○佐伯市自主防災組織活動事業費補助金交付要綱

平成24年10月1日

告示第144号

佐伯市自主防災組織運営補助金交付要綱(平成17年佐伯市告示第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、本市の地域ごとの自主的な防災活動を支援するため、自主防災組織に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「自主防災組織」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項に規定する自主防災組織であって、次に掲げる要件を全て満たす組織をいう。

(1) 佐伯市地域防災計画第2章第2節に規定する自主防災体制の確立に定める活動を実施する組織であること。

(2) 1又は2以上の地域住民の自治組織で構成する組織であること。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の区分、補助対象経費並びに補助金の額及び交付の要件は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、自主防災組織が別表に掲げる防災知識普及事業及び防災訓練事業を同時に実施する場合の補助金の額は、当該防災訓練事業に係る補助金の額を上限とする。

3 第1項の規定にかかわらず、自主防災組織が連合して別表に掲げる防災知識普及事業及び防災訓練事業を同時に実施する場合又はそのいずれかを実施する場合の補助金の額は、当該事業を実施する日の属する年度の前年度の3月31日現在の当該連合した自主防災組織の世帯数の合計により算出した額(防災知識普及事業及び防災訓練事業を同時に実施する場合にあっては、防災訓練事業の補助金の額を上限とする。)とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に佐伯市自主防災組織活動事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 自主防災組織の規約及び防災計画書

(2) 収支予算書

(3) 見積書の写し

(4) 資機材の保管場所又は設置場所がわかる図面

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の回数は、各年度につき、別表に掲げる補助対象事業の区分ごとに、一の申請者当たり1回を限度とする。

(補助金の交付決定の通知)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、佐伯市自主防災組織活動事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は佐伯市自主防災組織活動事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業が完了したときは、佐伯市自主防災組織活動事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 請求書及び領収書の写し

(3) 補助対象事業の内容がわかる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第7条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査の上、佐伯市自主防災組織活動事業費補助金の額の確定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに佐伯市自主防災組織活動事業費補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市自主防災組織活動事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成29年6月30日告示第139号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年12月20日告示第200号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

補助対象経費

補助金の額

補助金の交付の要件

1 防災知識普及事業

防災知識の普及に要する経費であって、次に掲げるもの

1 会場の借上げに要する経費

2 講習会等の資料の作成に要する経費

3 講師に対する謝礼

4 防災パンフレットの作成に要する経費

5 その他市長が特に必要と認めるもの

補助対象経費の2分の1以内の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を限度とする。

1 自主防災組織に属する世帯の数(事業を実施する日の属する年度の前年度の3月31日現在の世帯の数をいう。以下「組織世帯数」という。)が100未満 15,000円

2 組織世帯数が100以上200未満 20,000円

3 組織世帯数が200以上400未満 25,000円

4 組織世帯数が400以上 30,000円


2 防災訓練事業

防災訓練に要する経費であって、次に掲げるもの

1 炊き出し用の米、水等の購入に要する経費

2 放送機器、テント、椅子、机等の借上げに要する経費

3 看板の制作に要する経費

4 その他市長が特に必要と認めるもの

補助対象経費の2分の1以内の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を限度とする。

1 組織世帯数が100未満 35,000円

2 組織世帯数が100以上200未満 40,000円

3 組織世帯数が200以上400未満 45,000円

4 組織世帯数が400以上 50,000円

1 自主防災組織が主催するものであること。

2 自主防災組織に属する世帯の概ね半数以上が参加するものであること。

3 防災資機材備蓄事業

次に掲げる資機材の購入に要する経費

1 情報収集・伝達用資機材(携帯用無線機、電池メガホン、携帯ラジオ等)

2 救出・救護用資機材(救護所用テント、消火器具、チェーンソー、ロープ、ハンマー、掛矢、のこぎり、一輪車、バール、テコ棒、担架、救急セット、はしご、つるはし、スコップ、手斧、ジャッキ、番線カッター、ヘルメット、腕章、毛布等)

3 給食・給水用資機材(炊飯器具、給油タンク、緊急用ろ過装置等)

4 避難用資機材(発電機、携帯用投光器、懐中電灯類、旗類、避難誘導棒、安全靴(長靴を含む。)、土のう袋、簡易トイレ、防水シート等)

5 初期消火用資機材(消火器、格納庫、バケツ、ホース、消火剤等)

6 その他市長が特に必要と認めるもの

補助対象経費の2分の1以内の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を限度とする。

1 組織世帯数が100未満 200,000円

2 組織世帯数が100以上200未満 250,000円

3 組織世帯数が200以上400未満 300,000円

4 組織世帯数が400以上 350,000円

1 自主防災組織が管理するものであること。

2 資機材には、自主防災組織の所有であることを明記すること。

4 備蓄食糧等整備事業

次に掲げる非常用備蓄食糧及び飲料水(以下「備蓄食糧等」という。)の購入に要する経費

1 賞味期限が5年以上の備蓄食糧等

2 その他市長が特に必要と認める備蓄食糧等

補助対象経費の2分の1以内の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を限度とする。

1 備蓄食糧等整備事業に係る補助金の交付を受けたことのない自主防災組織 1,900円に当該自主防災組織に属する世帯の世帯員の数(事業を実施する日の属する年度の前年度の3月31日現在の世帯員の数をいう。)を乗じた額(以下「基準額」という。)

2 備蓄食糧等整備事業に係る補助金の交付を受けたことのある自主防災組織 基準額から備蓄食糧等整備事業により購入した備蓄食糧等(賞味期限を経過していないものに限る。)に係る補助金の額を差し引いた額

自主防災組織が管理するものであること。

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佐伯市自主防災組織活動事業費補助金交付要綱

平成24年10月1日 告示第144号

(平成29年12月20日施行)