○佐伯市固定資産税等過誤納返還金支払要綱
平成24年3月30日
告示第51号
佐伯市固定資産税等過誤納金補てん金支払要綱(平成17年佐伯市告示第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、瑕疵ある賦課決定に基づき納付された固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない税相当額(法定納期限から20年を経過しているものを除く。以下「還付不能額」という。)について、当該還付不能額及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平及び税務行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(返還金の額等)
第2条 返還金の額は、還付不能額及びこれに係る利息相当額の合計額とする。
2 還付不能額は、本市の固定資産課税台帳、市税調定徴収簿等又は納税者が所有する領収書等により算定するものとする。
3 還付不能額に係る利息相当額は、当該還付不能額に係る固定資産税等の納付があった日の翌日から還付不能額を支払う日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(返還金の支払)
第3条 市長は、還付不能額が生じたことを確認したときは、当該還付不能額に係る賦課決定を受けた納税者(以下「返還対象者」という。)に対し、返還金を支払うものとする。
2 市長は、返還対象者が死亡しているときは、当該返還対象者の相続人に対し、返還金を支払うものとする。この場合において、相続人が複数あるときは、当該相続人の代表者に対し、返還金を支払うものとする。
(返還金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段により返還金の支払を受けた者があったときは、次に掲げる額の合計額を返還させるものとする。
(1) 返還金の額に相当する額
(2) 前号の額に係る利息相当額
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月10日告示第138号)
この告示は、公示の日から施行する。