○佐伯市低炭素建築物新築等計画認定事務処理要綱

平成25年3月6日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定確認検査機関 建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。

(2) 登録住宅性能評価機関 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。

(3) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。

(登録評価機関による技術的審査)

第3条 法第53条第1項の規定よる低炭素建築物新築等計画の認定(法第55条第1項の規定による変更の認定を含む。)の申請(以下単に「認定の申請」という。)をしようとする者(以下「認定申請者」という。)は、当該認定の申請を行う前に当該低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項第1号に規定する基準に適合していることについて、次の各号に掲げる審査対象の区分に応じ、当該各号に掲げる機関(以下「登録評価機関」という。)による技術的審査を受けることができるものとする。

(1) 住宅又は住戸部分 登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関

(2) 非住宅又は非住戸部分 登録住宅性能評価機関で指定確認検査機関を兼ねる機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関

(市長が必要と認める図書)

第4条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)第41条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けた場合 当該確認済証の写し

(2) 前条の規定による登録評価機関の技術的審査を受けた場合 当該登録評価機関が交付する法第54条第1項第1号に規定する基準に適合していることを証する書類

(3) その他市長が必要と認める図書

(確認の申出)

第5条 認定申請者は、法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(以下「確認の申出」という。)をし、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)を提出する場合は、当該確認申請書に建築基準関係規定適合審査申出書(様式第1号)を添付するものとする。

第6条 削除

(申請の取下げ)

第7条 認定の申請をした者は、市長が当該認定を行う前に当該認定の申請を取り下げようとするときは、認定申請取下げ届(様式第2号)を市長に提出するものとする。この場合において、当該認定申請書及びその添付図書並びに確認の申出をした場合の確認申請書及びその添付図書は、返却しないものとする。

(認定しない旨の通知)

第8条 市長は、次に掲げる場合は、認定しない旨の通知書(様式第3号)により認定の申請をした者へ通知するものとする。

(1) 認定の申請に係る当該低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項に掲げる基準に適合しないと認めた場合

(2) 確認の申出に係る建築主事の審査の結果、その内容が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合しないと認めた場合

(軽微な変更の報告)

第9条 認定建築主は、省令第44条に規定する軽微な変更をする場合は、軽微な変更をする旨の報告書(様式第4号)に当該変更に係る図書を添えて、市長に提出するものとする。

(認定建築主の変更の報告)

第10条 次に掲げる者になった者は、その旨を認定建築主変更報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(1) 認定建築主から当該低炭素建築物新築等計画の認定を一般承継した者

(2) 認定建築主から当該低炭素建築物新築等計画の認定に係る建築物の所有権その他の建築及び維持保全に必要な権原を取得した者

(完了の報告)

第11条 認定建築主は、当該認定に係る建築物(以下「認定低炭素建築物」という。)の工事を完了したときは、工事が完了した旨の報告書(様式第6号)に次に掲げる図書を添えて、市長に報告するものとする。

(1) 次に掲げるいずれかの図書

 当該認定低炭素建築物の工事監理を実施した建築士による工事監理報告書(報告者の署名又は記名・押印のあるものに限る。において同じ。)

 当該認定低炭素建築物の工事受注者による工事完了報告書(建築士による工事監理がなされなかった場合に限る。)

(2) 次に掲げる写真

 当該認定低炭素建築物の建築基準法第89条第1項の規定による表示看板その他の当該認定低炭素建築物と認定建築主の関係が分かる表示板(において「工事看板」という。)を含む工事中の建物全体が分かる写真

 工事看板のみの写真で、その記載内容が判読できるもの

 当該認定低炭素建築物の敷地と周囲の関係が分かる異なる2方向から撮影された写真

 当該認定低炭素建築物の工事完了時の建物全体が分かる外観写真で、異なる2方向から撮影されたもの

(報告の徴収)

第12条 市長は、前3条に規定するもののほか、法第56条の規定により報告を求めるときは、報告を求める旨の通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 認定建築主は、前項の報告を求められたときは、低炭素建築物状況報告書(様式第8号)に報告内容を説明するための図書を添えて、市長に報告するものとする。

(改善命令)

第13条 市長は、法第57条の規定により改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、改善命令書(様式第9号)により行うものとする。

(新築等の取りやめ)

第14条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等の取りやめをしようとするときは、低炭素建築物新築等取りやめ申出書(様式第10号)に当該申出に係る認定通知書及び認定申請書副本(添付図書を含む。)並びに確認の申出をした場合の確認済証及び確認申請書副本(添付図書を含む。)を添えて、市長に申し出るものとする。

(認定の取消し)

第15条 市長は、法第58条の規定により認定を取り消すときは、認定取消し通知書(様式第11号)により行うものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年3月10日告示第12号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月25日告示第116号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐伯市低炭素建築物新築等計画認定事務処理要綱の規定及び第2条の規定による改正後の佐伯市長期優良住宅建築等計画認定等事務処理要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われる認定申請に係る事務処理について適用し、同日前に行われる認定申請に係る事務処理については、なお従前の例による。

(平成29年3月3日告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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佐伯市低炭素建築物新築等計画認定事務処理要綱

平成25年3月6日 告示第20号

(平成29年4月1日施行)