○佐伯市長期優良住宅建築等計画認定等事務処理要綱

平成25年3月6日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定等に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 登録住宅性能評価機関 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保促進法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。

(2) 住宅性能評価 住宅品質確保促進法第5条第1項に規定する住宅性能評価をいう。

(3) 住宅性能評価書 住宅品質確保促進法第5条第1項に規定する住宅性能評価書をいう。

(4) 住宅型式性能認定 住宅品質確保促進法第31条第1項に規定する住宅型式性能認定をいう。

(5) 認証型式住宅部分等 住宅品質確保促進法第40条第1項に規定する認証型式住宅部分等をいう。

(6) 登録住宅型式性能認定等機関 住宅品質確保促進法第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関をいう。

(7) 住宅型式性能認定書 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「住宅品質確保促進法施行規則」という。)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書をいう。

(8) 型式住宅部分等製造者認証書 住宅品質確保促進法施行規則第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書をいう。

(9) 特別評価方法認定書 住宅品質確保促進法施行規則第80条第1項に規定する特別評価方法認定書をいう。

(住宅性能評価書の活用)

第3条 登録住宅性能評価機関による住宅性能評価を受けた住宅の認定申請者(法第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画又は同条第6項及び第7項の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定(法第8条第1項の規定による変更の認定を含む。)の申請(以下単に「認定の申請」という。)をしようとする者をいう。以下同じ。)は、認定の申請を行う場合は、その住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載されていない住宅性能評価書(以下単に「住宅性能評価書」という。)を活用することができるものとする。

(市長が必要と認める図書)

第4条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)第2条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けた住宅 当該確認済証の写し

(2) 登録住宅性能評価機関による住宅性能評価を受けた住宅 当該登録住宅性能評価機関が交付する住宅性能評価書又はその写し

(3) 登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅 当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の内容が記載された書面を含む。以下同じ。)の写し

(4) 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅 型式住宅部分等製造者認証書の写し

(5) 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に規定する長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する住宅 長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書又は特別評価方法認定書の写し

(6) 法第6条第1項第3号に規定する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮するための基準(以下この号において「居住環境基準」という。)に応じて、当該基準に適合することを確認する必要がある住宅 居住環境基準に適合することを確認するために必要な図書

(7) 法第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮するための基準(以下この号において「災害配慮基準」という。)に応じて、当該基準に適合することを確認する必要がある住宅 災害配慮基準に適合することを確認するために必要な図書

(市長が不要と認める図書)

第5条 省令第2条第3項に規定する市長が不要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 住宅型式性能認定書の写しを添付した場合 当該住宅型式性能認定書において住宅性能評価の申請の際、明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書

(2) 型式住宅部分等製造者認証書の写しを添付した場合 当該型式住宅部分等製造者認証書において住宅性能評価の申請の際、明示することを要しない事項として指定された図書

(確認の申出)

第6条 認定申請者は、法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(以下「確認の申出」という。)をし、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)を提出する場合は、当該確認申請書に建築基準関係規定適合審査申出書(様式第1号)を添付するものとする。

第7条 削除

(申請の取下げ)

第8条 認定の申請をした者(法第9条第1項の規定による変更の認定の申請者を含む。次条において同じ。)又は法第10条の規定による承認の申請をした者(第10条において「承認申請者」という。)は、市長が当該認定又は承認を行う前に当該認定の申請を取り下げようとするときは、認定等申請取下げ届(様式第2号)を市長に提出するものとする。この場合において、当該認定申請書及びその添付図書並びに確認の申出をした場合の確認申請書及びその添付図書は、返却しないものとする。

(認定しない旨の通知)

第9条 市長は、次に掲げる場合は、認定しない旨の通知書(様式第3号)により認定の申請をした者に通知するものとする。

(1) 認定の申請に係る当該長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が法第6条第1項に掲げる基準に適合しないと認めた場合

(2) 確認の申出に係る建築主事の審査の結果、その内容が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合しないと認めた場合

(承認しない旨の通知)

第10条 市長は、法第10条の規定による地位の承継を承認しないときは、承認しない旨の通知書(様式第4号)により承認申請者に通知するものとする。

(軽微な変更の報告)

第11条 認定計画実施者は、省令第7条に規定する軽微な変更をする場合は、軽微な変更をする旨の報告書(様式第5号)に当該変更に係る図書を添えて、市長に提出するものとする。

(完了の報告)

第12条 認定計画実施者は、認定長期優良住宅の建築が完了したときは、建築が完了した旨の報告書(様式第6号)に次に掲げる図書を添えて、市長に報告するものとする。

(1) 次に掲げるいずれかの図書

 当該認定長期優良住宅の建築の工事監理を実施した建築士による工事監理報告書(報告者の署名又は記名のあるものに限る。において同じ。)

 当該認定長期優良住宅の建設工事受注者による工事完了報告書(建築士による工事監理がなされなかった住宅に係るものに限る。)

 登録住宅性能評価機関による当該認定長期優良住宅の住宅性能評価書の写し

(2) 次に掲げる写真

 当該認定長期優良住宅の建築基準法第89条第1項の規定による表示看板その他の当該認定長期優良住宅と認定計画実施者の関係が分かる表示板(において「工事看板」という。)を含む工事中の建物全体が分かる写真

 工事看板のみの写真で、その記載内容が判読できるもの

 当該認定長期優良住宅の敷地と周囲の関係が分かる異なる2方向から撮影された写真

 当該認定長期優良住宅の工事完了時の建物全体が分かる外観写真で、異なる2方向から撮影されたもの

(報告の徴収)

第13条 市長は、前2条に規定するもののほか、法第12条の規定により報告を求めるときは、報告を求める旨の通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 認定計画実施者は、前項の報告を求められたときは、認定長期優良住宅状況報告書(様式第8号)に報告内容を説明するための図書を添えて、市長に報告するものとする。

(改善命令)

第14条 市長は、法第13条の規定により改善に必要な措置を命ずるときは、改善命令書(様式第9号)により行うものとする。

(建築等の取りやめ)

第15条 認定計画実施者は、法第14条第1項第2号に規定する申出をするときは、住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書(様式第10号)に当該申出に係る認定通知書及び認定申請書副本(添付図書を含む。)並びに確認の申出をした場合の確認済証及び確認申請書副本(添付図書を含む。)を添えて、市長に申し出るものとする。

(認定の取消し)

第16条 市長は、法第14条第2項の規定による認定の取消しの通知は、認定取消し通知書(様式第11号)により行うものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年5月25日告示第116号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐伯市低炭素建築物新築等計画認定事務処理要綱の規定及び第2条の規定による改正後の佐伯市長期優良住宅建築等計画認定等事務処理要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われる認定申請に係る事務処理について適用し、同日前に行われる認定申請に係る事務処理については、なお従前の例による。

(令和3年5月19日告示第164号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年2月18日告示第33号)

この告示は、令和4年2月20日から施行する。

(令和4年9月30日告示第182号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

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佐伯市長期優良住宅建築等計画認定等事務処理要綱

平成25年3月6日 告示第22号

(令和4年10月1日施行)