○佐伯市長の調査等の対象となる法人を定める条例
平成24年12月28日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第152条第1項第3号及び第4項第2号の規定に基づき、市長の調査等の対象となる法人を定めるものとする。
(政令第152条第1項第3号の条例で定める法人)
第2条 政令第152条第1項第3号の条例で定める法人は、本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。
(政令第152条第4項第2号の条例で定める法人)
第3条 政令第152条第4項第2号の条例で定める法人は、本市がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1に相当する額以上2分の1に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。