○佐伯市障がい者虐待防止センターに関する要綱
平成25年1月25日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第32条第1項に規定する市町村障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)としての機能を果たす部局及びセンターの名称を定めるものとする。
(部局)
第2条 本市におけるセンターとしての機能を果たす部局は、福祉保健部障がい福祉課とする。
(センターの名称)
第3条 センターの名称は、佐伯市障がい者虐待防止センターとする。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第50号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。