○佐伯市津波対策用備蓄倉庫設置事業費補助金交付要綱

平成25年2月15日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、地震、津波等が発生した際の避難生活に必要な物資を備蓄するため、津波対象地域の自主防災組織が津波避難地等に備蓄倉庫を設置する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項に規定する自主防災組織であって、次に掲げる要件を全て満たす組織をいう。

 佐伯市地域防災計画第2章第2節に規定する自主防災体制の確立に定める活動を実施する組織であること。

 1又は2以上の地域住民の自治組織で構成する組織であること。

(2) 備蓄倉庫 自主防災組織が地震、津波等が発生した際の避難生活に必要な物資を備えるために設置し、及び管理する倉庫をいう。

(3) 津波避難地等 地震、津波等が発生した際に一時的に避難することができる場所(以下「津波避難地」という。)及び津波避難地から大分県津波浸水予測調査結果に基づく津波浸水予測図(以下単に「津波浸水予測図」という。)で示された浸水域を通過せずに到達できる場所をいう。

(4) 津波対象地域 津波浸水予測図の外側に余裕域を含めて市長が指定した地域をいう。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額及び採択基準は、別表のとおりとする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、備蓄倉庫の設置に係る工事に着手する前に佐伯市津波対策用備蓄倉庫設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 自主防災組織の規約及び防災計画書

(2) 収支予算書

(3) 見積書の写し

(4) 備蓄倉庫の設置予定箇所の写真

(5) 備蓄倉庫を設置する土地を占有し、又は占有できることが確認できる書類

(6) 建築確認を必要とする建築物を設置する場合にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証の写し

(7) 建築確認を必要としない建築物を設置する場合にあっては、建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。以下同じ。)が作成した設計図書の写し及び当該建築士の免許証の写し

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、佐伯市津波対策用備蓄倉庫設置事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は佐伯市津波対策用備蓄倉庫設置事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等の申請)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定通知を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、内容を変更し、又は取りやめしようとするときは、あらかじめ佐伯市津波対策用備蓄倉庫設置事業変更・取りやめ申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、変更の申請をするときは、当該申請書に第4条各号に掲げる書類のうち当該変更申請に係る書類を添付しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、交付決定の内容を変更し、又は交付決定を取り消したときは、佐伯市津波対策用備蓄倉庫設置事業費補助金交付決定変更通知書(様式第5号)又は佐伯市津波対策用備蓄倉庫設置事業費補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、佐伯市津波対策用備蓄倉庫設置事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 補助事業に係る契約書及び請求書の写し

(3) 備蓄倉庫の設置状況が確認できる写真(着工前及び完了後の写真)

(4) 建築基準法第7条第5項の検査済証の写し又は市が発行した工事検査済証

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第8条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査の上、佐伯市津波対策用備蓄倉庫設置事業費補助金の額の確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、速やかに佐伯市津波対策用備蓄倉庫設置事業費補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年7月30日告示第85号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年4月14日告示第54号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年6月30日告示第139号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

次に掲げる経費とする。

1 備蓄倉庫の設置に係る直接経費であって、次に掲げるもの(以下「直接経費」という。)

(1) 倉庫購入費

(2) 運搬費

(3) 組立費

(4) 土地の整地に要する経費

(5) 名入れ料

(6) その他市長が必要と認める経費

2 備蓄倉庫の設置に要する経費(直接経費を除く。)であって、次に掲げるもの(以下「その他経費」という。)

(1) 建築確認申請書その他の備蓄倉庫の設置に必要な書類の作成に要する経費

(2) 測量、設計及び工事監理に係る委託料

(3) その他市長が必要と認める経費

補助金の額

補助対象経費に相当する額以内の額とし、次に掲げる額の合計額を限度とする。

1 直接経費の額にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 自主防災組織に属する世帯の数(事業を実施する日の属する年度の前年度の3月31日現在の世帯の数をいう。以下「組織世帯数」という。)が100未満 1,054,000円

(2) 組織世帯数が100以上300未満 2,344,000円

(3) 組織世帯数が300以上600未満 4,688,000円

(4) 組織世帯数が600以上 7,831,000円

2 その他経費の額にあっては、備蓄倉庫の設置数に1棟当たり354,000円を乗じて得た額

採択基準

備蓄倉庫が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合において採択する。

1 備蓄倉庫を設置するための土地が確保されているものであること。

2 備蓄倉庫を設置するための土地が借地の場合にあっては、当該借地に係る契約を書面により締結するものであること。

3 備蓄倉庫の撤去に要する経費は、自主防災組織が負担するものであること。

4 建築に係る設計を建築士が行うものであること。

5 自主防災組織の名称及び備蓄倉庫であることが明記されるものであること。

6 建築基準法に適合するものであること。

7 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令等に抵触しないものであること。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐伯市津波対策用備蓄倉庫設置事業費補助金交付要綱

平成25年2月15日 告示第13号

(平成29年7月1日施行)