○佐伯市物品等供給契約の競争入札参加資格審査要綱
平成24年10月24日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市契約規則(平成17年佐伯市規則第66号)第20条及び第31条の規定に基づき、佐伯市が発注する物品の買入れ、製造の請負その他の契約に係る競争入札(佐伯市建設工事競争入札参加資格審査要綱(平成17年佐伯市告示第70号)第1条に規定する入札及び佐伯市測量・建設コンサルタント業務等競争入札参加資格審査要綱(平成17年佐伯市告示第71号)第1条に規定する入札を除く。以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下単に「資格」という。)の審査及び入札参加者の選定に必要な事項を定めるものとする。
(入札参加資格の要件)
第2条 入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 入札に係る契約を締結する能力を有しない者(被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。)又は破産者で復権を得ない者でないこと。
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(3) 第9条第1項の規定により、入札に参加させないこととされ、定められた期間を経過していない者でないこと。
(4) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合にあっては、これを有する者であること。
(5) 国税及び本市に納入すべき市税を完納している者であること。
(6) 資格の審査の申請を行う日(以下「申請日」という。)の属する月の前月の末日(以下「基準日」という。)において継続して1年以上事業を営んでいる者(基準日において継続して1年以上事業を営んでいた者から、当該事業に係る営業の全部又は一部を承継した者を含む。)であること。
(資格の審査の申請)
第3条 資格の審査を受けようとする者は、競争入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 営業に必要な許可、認可等を得たことを証明する書類の写し
(2) 消費税及び地方消費税、法人税(個人にあっては、申告所得税及び復興特別所得税)並びに本市に納入すべき市税の納税(完納)証明書
(3) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては前条第1号に規定する者であることを証明する書類
(4) 印鑑証明書
(5) 誓約書(別記様式)
(6) 申請日の直前の決算期から1年前までの間の事業年度(当該事業年度の決算が申請日までに確定しない場合は、決算の確定している事業年度)(以下「基準年度」という。)における貸借対照表及び損益計算書
(7) 競争入札参加資格審査調書
(8) 登録を希望する業種調書
(9) 印刷設備等調書・印刷関係取扱品調書(印刷の請負を業とする者に限る。)
(10) 営業概要申請書
(11) 使用印鑑届
(12) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要がないと認めるときは、当該書類の一部の添付を省略させることができる。
(資格の審査の申請時期)
第4条 資格の審査の申請時期は、次に掲げる期間とする。
(1) 令和6年を初年とする2年目ごとの年(以下「定期更新年」という。)の6月1日から翌月31日まで
(2) 定期更新年の8月1日から次の定期更新年の5月31日まで
(資格の認定)
第5条 市長は、第3条の規定により競争入札参加資格審査申請書を提出した者に係る次に掲げる事項について審査を行い、当該申請書を提出した者の資格の有無について認定するものとする。
(1) 営業年数(基準日までの営業年数をいう。)
(2) 営業実績(基準年度の販売実績や契約実績をいう。)
(3) 経営規模
ア 従業員数(基準日における営業に従事する者の数をいう。)
イ 自己資本額(基準年度の決算における自己資本金の額をいう。)
(4) 経営比率(基準年度の決算における流動比率、自己資本固定比率及び利益率をいう。)
(5) 機械設備等(基準年度の決算における機械設備等の保有状況をいう。)(物品の製造、印刷及び修理等の請負を業とする者に限る。)
(6) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により資格の有無を認定したときは、その結果を当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(資格の有効期間)
第6条 資格の有効期間は、前条の規定により資格を取得した日から同日以後における最初の定期更新年の9月30日までとする。
(資格の変更届)
第7条 資格を有する者(以下「有資格者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる事項に該当した場合は、遅滞なく、競争入札参加資格登録事項変更届を市長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称を変更した場合
(2) 営業所の名称又は所在地等を変更した場合
(3) 法人の有資格者で、その代表者又はその代表者の氏名に変更があった場合
(4) 個人の有資格者で、その者の氏名に変更があった場合
(5) 代理人を変更した場合
(6) 実印を変更した場合
(7) 営業種目を変更した場合
(8) 営業を休止し、又は廃止した場合
(9) 使用印鑑を変更した場合
(10) 前各号に掲げるもののほか、営業内容に関して重要な事項に変更があった場合
(1) 個人が死亡等により営業を継続することができなくなった場合 その相続人又は2親等以内の親族
(2) 個人が法人を設立した場合 その法人
(3) 法人が合併又は分割等によりその営業を譲渡した場合 その営業を承継した法人
(資格の取消し等)
第9条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当する場合その他市長が必要と認める場合は、資格を取り消し、又は3年以内の期間を定めて入札に参加させないことができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項に規定する者に該当すると判明した場合
(3) 資格の審査の申請書(第7条に規定する変更届を含む。)及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載したことが判明した場合
(4) 廃業等の届出又は入札参加を希望している業種等の全てを取り下げる届出を行った場合
(入札参加者の選定)
第10条 市長は、入札に参加する者を指名しようとするときは、有資格者のうちから次に掲げる事項に留意して選定するものとする。
(1) 不誠実な行為の有無その他信用状況
(2) 販売成績又は請負成績
(3) 経営状態
(4) 能力及び技術的適性
(1) 契約の性質又は目的により必要があるとき。
(2) 災害等により緊急を要するとき。
(3) 契約の内容が特殊なものであるとき、又は特別な技術を要するとき。
(4) 有資格者が少数のとき、又はいないとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 第4条本文の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後最初に提出する申請書等の提出期間は、平成25年1月4日から同年2月28日までとする。
附則(令和4年11月11日告示第194号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年5月31日告示第171号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の佐伯市物品等供給契約の競争入札参加資格審査要綱(以下「旧要綱」という。)の規定による入札参加資格を有する者として入札参加有資格者名簿に登録されている者に係る旧要綱の規定の適用については、なお従前の例による。
(佐伯市が発注する物品等供給契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等の基準の一部改正)
3 佐伯市が発注する物品等供給契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等の基準(平成24年佐伯市告示第163号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略