○佐伯市スポーツ推進委員に関する規則
平成24年1月31日
教育委員会規則第1号
佐伯市体育指導委員に関する規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、佐伯市スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)の職務その他推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 推進委員は、住民のスポーツの推進に関しその分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(6) 住民一般に対しスポーツについての理解を促進すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
2 前項の規定により推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 推進委員の定数は、110人以内とする。
(任期)
第4条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 推進委員は、常にその職を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法の施行の際現に佐伯市体育指導委員である者で同法附則第4条の規定により推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における佐伯市体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。