○佐伯市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成25年2月4日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実の通知をする制度(以下「登録通知制度」という。)又は住民票の写し等の不正取得が行われたときに、本人にその旨の通知をする制度(以下「不正取得通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法第12条第1項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は住基法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法第10条第1項に規定する戸籍謄本等、同法第12条の2に規定する除籍謄本等、同法第48条第2項の規定により発行される証明書又は同法第120条第1項に規定する書面

2 この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項までの規定(同法第12条の2において準用する場合を含む。)により、住民票の写し等の交付を請求する者

(事前登録対象者)

第3条 登録通知制度を利用するための登録(以下「事前登録」という。)をすることができる者(以下「事前登録対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票又は消除された戸籍の附票を含む。)に記載され、又は記録されている者

(2) 戸籍法の規定により本市が編製し、又は磁気ディスクをもって調製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載され、又は記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、事前登録対象者としない。

(事前登録の申請等)

第4条 登録通知制度の利用を希望する事前登録対象者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ佐伯市本人通知制度事前登録申請書(様式第1号)により、市長に事前登録の申請をしなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、次に掲げる書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 個人番号カード、旅券、運転免許証、官公庁が発行した免許証等(写真が貼付されたものに限る。)その他市長が適当と認める本人であることを証明する書類

(2) 住民票の写しその他住所を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等により、当該証明すべき住所が確認できる場合は、これを省略することができる。

3 第1項の申請を代理人により行う場合は、代理人に係る前項に掲げる書類及び次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等により、法定代理人である事実が確認できる場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の代理人 委任状

4 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申請をすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない事由により直接申請をすることができない場合

(2) 本市の区域外に居住している場合

5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により郵便又は信書便によって申請する場合について準用する。

(事前登録等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、第3条に定める要件に該当すると認めたときは、佐伯市本人通知制度事前登録通知書(様式第2号)により申請者(当該申請を法定代理人が行ったときは、当該法定代理人。以下この項において同じ。)に通知するとともに、佐伯市本人通知制度事前登録者名簿(様式第3号。以下「事前登録者名簿」という。)に登録するものとし、該当しないと認めたときは、佐伯市本人通知制度事前登録申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講ずるものとする。

(事前登録内容の変更等)

第6条 事前登録者は、事前登録した事項に変更が生じたとき、又は事前登録を廃止しようとするときは、佐伯市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による届出をする場合について準用する。

(事前登録者への本人通知)

第7条 市長は、第三者からの請求又は申出により、事前登録者に係る住民票の写し等の交付をしたときは、佐伯市住民票の写し等第三者交付通知書(様式第6号。以下「通知書」という。)により、当該事前登録者(当該事前登録の申請を法定代理人が行ったときは、当該法定代理人)に通知するものとする。

(事前登録の廃止)

第8条 市長は、事前登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、事前登録を廃止するものとする。

(1) 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたことを知ったとき。

(2) 事前登録者の居住地が判明しないことにより、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票を消除し、又は住民票が消除されたことを知ったとき。

(3) 住民基本台帳法施行令第34条及び戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第5条に定める帳簿の保存期間の経過により、事前登録者の住民票の写し等の交付がされなくなったとき。

(4) 第6条の規定による廃止の届出があったとき。

(5) 所在不明で通知書が届かないとき。

(6) その他市長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(不正取得通知制度による通知)

第9条 市長は、住民票の写し等を取得した者の住基法第46条第2号若しくは戸籍法第135条の規定による罰金又は同法第136条の規定による過料の処分が確定した場合であって、その事実が公にされているときは、佐伯市住民票の写し等の不正取得に係る通知書(様式第7号)により、本人又は法定代理人に通知するものとする。

(通知後の支援)

第10条 市長は、不正取得による人権侵害が明らかになった場合には、本人に対し、法務局への人権救済の申立方法その他必要な情報を適宜提供し、支援するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第225号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第2項の規定により個人番号カードとみなされる住民基本台帳カードは、改正後の第4条第2項第1号の規定による個人番号カードとみなして、同号の規定を適用する。

(平成28年2月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の第5条第1項の規定により事前登録をしている者は、この告示による改正後の第5条第1項の規定により事前登録をした者とみなす。

(平成30年2月1日告示第11号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和元年6月20日告示第122号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第44号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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佐伯市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成25年2月4日 告示第10号

(令和5年4月1日施行)