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 市長は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 一般社団法人佐伯市観光協会

(2) 公益財団法人大分県自治人材育成センター

(3) 社会福祉法人佐伯市社会福祉協議会

2 法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員

(2) 非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件附採用になっている職員

(4) 佐伯市職員の定年等に関する条例(平成17年佐伯市条例第41号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 佐伯市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項の取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事する者には、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する佐伯市職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)第29条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(職務に復帰した職員に関する佐伯市職員の退職手当に関する条例の特例)

第6条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における佐伯市職員の退職手当に関する条例(平成17年佐伯市条例第64号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日条例第32号)

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長している職員の経過措置)

28 当分の間、第7条の規定による改正後の佐伯市職員の育児休業等に関する条例(以下「新育児休業条例」という。)第2条第2号の規定の適用については、同号中「勤務している職員」とあるのは「勤務している職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は佐伯市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年佐伯市条例第30号)附則第2項の規定により勤務している職員を含む。第10条第2号において同じ。)」と、第9条の規定による改正後の佐伯市職員の公益的法人等への派遣に関する条例第2条第2項第4号の規定の適用については、同号中「延長することとされている職員」とあるのは「延長することとされている職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は佐伯市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年佐伯市条例第30号)附則第2項の規定により勤務している職員を含む。)」とする。

佐伯市職員の公益的法人等への派遣に関する条例

平成24年3月30日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)