○佐伯市総合教育センター規則
平成25年3月25日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の幼稚園、小学校及び中学校(以下これらを「学校等」という。)の幼児、児童及び生徒並びにそれらの保護者等に対する教育相談、学校教育に関する専門的事項の調査研究等、教職員の研修等を横断的かつ包括的に行うために設置する佐伯市総合教育センター(以下「教育センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育センターは、佐伯教育市民ホール「まな美」に置く。
(事業)
第3条 教育センターに次の表の左欄に掲げる機関を置き、それぞれ当該右欄に掲げる事業を行う。
機関 | 事業 |
佐伯市研究研修センター | 1 教職員研修の企画及び運営に関すること。 2 教職員の長期研修生の受入れ及び指導に関すること。 3 教育に関する情報の収集、管理及び提供に関すること。 4 教育に関する調査研究及び協議に関すること。 5 教育に関する講演会等の開催に関すること。 6 その他学校教育に関する専門的・技術的事項の調査研究及び教職員の研修に関すること。 |
佐伯市教育支援センター | 1 不登校及び児童虐待の問題に係る相談に関すること。 2 特別な教育的支援を要する児童・生徒に係る相談に関すること。 3 不登校の問題及び特別な教育的支援を要する児童・生徒に係る調査研究に関すること。 4 グリーンプラザ(学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校を欠席していると認められる児童及び生徒(以下「不登校児童等」という。)の学校への復帰及び社会的自立を図るための教室をいう。)の運営及び不登校児童等に対する適応指導に関すること。 5 その他不登校及び児童虐待の問題、特別な教育的支援を要する児童・生徒に関する当該児童・生徒、それらの保護者、学校等の関係者等の教育相談等、不登校児童等の学校への復帰及び社会的自立に資する指導等に関すること。 |
佐伯市学校支援チーム | 1 学校等における問題の発生を未然に防止するための取組に関すること。 2 学校等における問題、保護者等からの苦情等の理解及びそれらの問題点を明確にする取組に関すること。 3 学校等と保護者等との関係修復及び諸問題の解決に向けた支援に関すること。 4 その他学校等における諸問題の解決に向けた支援に関すること。 |
(所長)
第4条 教育センターに所長を置く。
2 所長は、教育部長の職にある者をもって充てる。
3 所長は、教育センターの事務を統括し、次条に規定する職員を指揮監督する。
(職員)
第5条 次の表の左欄に掲げる機関に、それぞれ中欄に掲げる職員を置き、それぞれ右欄に掲げる職にある者をもって充て、又は資格等を有する者のうちから教育委員会が委嘱し、若しくは任命する。
機関 | 職員 | 職又は資格等 |
佐伯市研究研修センター | 佐伯市研究研修センター長 | 学校教育課長 |
指導主事 | 学校教育課に所属する指導主事 | |
研修指導員 | 教員経験者又は学校教育に専門的な知識・技能を有する者 | |
佐伯市教育支援センター | 佐伯市教育支援センター長 | 学校教育課長 |
指導主事 | 学校教育課に所属する指導主事 | |
指導員 | 教員経験者、教育相談及び学校教育に専門的な知識・技能を有する者又は教育委員会が適当と認める者 | |
心理カウンセラー | 臨床心理士その他の教育相談に係る資格を有する者 | |
佐伯市学校支援チーム | 佐伯市学校支援チーム委員長 | 教育総務課長 |
専門委員 | 弁護士、精神科医及び臨床心理士並びに警察官の職にあった者 | |
対策委員 | 学校教育課長その他学校教育課の職員 |
(庶務)
第6条 佐伯市研究研修センター、佐伯市教育支援センター及び佐伯市学校支援チームの庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(佐伯市教育支援センター規則の廃止)
2 佐伯市教育支援センター規則(平成24年佐伯市教育委員会規則第7号)は、廃止する。