○佐伯市議会災害対策会議設置規程

平成24年8月31日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐伯市議会災害対策会議(以下「議会対策会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 議長は、佐伯市災害対策本部(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項の規定により佐伯市に設置される佐伯市災害対策本部をいう。以下「市災害対策本部」という。)が設置された場合において、これに協力することが必要であると認めるときは、副議長と協議の上、議会対策会議を設置することができる。

2 議長は、議会対策会議の設置目的を達成したと認めるときは、副議長と協議の上、これを解散する。

(位置)

第3条 議会対策会議は、佐伯市役所本庁舎議事堂に置く。ただし、災害の規模、状況等に応じて、これを変更することができる。

(所掌事務)

第4条 議会対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市災害対策本部との情報交換に関すること。

(2) 被災地、避難所等の状況調査に関すること。

(3) 避難所等における自治会、自主防災組織等に対する支援及び協力に関すること。

(4) 被災者からの相談及び被災者に対する助言に関すること。

(5) 大分県市議会議長会との連絡調整に関すること。

(6) その他議長が特に必要と認める事項

(組織)

第5条 議会対策会議は、議長、副議長及び議員をもって組織する。

2 議長は、議会対策会議を代表し、その事務を総括する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 次の各号に掲げる者は、副議長に事故があるとき、又は副議長が前項の規定により議会対策会議における議長の職務を代理するときは、当該各号に掲げる順序により議会対策会議における副議長の職務を代理する。

(1) 議会運営委員長

(2) 総務常任委員長

(3) 建設経済常任委員長

(4) 教育民生常任委員長

5 前項各号に掲げる者は、議長及び副議長に事故があるときは、当該各号に掲げる順序により議会対策会議における議長及び副議長の職務を代理する。

(班の設置)

第6条 議会対策会議に、必要に応じて、別表第1に掲げる班を置く。

2 前項の班は、班長、副班長及び班員をもって組織する。

3 班長、副班長及び班員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

4 班長は、議長の命を受けて別表第1に掲げる所掌事務を処理する。

5 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 班長及び副班長に事故があるときは、年長の班員が班における班長の職務を代理する。

(議員の行動原則)

第7条 議員は、議会対策会議が設置されたときは、自己の安否及び居所又は連絡場所を議会対策会議に対して明らかにするとともに、議会対策会議に参集するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、議員は、議会対策会議に参集できないときは、地域の情報収集に努め、地域の諸活動を支援するものとする。この場合において、議員は、その内容を議会対策会議に報告するものとする。

(議会対策会議の行動)

第8条 議会対策会議は、別表第2に定める区分により行動する。

(会議)

第9条 議会対策会議は、必要に応じて、別表第3に掲げる会議を開くことができる。

(議員派遣)

第10条 議長は、議会対策会議を設置した場合において必要と認めるときは、議員派遣を行うことができる。

(市災害対策本部に対する要請等)

第11条 市災害対策本部に対する要請及び提言については、緊急の場合を除き、議長を通じて行うものとする。

(市災害対策本部との協議)

第12条 市災害対策本部から議会対策会議に対して緊急の判断を求められたときは、議長及び副議長が協議の上、対処するものとする。

(庶務)

第13条 議会対策会議の庶務は、議会事務局において処理する。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

(平成29年3月14日議会訓令第1号)

この訓令は、佐伯市議会議員定数条例及び佐伯市議会委員会条例の一部を改正する条例(平成28年佐伯市条例第39号)附則第1項ただし書に規定する日から施行する。

別表第1(第6条関係)

班長

副班長

班員

所掌事務

総務班

総務常任委員長

総務常任副委員長

総務常任委員

総務常任委員会の所管に関すること。

建設経済班

建設経済常任委員長

建設経済常任副委員長

建設経済常任委員

建設経済常任委員会の所管に関すること。

教育民生班

教育民生常任委員長

教育民生常任副委員長

教育民生常任委員

教育民生常任委員会の所管に関すること。

別表第2(第8条関係)

区分

行動の内容

初動期(災害が発生した日以後おおむね3日以内)

被災地における被災者の調査に関すること。

中期(災害が発生した日以後おおむね2週間以内)

1 被災地における被災者の調査に関すること。

2 第4条各号に定める事務に関すること。

後期(災害が発生した日以後おおむね2週間を経過した日以後)

第4条各号に定める事務に関すること。

備考 区分欄に定める期間は、目安を示したものであり、発生した災害の種類、規模等により変動する。

別表第3(第9条関係)

会議の名称

構成員

目的

招集権者

全体会議

議長、副議長及び議員

災害対策に関すること。

議長

班長会議

議長、副議長及び班長

災害対策の方針に関すること。

議長

班会議

班長、副班長及び班員

班の所掌事務に関すること。

班長

佐伯市議会災害対策会議設置規程

平成24年8月31日 議会訓令第1号

(平成29年4月17日施行)