○佐伯市エネルギー管理規程
平成24年2月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)に基づき、本市が設置し、又は管理する施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にその管理を行わせる公の施設を含む。第5条において単に「施設」という。)におけるエネルギー(法第2条第1項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の使用の合理化に関し、必要な事項を定めるものとする。
(エネルギー管理統括者)
第2条 法第8条第1項に規定するエネルギー管理統括者(以下「管理統括者」という。)は、市民生活部長の職にある者をもって充てる。
(エネルギー管理企画推進者)
第3条 法第9条第1項に規定するエネルギー管理企画推進者は、市民生活部環境対策課の職員をもって充てる。
(エネルギー管理員)
第4条 法第12条第1項に規定するエネルギー管理員は、管理指定工場等(法第10条第2項に規定する第1種エネルギー管理指定工場等又は法第13条第2項に規定する第2種エネルギー管理指定工場等をいう。)を所管する課等の職員であって、法第9条第1項各号のいずれかに該当するものをもって充てる。
(エネルギー管理責任者)
第5条 管理統括者は、各課等が所管する施設におけるエネルギーの管理を適切に行うため、各課等にエネルギー管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くことができる。
2 管理責任者は、施設を所管する課等の職員のうちから管理統括者が指名する者をもって充てる。
3 管理責任者は、施設におけるエネルギー管理標準(エネルギー使用設備の運転管理、計測・記録、保守・点検等を行うに当たり定めた管理マニュアルをいう。)を定め、適正なエネルギーの管理に努めなければならない。
(職員の遵守事項)
第6条 職員は、管理統括者及び管理責任者の指示を遵守し、エネルギーの適正な使用に努めなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成25年4月30日訓令第6号)
この訓令は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月7日訓令第1号)
この訓令は、平成31年2月7日から施行する。