○佐伯市指定ごみ袋等取扱店等の指定手続等に関する要綱
平成24年3月7日
告示第24号
佐伯市指定ごみ袋等取扱店実施要綱(平成17年佐伯市告示第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年佐伯市規則第139号)第3条第3項に規定する指定ごみ袋等取扱店及び地域住民の自治組織の長(以下これらを「取扱店等」という。)の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(取扱店等の指定の基準)
第2条 取扱店等の指定を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(2) 市長が別に定める指定ごみ袋等の販売に係る事務を行うことができること。
(3) 市税を滞納していないこと(区長等を除く。)。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 役員等(個人である場合にはその者、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは本市と一般廃棄物処理手数料(指定ごみ袋等)に係る収納事務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において単に「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(取扱店等の指定の申請)
第3条 取扱店等の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定ごみ袋等取扱店等指定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。この場合において、本市内に複数の店舗を有する申請者にあっては、指定を受けようとする店舗ごとに、当該申請書を提出しなければならない。
2 取扱店等は、当該取扱店等の店舗(区長等にあっては住居)の公衆の見やすい場所に、市長が交付する取扱店等である旨を記載した標識を掲示しなければならない。
(取扱店等の調査等)
第5条 市長は、前条第1項の規定による指定の決定をした場合において、必要があると認めるときは、当該指定の決定に係る指定ごみ袋等の販売の事務について調査若しくは指示をし、又は報告を求めることができる。
(1) 第2条各号に掲げる指定の基準に該当しなくなったとき。
(2) 指定ごみ袋等を専ら自らの使用に供していると認められるとき。
(3) この告示に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。
(4) 過去1年以内に指定ごみ袋等の販売の実績がなく、かつ、将来にわたって当該指定ごみ袋等を販売する見込みがないと認められるとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の佐伯市指定ごみ袋等取扱店実施要綱(次項において「旧要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の佐伯市指定ごみ袋等取扱店等の指定手続等に関する要綱(次項において「新要綱」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の施行の際現に旧要綱第3条第2項の規定により交付されているステッカーは、新要綱第4条第2項の規定により交付された標識とみなす。
附則(令和3年3月16日告示第49号)
この告示は、公示の日から施行する。