○佐伯市子ども・子育て会議条例
平成25年6月28日
条例第26号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第72条第1項に規定する審議会その他の合議制の機関及び次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。)第21条第1項に規定する次世代育成支援対策地域協議会として、佐伯市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 支援法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。
(2) 次世代法第21条第1項に規定する措置について協議すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、本市における子ども・子育て支援(支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関する施策及び次世代育成支援対策(次世代法第2条に規定する次世代育成支援対策をいう。)に関し必要な事項について、市長又は教育委員会の諮問に応じ調査審議すること。
2 子ども・子育て会議は、前項各号に掲げる事務に係る事項に関し、必要に応じ市長又は教育委員会に建議することができる。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 子ども・子育て支援に関し優れた識見を有する者
(2) 子どもの保護者(支援法第6条第1項に規定する子どもの保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)をいう。)その他子ども・子育て支援に係る当事者
(3) その他市長が認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができ、その後も同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議(以下この条において単に「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉保健部こども福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 この条例の施行の日以後及び委員の任期満了の日後最初に招集する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成26年6月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の佐伯市子ども・子育て会議条例の規定により委嘱され、又は任命された佐伯市子ども・子育て会議の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この条例による改正後の佐伯市子ども・子育て会議条例の規定により委嘱され、又は任命された佐伯市子ども・子育て会議の委員(以下「新委員」という。)とみなす。この場合において、新委員とみなされる者の任期は、旧委員の任期の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧委員のうちから互選された佐伯市子ども・子育て会議の会長及び副会長である者は、それぞれ新委員のうちから互選された佐伯市子ども・子育て会議の会長及び副会長とみなす。
(佐伯市条例の廃止に関する条例の一部改正)
4 佐伯市条例の廃止に関する条例(平成17年佐伯市条例第362号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月17日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。