○佐伯市花のあるまちづくり花苗等支給要綱

平成24年4月27日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市において花のあるまちづくりを推進するため、本市内の道路敷、河川敷、公園、海浜その他の公共空地等に花苗等の植栽等及びその管理を行うものに対して、予算の範囲内において花苗、種子、プランター又は園芸用土(以下「花苗等」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象団体)

第2条 花苗等の支給を受けることができるものは、次条各号のいずれかの公共空地等に花苗若しくは花の種子の植栽又はプランターの設置(以下「植栽等」という。)をし、及びその管理を行う法人その他の団体(本市内に主たる事務所を有するものに限る。)とする。

(支給対象敷地)

第3条 花苗等の支給の対象となる敷地は、次の各号のいずれかの敷地であって、植栽等の実施について所有者又は占有者の承諾を得ているものとする。

(1) 道路敷、河川敷、海浜、公園、広場、公共の用又は公用に供する建築物の敷地その他の公共空地

(2) 前号に掲げるもののほか、公衆の観覧に供することのできる敷地であって、市長が特に必要があると認めるもの

(支給の数)

第4条 支給する花苗等の数は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める支給の数を限度とする。

区分

支給の数

花苗

1平方メートル当たり25ポット(1回の申請につき500ポット)

花の種子

1平方メートル当たり1袋(1回の申請につき10袋)

プランター

1年度当たり100基

園芸用土

1平方メートル当たり1袋(1袋当たり30リットル)(1回の申請につき20袋)

(支給の申請)

第5条 花苗等の支給を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、花のあるまちづくり花苗等支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 植栽等の実施箇所の写真

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の回数は、各年度につき、一の申請者当たり2回を限度とする。

(花苗等の支給決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、花苗等の支給の適否を決定し、花のあるまちづくり花苗等支給決定通知書(様式第2号)又は花のあるまちづくり花苗等不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知(花苗等の支給決定の通知に限る。)をする場合においては、必要な条件を付することができる。

(支給事業の変更)

第7条 前条第1項の規定により花苗等の支給決定の通知を受けた者(以下「支給事業者」という。)は、花苗等の支給決定の通知を受けた事業(以下「支給事業」という。)について、内容を変更しようとするときは、あらかじめ花のあるまちづくり花苗等支給事業変更申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定により支給事業者が支給事業の変更の申請をした場合について準用する。

(支給事業の取りやめ)

第8条 支給事業者は、支給事業を取りやめようとするときは、あらかじめ花のあるまちづくり花苗等支給事業取りやめ届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(完了報告)

第9条 支給事業者は、支給事業が完了したときは、速やかに花のあるまちづくり花苗等支給事業完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、花苗等の支給決定の通知を受けた日の属する年度の3月15日までに、市長に報告しなければならない。

(1) 植栽等の実施箇所の写真(植栽等の実施前及び最盛期の確認ができるもの)

(2) その他市長が必要と認める書類

(決定の取消し)

第10条 市長は、支給事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、花苗等の支給の決定を取り消すことができるものとする。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 花苗等の支給の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により花苗等の支給を受けたとき。

(4) 花苗等の支給の目的に反して花苗等を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(返還)

第11条 市長は、前条の規定により花苗等の支給の決定を取り消したときは、当該支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(花苗等の管理等)

第12条 支給事業者は、花苗等を適正に管理しなければならない。

2 支給事業者は、支給事業に係る敷地に当該支給事業者の名称及び支給事業名を表示しなければならない。

(指導及び助言)

第13条 市長は、この告示の施行の限度において、支給事業者に対し、必要な指導及び助言を行うことができるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和元年8月5日告示第147号)

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市花のあるまちづくり花苗等支給要綱

平成24年4月27日 告示第85号

(令和元年8月5日施行)