○佐伯市林業退職金共済制度加入促進事業補助金交付要綱

平成25年3月19日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、林業の担い手を安定的に確保・育成し、もって森林資源の整備を図るため、本市内に事務所を有する森林整備法人又は認定事業主に対し、その雇用する作業班員の林業退職金共済制度の掛金(以下「林退共掛金」という。)の一部について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 森林整備法人 林業労働者を常用雇用し、機械化林業を実施する森林組合、素材生産協同組合等の公益財団法人森林もりネットおおいたが認定する法人をいう。

(2) 認定事業主 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項の規定により、大分県知事の認定を受けた事業主をいう。

(3) 作業班員 造林、保育、伐採等の森林施業に従事する者その他林業現場に従事する林業従事者をいう。

(4) 林業退職金共済制度 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)による独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する林業退職金共済制度をいう。

(補助対象者)

第2条の2 補助金の交付を受けることができる森林整備法人又は認定事業主は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市内に事務所を有するものであること。

(2) 市税を滞納していないものであること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、森林整備法人又は認定事業主が第5条の規定による申請を行う日の属する年度の4月1日が属する年の1月1日から12月31日までの間に就労し、かつ、納付した作業班員に係る林退共掛金(当該就労日に本市に住所を有する作業班員に係るものに限る。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内とする。

(補助金の申請及び実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐伯市林業退職金共済制度加入促進事業補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、及び報告しなければならない。

(1) 補助対象経費が分かる支払領収書等の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、佐伯市林業退職金共済制度加入促進事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、佐伯市林業退職金共済制度加入促進事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行し、同年1月1日以後に納付した林退共掛金から適用する。

(平成27年3月25日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市林業退職金共済制度加入促進事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

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佐伯市林業退職金共済制度加入促進事業補助金交付要綱

平成25年3月19日 告示第24号

(平成27年4月1日施行)