○佐伯市長の調査等の対象となる法人を定める条例

平成24年12月28日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第152条第1項第3号及び第4項第2号の規定に基づき、市長の調査等の対象となる法人を定めるものとする。

(政令第152条第1項第3号の条例で定める法人)

第2条 政令第152条第1項第3号の条例で定める法人は、本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。

(政令第152条第4項第2号の条例で定める法人)

第3条 政令第152条第4項第2号の条例で定める法人は、本市がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1に相当する額以上2分の1に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第2条及び第3条に規定する法人の地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定による書類の作成及び議会への提出は、当該法人のこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度以後の事業年度に係る同項の規定による書類(決算に関する書類に限る。)の作成及び議会への提出並びに施行日の属する事業年度の翌事業年度以後の事業年度に係る同項の規定による書類(事業の計画に関する書類に限る。)の作成及び議会への提出から適用する。

佐伯市長の調査等の対象となる法人を定める条例

平成24年12月28日 条例第48号

(平成24年12月28日施行)