○佐伯市教育委員会エネルギー管理規程
平成24年1月31日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)に基づき、佐伯市教育委員会が設置し、又は管理する施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にその管理を行わせる公の施設を含む。第4条において単に「施設」という。)におけるエネルギー(法第2条第1項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の使用の合理化に関し、必要な事項を定めるものとする。
(エネルギー管理統括者)
第2条 法第8条第1項に規定するエネルギー管理統括者(以下「管理統括者」という。)は、教育部長の職にある者をもって充てる。
(エネルギー管理企画推進者)
第3条 法第9条第1項に規定するエネルギー管理企画推進者は、教育委員会教育総務課の職員をもって充てる。
(エネルギー管理責任者)
第4条 管理統括者は、各課等が所管する施設におけるエネルギーの管理を適切に行うため、各課等にエネルギー管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くことができる。
2 管理責任者は、施設を所管する課等の職員のうちから管理統括者が指名する者をもって充てる。
3 管理責任者は、施設におけるエネルギー管理標準(エネルギー使用設備の運転管理、計測・記録、保守・点検等を行うに当たり定めた管理マニュアルをいう。)を定め、適正なエネルギーの管理に努めなければならない。
(職員の遵守事項)
第5条 職員は、管理統括者及び管理責任者の指示を遵守し、エネルギーの適正な使用に努めなければならない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月20日教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年2月20日から施行する。