○佐伯市が発注する物品等供給契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等の基準

平成24年12月20日

告示第163号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市が発注する物品の買入れ、製造の請負その他の物品等の供給に関する契約(以下「物品等供給契約」という。)に係る業務の適正な執行を図るため、入札の参加資格を有する者に対する指名停止等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 市長は、有資格者(佐伯市物品等供給契約の競争入札参加資格審査要綱(平成24年佐伯市告示第155号)第6条に規定する有資格者をいう。以下同じ。)別表第1から別表第4までの各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格者について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定による指名(物品等供給契約に係る入札に参加させるための指名に限る。)の停止(以下「指名停止」という。)を行うものとする。

2 市長は、別表第3各号に掲げる措置要件を事由として指名停止を行うときは、あらかじめ警察本部長等の意見を聴くものとする。

3 市長は、指名停止を行ったときは、物品等供給契約に係る入札に参加させるための指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格者を指名してはならない。

4 市長は、指名停止を行った場合において、当該有資格者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

(下請負人に関する指名停止)

第3条 市長は、指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項に規定する下請負人に関する指名停止について準用する。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する指名停止の期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格者が次の各号のいずれかに該当することになった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは1.5倍、当該短期の2倍が36月を超える場合は36月)の期間とする。

(1) 別表各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、再び別表各号の措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第9号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、再び同表第1号から第3号まで又は第4号から第9号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号、前2項及び次条第1号から第3号までの規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による指名停止の期間の長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36月を超える場合は36月)まで延長することができる。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号、前各項及び次条各号に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、指名停止の期間中の有資格者が、当該指名停止に係る事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第5条 市長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に反する行為その他の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(前条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)は、当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

(1) 佐伯市の職員が、談合(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合であって、有資格者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について別表第2第4号、第5号、第7号又は第8号の規定に該当したとき 該当する別表第2第4号、第5号、第7号又は第8号の当該規定に定める短期の2倍の期間

(2) 別表第2第4号から第9号までの規定に該当する有資格者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令若しくは審決又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。) 該当する別表第2第4号から第9号までの当該規定に定める短期の2倍の期間

(3) 別表第2第4号から第6号までの規定に該当する有資格者について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があったとき(前2号に掲げる場合を除く。) 該当する別表第2第4号から第6号までの当該規定に定める短期の2倍の期間

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項の規定による各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなった場合であって、当該関与行為について別表第2第4号から第6号までの規定に該当する有資格者に悪質な事由があるとき(第1号から前号までの規定に該当することとなった場合を除く。) 該当する別表第2第4号から第6号までの当該規定に定める短期に1月を加算した期間

(5) 佐伯市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合であって、当該職員の容疑について別表第2第7号から第9号までの規定に該当する有資格者に悪質な事由があるとき(第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合を除く。) 該当する別表第2第7号から第9号までの当該規定に定める短期に1月を加算した期間

(指名停止等の通知)

第6条 市長は、指名停止を行ったときは指名停止通知書(様式第1号)により、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更したときは指名停止期間変更通知書(様式第2号)により、同条第6項の規定により指名停止を解除したときは指名停止解除通知書(様式第3号)により当該有資格者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が佐伯市の発注した物品等供給契約に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 契約担当者(佐伯市契約規則(平成17年佐伯市規則第66号)第2条第1号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、指名停止の期間中の有資格者を物品等供給契約の随意契約の相手方としてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第5号から第7号までの規定に該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けて指名停止の期間中の有資格者を物品等供給契約の随意契約の相手方とすることができる。

(下請等の禁止)

第8条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格者が当該契約担当者の契約に係る物品等供給契約の全部若しくは一部を下請けし、又は受託することを承認してはならない。

(指名停止の公表)

第9条 市長は、指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格者の商号又は名称並びに指名停止の期間及び理由(指名停止を解除した場合にあっては、解除した年月日及びその理由)を公表するものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第10条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年3月21日告示第26号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年3月28日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市が発注する物品等供給契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等の基準の規定は、この告示の施行の日以後にした行為について適用する。

(令和2年4月27日告示第106号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年1月7日告示第11号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第2条―第5条関係)

佐伯市において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


(1) 佐伯市の発注する物品等供給契約に係る一般競争及び指名競争において、競争入札参加資格確認申請書、競争入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、物品等供給契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(過失による粗雑履行)


(2) 佐伯市と締結した物品等供給契約(以下「市発注契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にしたと認められるとき(目的物の種類、品質又は数量に関する契約の内容との不適合が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1月以上6月以内

(契約違反)


(3) 前号に掲げる場合のほか、市発注契約の履行に当たり、契約期限内に履行せず履行遅滞となったとき、正当な理由なく監督又は検査を行う者の指示に従わないときその他契約に違反し、物品等供給契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上4月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


(4) 市発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上8月以内

(5) 佐伯市内における物品等供給契約で市発注契約以外のもの(以下「一般契約」という。)の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上8月以内

(安全管理措置の不適切により生じた履行関係者事故)


(6) 市発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、物品等供給契約の履行に係る関係者(以下「履行関係者」という。)に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上6月以内

(7) 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、履行関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上6月以内

別表第2(第2条―第5条関係)

贈賄、あっせん利得及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄又はあっせん利得)


(1) 有資格者である個人又は有資格者である法人の役員若しくは使用人が佐伯市の職員に対して行った贈賄又はあっせん利得の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内

(2) 有資格者である個人又は有資格者である法人の役員若しくは使用人が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄又はあっせん利得の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から9月以上18月以内

(3) 有資格者である個人又は有資格者である法人の役員若しくは使用人が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄又はあっせん利得の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内

(独占禁止法違反行為)


(4) 市発注契約に関し、独占禁止法第3条又は同法第8条第1号に違反し、物品等供給契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から12月以上36月以内

(5) 前号に規定する措置要件に該当する有資格者が、捜査機関による事実の解明に協力をしたと認められるとき。

当該認定をした日から3月以上9月以内

(6) 次に掲げる区分に応じ、業務に関し独占禁止法第3条又は同法第8条第1号に違反し、物品等供給契約の相手方として不適当であると認められるとき(前2号に掲げる場合を除く。)


ア 大分県内における業務に関する違反行為

当該認定をした日から9月以上18月以内

イ ア以外の業務に関する違反行為

当該認定をした日から6月以上12月以内

(競売入札妨害又は談合)


(7) 市発注契約に関し、有資格者である個人又は有資格者である法人の役員若しくは使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12月以上36月以内

(8) 前号に規定する措置要件に該当する有資格者が、捜査機関による事実の解明に協力をしたと認められるとき。

当該認定をした日から3月以上9月以内

(9) 有資格者である個人又は有資格者である法人の役員若しくは使用人が次に掲げる者の発注する物品等供給契約に関して競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前2号に掲げる場合を除く。)


ア 大分県内の他の公共機関

逮捕又は公訴を知った日から9月以上18月以内

イ アに掲げる者以外の者

逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内

(不正又は不誠実な行為)


(10) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)をし、又は業務に関し不正若しくは不誠実な行為をし、物品等供給契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

(11) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、物品等供給契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

別表第3(第2条―第5条関係)

暴力団関係者に対する措置基準

措置要件

期間

(暴力団関係者)


(1) 有資格者である個人、有資格者である法人の役員若しくは使用人又は有資格者の経営に事実上参加している者が、次に掲げる場合のいずれかに該当すると認められるとき。

当該認定をした日から12月以上24月以内

ア 有資格者が暴力団関係者(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と交わりを持つ者又は暴力団若しくは暴力団員が経営を支配し、若しくは利用していると認められる企業若しくは団体をいう。以下同じ。)であるとき。

イ 有資格者が暴力団関係者を使用したとき。

ウ 有資格者が暴力団関係者に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたとき。

エ 有資格者が暴力団関係者と密接な交際等を有しているとき。

(不当介入に係る報告等義務違反)


(2) 市発注契約に関し、暴力団関係者等から不当介入(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条各号に掲げる不当な要求行為又は不当な妨害等をいう。)を受けたにもかかわらず、発注者に報告せず、かつ、警察に届け出なかったとき。

当該認定をした日から2月以上4月以内

別表第4(第2条―第5条関係)

その他の措置基準

措置要件

期間

(1) 佐伯市の発注する物品等供給契約に関し正当な理由がなく契約を締結せず、又は契約を履行しなかったとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

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佐伯市が発注する物品等供給契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等…

平成24年12月20日 告示第163号

(令和3年1月7日施行)