○佐伯市職員のハラスメントの防止等に関する規程

平成25年5月22日

訓令第7号/佐伯市水道事業訓令第1号/佐伯市議会訓令第4号/佐伯市選挙管理委員会訓令第1号/佐伯市監査委員訓令第1号/佐伯市農業委員会訓令第1号/佐伯市教育委員会訓令第4号/佐伯市消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、職員(臨時職員及び非常勤職員を含む。以下同じ。)の利益の保護及び職員の勤務能率の発揮のため、全ての職員が個人としての尊厳を尊重され、男女共に働きやすい職場環境を確立することを目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 次に掲げるものをいう。

 セクシュアル・ハラスメント(職員が、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者(以下これらを「他の職員等」という。)を不快にさせる性的な言動をいう。)

 パワー・ハラスメント(職員が、職務に関する優越的な関係を背景として行う、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、他の職員等に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、他の職員等の人格若しくは尊厳を害し、又は他の職員等の勤務環境を害することとなるようなものをいう。)

 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント(職員が、妊娠・出産・育児・介護等に関する制度若しくは措置の利用を阻害する言動又はそれらの利用を理由に嫌がらせ等をする言動若しくは妊娠・出産等を理由に嫌がらせ等をする言動をいう。)

(2) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより、職員の勤務環境が害されること及びその対応に起因して、職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(3) 職場 職員が業務を行う全ての場所(職員が通常勤務している場所以外の場所及び勤務時間外の会席等であっても、実質的に職場の延長と見なされる場合の場所を含む。)をいう。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントに関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)の申出、当該相談等の申出に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(管理監督者の責務)

第4条 職員を管理監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。

2 管理監督者は、第7条に規定するハラスメント相談窓口及び第10条に規定する佐伯市ハラスメント対策委員会の調査等に協力しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、職場において、ハラスメントを行ってはならない。

2 職員は、市長が別に定める指針に従い、他の職員等の人権を尊重するとともに、ハラスメントが個人としての尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や勤務環境を害することを自覚しなければならない。

(研修等)

第6条 市長は、ハラスメントを防止するため、職員に対し必要な研修等を実施するものとする。

(相談窓口の設置)

第7条 職員からの相談等の申出を受け、事実関係を調査し必要な措置を行うため、総務部総務課にハラスメント相談窓口を設置する。

2 相談窓口は、次の業務を担当するものとする。

(1) 相談等の申出を受け付けること。

(2) 相談等の申出があった事案について、事実関係の確認をすること。

(3) 相談等の申出があった事案について、事実に基づいた適切な措置を講ずること。

(4) その他ハラスメントの防止に関連する事項の処理を行うこと。

(相談等の申出)

第8条 職員は、相談窓口に直接若しくは次条に規定する相談員を経由して、相談等申出書(様式第1号)を提出し、又は当該相談員に口頭で相談等の申出をすることができる。

2 相談等の申出は、被害を受けた本人に限らず、他の職員からも申し出ることができる。

3 ハラスメントを受けた職員は、相談等の申出に当たって、他の職員を同席させることができる。

(相談員)

第9条 相談等の申出を受ける者(以下「相談員」という。)は、次のとおりとする。

(1) 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)

(2) 教育委員会教育総務課長

(3) 総務部総務課職員係総括主幹

(4) 総務部総務課職員係担当者

(5) 佐伯市職員労働組合が推薦する職員 2人

(対策委員会)

第10条 相談等の申出があった事案について調査審議し、及び公平な処理に当たるため、佐伯市ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総務部長

(2) 教育委員会教育部長

(3) 総務部総務課長

(4) 福祉保健部福祉保健企画課人権推進・男女共同参画係総括主幹

(5) 佐伯市職員労働組合が推薦する職員 2人

3 委員会は、調査審議するに当たり、必要に応じ外部の専門家の意見を聴取することができる。

4 委員会の委員長は、総務部長をもって充てる。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

7 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(相談等の申出の処理)

第11条 相談員は、職員から相談等の申出を受けたときは、相談等申出受付票(様式第2号)にその内容を記録し、当該職員の同意を得て速やかに総務課長に報告するとともに、ハラスメント相談窓口である総務部総務課と連携して当該職員から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、当該問題の事実関係の確認及び当該相談等の申出に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するように努めるものとする。

2 職員は、相談員に相談等の申出を行うほか、委員会での調査審議を求めることができる。

3 総務課長は、事案の内容又は状況等から、適切かつ効果的な対応の必要性を認め、委員会で調査審議することが適当と判断したときは、委員会にその調査審議を依頼するものとする。

4 総務課長は、ハラスメントが発生したと認めるときは、速やかに再発防止に取り組むこととする。

(個人情報の保護等)

第12条 相談員及び相談等の申出の処理に関与する職員は、相談等の申出の対応に当たっては、職員等の個人情報の保護に十分配慮するとともに、当該対応により知り得た秘密を漏らしてはならない。

(対応措置)

第13条 委員会は、事実関係の公正な調査により、ハラスメントの事実が確認された場合は、当該ハラスメントを行った職員に対し服務規律違反として、必要かつ適切な範囲で懲戒処分等を行うよう当該職員の任命権者に対して上申することができる。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年5月22日から施行する。

(平成26年12月26日訓令第10号/水道事業訓令第1号/議会訓令第2号/選管訓令第1号/監委訓令第2号/農委訓令第1号/教委訓令第3号/消本訓令第3号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号/水道事業訓令第1号/議会訓令第2号/選管訓令第1号/監委訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第5号/消本訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月20日訓令第16号/水道事業訓令第2号/議会訓令第2号/選管訓令第2号/監委訓令第2号/農委訓令第2号/教委訓令第2号/消本訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月20日から施行する。

(平成28年12月22日訓令第21号/水道事業訓令第4号/議会訓令第4号/選管訓令第4号/監委訓令第4号/農委訓令第4号/教委訓令第6号/消本訓令第5号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年5月31日訓令第6号/水道事業訓令第1号/議会訓令第3号/選管訓令第1号/監委訓令第2号/農委訓令第1号/教委訓令第3号/消本訓令第1号)

この訓令は、平成29年5月31日から施行する。

(平成30年3月29日訓令第4号/水道事業訓令第1号/議会訓令第1号/選管訓令第1号/監委訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第1号/消本訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号/水道事業訓令第1号/議会訓令第2号/選管訓令第1号/監委訓令第2号/農委訓令第2号/教委訓令第4号/消本訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日訓令第8号/水道事業訓令第3号/議会訓令第3号/選管訓令第3号/監委訓令第3号/農委訓令第3号/教委訓令第6号/消本訓令第4号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第4号/水道事業訓令第1号/議会訓令第1号/選管訓令第1号/監委訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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佐伯市職員のハラスメントの防止等に関する規程

平成25年5月22日 訓令第7号/議会訓令第4号/教育委員会訓令第4号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/農業委員会訓令第1号/消防本部訓令第1号/水道事業訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成25年5月22日 訓令第7号/議会訓令第4号/教育委員会訓令第4号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/農業委員会訓令第1号/消防本部訓令第1号/水道事業訓令第1号
平成26年12月26日 訓令第10号/議会訓令第2号/教育委員会訓令第3号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第2号/農業委員会訓令第1号/消防本部訓令第3号/水道事業訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第1号/議会訓令第2号/教育委員会訓令第5号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/農業委員会訓令第1号/消防本部訓令第2号/水道事業訓令第1号
平成28年4月20日 訓令第16号/議会訓令第2号/教育委員会訓令第2号/選挙管理委員会訓令第2号/監査委員訓令第2号/農業委員会訓令第2号/消防本部訓令第3号/水道事業訓令第2号
平成28年12月22日 訓令第21号/議会訓令第4号/教育委員会訓令第6号/選挙管理委員会訓令第4号/監査委員訓令第4号/農業委員会訓令第4号/消防本部訓令第5号/水道事業訓令第4号
平成29年5月31日 訓令第6号/議会訓令第3号/教育委員会訓令第3号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第2号/農業委員会訓令第1号/消防本部訓令第1号/水道事業訓令第1号
平成30年3月29日 訓令第4号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/農業委員会訓令第1号/消防本部訓令第1号/水道事業訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第3号/議会訓令第2号/教育委員会訓令第4号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第2号/農業委員会訓令第2号/消防本部訓令第1号/水道事業訓令第1号
令和2年10月1日 訓令第8号/議会訓令第3号/教育委員会訓令第6号/選挙管理委員会訓令第3号/監査委員訓令第3号/農業委員会訓令第3号/消防本部訓令第4号/水道事業訓令第3号
令和4年3月30日 訓令第4号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第2号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/農業委員会訓令第1号/消防本部訓令第1号/水道事業訓令第1号