○佐伯市母子保健法施行細則
平成25年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(妊娠の届出)
第3条 法第15条の妊娠の届出は、妊娠届出書(様式第1号)を市長に提出してしなければならない。
(低体重児の届出)
第4条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第2号)を市長に提出してしなければならない。
(養育医療の給付申請等)
第5条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出してしなければならない。ただし、市長は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む同法第2条第8項に規定する特定個人情報の提供を受けることができるとき又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例(平成27年佐伯市条例第41号)第4条第3項の規定により当該書類と同一の内容を含む同法第2条第8項に規定する特定個人情報を利用することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 養育医療意見書(様式第4号)
(2) 世帯調書及び同意書(様式第5号)
(3) 世帯調書に記載された者の市町村民税額を証明する書類
(4) 医療保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者であることを証する書類の写し又は被扶養者の認定の申請をしていることが確認できる保険者の証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請があった場合において、法第20条第1項の規定による養育医療の給付(以下単に「給付」という。)を行うことを決定したときは、当該申請をした者に省令第9条第2項の養育医療券(以下「医療券」という。)を交付するとともに、関係する指定養育医療機関(以下「医療機関」という。)にその旨を通知するものとする。
2 医療券の再交付を受けた者は、紛失した医療券を発見したときは、遅滞なく、これを市長に返納しなければならない。
(継続の協議等)
第7条 医療機関は、医療券に記載された有効期間を延長する必要があると認めるときは、当該有効期間中に養育医療継続協議書(様式第8号)により市長に協議しなければならない。
(移送費の給付申請等)
第9条 保護者は、給付決定未熟児に係る移送費の給付を受けようとするときは、医療機関の担当医師の意見を付した移送費給付申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。
(負担金の額の決定通知)
第10条 市長は、法第21条の4第1項の規定により、給付決定未熟児又はその扶養義務者から当該給付に要する費用の全部又は一部(以下「負担金」という。)を徴収しようとするときは、当該給付決定未熟児又はその扶養義務者に対し、養育医療負担金決定通知書(様式第15号)を交付するとともに、その旨を関係医療機関に通知するものとする。
(負担金の額の算定基準)
第11条 負担金の額は、給付決定未熟児の属する世帯の前年分の市町村民税額等に応じて、月額により決定するものとし、その月額は平成26年5月26日付け厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知「未熟児養育医療費等の国庫負担について」の別紙・未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱別表1の徴収基準額表(以下単に「徴収基準額表」という。)に定めた徴収基準月額により算定した額とする。
2 前項に定めるもののほか、負担金の額の算定基準は、徴収基準額表に定めるとおりとする。
(負担金の額の改定等)
第12条 給付決定未熟児又はその扶養義務者は、災害、病気その他やむを得ない理由により負担金を納入することが困難であるときは、養育医療負担金の額の改定申請書(様式第16号)により、負担金の額の改定を市長に申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該給付決定未熟児又はその扶養義務者が負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該変更の理由が生じた日の属する月の初日において負担金の額の改定を行うものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第50号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。