○佐伯市社会福祉法人審査会設置規程

平成25年3月28日

訓令第4号

(設置)

第1条 本市における社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する社会福祉事業を推進するとともに、その運営の一層の適正化を図るため、佐伯市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査し、及び検討する。

(1) 法の規定に基づく社会福祉法人(次号において単に「社会福祉法人」という。)の法第32条の規定による設立の認可の決定に関すること。

(2) その他社会福祉法人に関する重要案件で、次条第1項に規定する審査会の会長が特に必要と認めるものに関すること。

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 審査会の会長(以下単に「会長」という。)は、福祉保健部に属する事務を担任する副市長をもって充てる。

3 審査会の副会長(以下単に「副会長」という。)は、福祉保健部長をもって充てる。

4 審査会の委員(以下単に「委員」という。)は、福祉保健部福祉保健企画課長、同部社会福祉課長、同部障がい福祉課長、同部こども福祉課長、同部高齢者福祉課長、同部健康増進課長、同部保険年金課長、建設部建築住宅課長及び消防本部予防課長をもって充てる。

(職務)

第4条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員(会長及び副会長を含む。以下この条において同じ。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、福祉保健部社会福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日訓令第4号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

佐伯市社会福祉法人審査会設置規程

平成25年3月28日 訓令第4号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月28日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成29年5月1日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第5号
令和3年3月30日 訓令第4号