○佐伯市物品等供給契約の競争入札参加資格審査要綱

平成24年10月24日

告示第155号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市契約規則(平成17年佐伯市規則第66号)第20条及び第31条の規定に基づき、佐伯市が発注する物品の買入れ、製造の請負その他の契約に係る競争入札(佐伯市建設工事競争入札参加資格審査要綱(平成17年佐伯市告示第70号)第1条に規定する入札及び佐伯市測量・建設コンサルタント業務等競争入札参加資格審査要綱(平成17年佐伯市告示第71号)第1条に規定する入札を除く。以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下単に「資格」という。)の審査及び入札参加者の選定に必要な事項を定めるものとする。

(入札参加資格の要件)

第2条 入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しない者であること。

(2) 営業に関し、法令上許可、認可等を必要とする場合にあっては、これを有する者であること。

(3) 入札に参加しようとする年の1月1日において引き続き1年以上、同種の営業を営んでいる者であること。

(4) 本市に納入すべき市税並びに消費税及び地方消費税を完納している者であること。

(5) 経営者等(事業主又は法人の役員、支配人若しくはその支店若しくは営業所を代表する者をいう。)が、佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者(以下単に「暴力団関係者」という。)でない者であること。

(資格の審査の申請)

第3条 資格の審査を受けようとする者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)

(2) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)

(3) 代表者身分証明書(法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は市町村長が発行する身分証明書)又はその写し

(4) 営業に必要な許可、認可等を得たことを証明する書類

(5) 技術者経歴書(様式第3号)

(6) 印鑑証明書

(7) 代理店又は特約店証明書

(8) 本市に納入すべき市税並びに消費税及び地方消費税の納税(完納)証明書

(9) 誓約書(様式第4号)

(10) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要がないと認めるときは、申請書等の一部の提出を省略させることができる。

(申請書等の提出期間)

第4条 申請書等の提出期間は、基準年(平成25年及びこれを基準とした隔年ごとの年をいう。以下同じ。)の1月4日から同月31日までとする。ただし、その期間に提出しなかった者は、基準年以外の年の1月4日から同月31日までに提出できるものとする。

(資格の認定)

第5条 市長は、第3条の規定により申請書等を提出した者(以下「申請者」という。)について審査を行い、当該申請者の資格の有無について認定するものとする。

2 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、資格を認定しないことができる。

(1) 申請書等の重要な事項について虚偽の記載をし、又は申請書等に重要な事実の記載をしなかったとき。

(2) 申請者が資格の審査に必要な調査に応じないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、申請者が暴力団関係者である等資格を与える者として適当でないと市長が認めるとき。

(有資格者名簿への登録)

第6条 市長は、前条第1項の規定による認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「有資格者」という。)を入札参加有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登録するものとする。

(資格の有効期間)

第7条 資格の有効期間は、基準年の4月1日から同日の属する年の翌々年の3月31日までとする。ただし、第4条ただし書の規定により申請書等を提出した者の当該有効期間は、申請書等を提出した年の4月1日から同日の属する年の翌年の3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の有効期間は、次期の有資格者が認定される日までの間、引き続き延長されるものとする。

(審査結果の通知)

第8条 市長は、第5条第1項の規定により、資格の有無を認定したときは、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた申請者は、審査結果について異議があるときは、当該通知があった日の翌日から起算して30日以内に、市長に対し、資格の再審査を請求することができる。

(申請事項の変更)

第9条 有資格者は、申請書等の記載事項に変更が生じたときは、競争入札参加資格登録事項変更届(様式第5号)に関係書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(資格の承継)

第10条 有資格者から相続、合併、営業の譲渡等により営業の一切を承継した者は、市長の承認を得て、当該有資格者から資格を承継できるものとする。

2 前項の規定による承継をしようとする者は、競争入札参加資格承継承認申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、速やかに市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、第1項の承認をしたときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(資格の停止又は取消)

第11条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、資格を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する資格の要件を備えなくなったとき。

(2) 他の官公署に対する不正行為等により、その指名を停止され、又は取り消されたとき。

(3) 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

(4) 有資格者の認定を受けた後に経営状況が著しく悪化したとき、又は契約の履行が不良のとき。

(5) 有資格者が、贈賄等により逮捕若しくは起訴され、又は暴力団関係者に対して金銭、物品その他財産上の利益を与えたことが判明したとき。

2 市長は、前項の規定による資格の停止又は取消しを行ったときは、当該有資格者に対し、その旨を通知するものとする。

(入札参加者の選定)

第12条 市長は、入札に参加する者を指名しようとするときは、有資格者名簿に登録された者(以下「有資格者名簿登録者」という。)のうちから次に掲げる事項に留意して選定するものとする。

(1) 不誠実な行為の有無その他信用状況

(2) 販売成績又は請負成績

(3) 経営状態

(4) 能力及び技術的適性

(入札参加者の選定の特例)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、有資格者名簿登録者以外の者を入札に参加させることができる。

(1) 契約の性質又は目的により必要があるとき。

(2) 災害等により緊急を要するとき。

(3) 契約の内容が特殊なものであるとき、又は特別な技術を要するとき。

(4) 有資格者名簿登録者が少数のとき、又はいないとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

(随意契約による場合の規定の準用)

第14条 前2条の規定は、随意契約の方法による場合の契約者の選定について準用する。この場合において、第12条中「入札に参加する者を指名」とあるのは「契約者を選定」と、前条中「を入札に参加させる」とあるのは「と随意契約を締結する」とそれぞれ読み替えるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条本文の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後最初に提出する申請書等の提出期間は、平成25年1月4日から同年2月28日までとする。

(資格の有効期間に関する特例措置)

3 第4条に規定する基準年が令和5年である場合における第7条第1項の規定の適用については、同項中「翌々年の3月31日」とあるのは「翌年の9月30日」と、同項ただし書中「翌年の3月31日」とあるのは「9月30日」とする。

(令和4年11月11日告示第194号)

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市物品等供給契約の競争入札参加資格審査要綱

平成24年10月24日 告示第155号

(令和4年11月11日施行)