○佐伯市障がい者虐待防止センターに関する要綱

平成25年1月25日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第32条第1項に規定する市町村障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)としての機能を果たす部局及びセンターの名称を定めるものとする。

(部局)

第2条 本市におけるセンターとしての機能を果たす部局は、福祉保健部障がい福祉課とする。

(センターの名称)

第3条 センターの名称は、佐伯市障がい者虐待防止センターとする。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

佐伯市障がい者虐待防止センターに関する要綱

平成25年1月25日 告示第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成25年1月25日 告示第6号
平成27年3月31日 告示第50号