○佐伯市スズメバチ等駆除用防護服貸与要綱

平成24年6月29日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、スズメバチ等(スズメバチ、アシナガバチその他市長が営巣の場所を考慮し駆除することが必要と認める蜂をいう。以下同じ。)による危害を防止し、市民が安全かつ快適に生活することのできる環境づくりに資するため、スズメバチ等の駆除(以下単に「駆除」という。)をしようとする者に対して、安全に駆除をするための防護服(以下「駆除用防護服」という。)を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与対象者)

第2条 駆除用防護服の貸与を受けることができる者は、駆除を営利の目的としない個人又は法人その他の団体であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) スズメバチ等が営巣している建物又は土地(いずれも本市内に所在するものに限る。)の所有者、使用者又は管理者

(2) 本市の自治会その他これに類すると市長が認める団体

(3) スズメバチ等の営巣(本市内に所在するものに限る。)の付近に居住する個人(第1号に掲げる者を除く。)

(貸与の申請)

第3条 駆除用防護服の貸与を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、スズメバチ等駆除用防護服貸与申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(貸与の決定通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、駆除用防護服の貸与の適否を決定し、スズメバチ等駆除用防護服貸与決定通知書(様式第2号)又はスズメバチ等駆除用防護服不貸与決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(借用書)

第5条 前条の規定により駆除用防護服の貸与決定の通知を受けたもの(以下「駆除実施者」という。)は、駆除用防護服の貸与を受けようとするときは、スズメバチ等駆除用防護服借用書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(貸与期間)

第6条 駆除用防護服の貸与期間は、市長が駆除実施者に駆除用防護服を貸与した日の翌日から起算して2日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(貸出料)

第7条 駆除用防護服の貸出料は、無料とする。

(目的外使用等の禁止)

第8条 駆除実施者は、駆除用防護服を駆除以外の目的に使用し、又はこれを第三者に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(返還)

第9条 駆除実施者は、第6条に規定する貸与期間の終了後、直ちに駆除用防護服を市長に返還しなければならない。

(駆除実施者の責務)

第10条 駆除実施者は、駆除をしようとするときは、スズメバチ等の営巣の状態及び周囲の状況を把握し、必要に応じて周辺住民に駆除する旨を周知するほか、事故等のないように十分な注意を払わなければならない。

(損害賠償)

第11条 駆除実施者は、故意又は重大な過失により駆除用防護服を破損し、著しく汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 駆除実施者は、駆除により他人に損害を与えたときは、その損害を賠償する責めに任ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、駆除用防護服の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市スズメバチ等駆除用防護服貸与要綱

平成24年6月29日 告示第111号

(平成24年6月29日施行)