○佐伯市特定通路指定要綱

平成24年9月25日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この告示は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第43条第2項第2号の規定による許可に関する特定通路の指定及び後退線の設定について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第1種特定通路 幅員4メートル以上の農道又は臨港道路その他の公共の用に供する道のうち、一般の交通の用に供されているものとして市長が指定するものをいう。

(2) 第2種特定通路 佐伯市認定の幅員4メートル未満の市道で供用開始されたもののうち、沿線建築物の建築に係る法第43条第2項第2号の規定による許可の対象路線として市長が指定するものをいい、当該市道ごとに市長が定める後退線と市道境界との間の沿道の土地上に設定された部分(以下「後退部分」という。)を含む。

(第1種特定通路の指定)

第3条 市長は、第1種特定通路の指定に当たっては、次に掲げる基準を満たすものを指定するものとする。

(1) 当該通路の管理者から一般の交通の用に供している旨の意思が示されているものであること。

(2) 当該通路及び沿道の敷地内の排水に必要な側溝、街きょその他の排水施設を備えたものであること。

(第2種特定通路の指定)

第4条 市長は、第2種特定通路の指定に当たっては、次に掲げる基準を満たすものを指定するものとする。

(1) 道路(法第42条に規定する道路をいう。)に該当しないことが判明したものであること。

(2) 過去に当該通路を法第42条第2項の規定による道路として建築確認が行われた建築物が、その沿道に立ち並び、市街地化が進行しているものであること。

(3) 当該通路及び沿道の敷地内の排水に必要な側溝、街きょその他の排水施設を備えたものであること。

(4) 当該指定により、周辺市街地環境の悪化を招くおそれがないものであること。

(後退線)

第5条 第2種特定通路には、当該路線ごとに後退線を定めるものとする。

2 後退線は、現況市道幅員の中心から両側に水平距離2メートルの位置に定めることを原則とし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める位置とする。ただし、周囲の状況若しくは現況建築物の立ち並びの経緯又は市道改良予定からこれにより難い場合は、この限りでない。

(1) 現況市道の片側境界線に河川若しくは水路(暗きょを除く。)、高さ2メートルを超える崖、線路敷又は墓地その他これらに類するものが沿っている場合 当該境界線から反対の境界線側に水平距離4メートルの位置

(2) 当該市道に拡幅の履歴がある場合 法第3章の規定が適用されるに至った時の幅員の中心から両側に水平距離2メートルの位置

(3) 当該市道両側の土地のうち、一方の土地が法第43条第1項又は当該土地を敷地とする既存建築物が大分県建築基準法施行条例(昭和46年大分県条例第27号)第18条本文、第19条本文、第20条第1項本文若しくは第21条第1項本文の規定を満足している場合 満足をしている土地側の市道境界線から反対の境界線側に水平距離4メートルの位置

3 前項の規定による後退線の設定に当たり、その線形に段違いが生じる場合は、当該後退線をなだらかに擦り付けるものとし、将来、4メートル幅員の市道としての機能に支障のないように後退線の線形を決定するものとする。

4 後退線の設定に当たっては、公平性及び比例原則に基づき、当該後退部分の各土地所有者等の財産権等を不当に侵害することのないように実施するものとする。

5 後退線は、設定後の当該特定通路の実際の整備状況の変化に伴い、随時必要な見直しを行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、特定通路の指定に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年9月18日告示第179号)

この告示は、平成30年9月25日から施行する。

佐伯市特定通路指定要綱

平成24年9月25日 告示第141号

(平成30年9月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成24年9月25日 告示第141号
平成30年9月18日 告示第179号