○佐伯市男女共同参画庁内会議設置規程

平成25年7月2日

訓令第8号

(設置)

第1条 佐伯市男女共同参画社会推進条例(平成19年佐伯市条例第21号)第5条第3項の規定に基づき、本市の男女共同参画施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するために必要な体制を整備するため、佐伯市男女共同参画庁内会議(以下「庁内会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 庁内会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 佐伯市男女共同参画計画の策定及び推進に関すること。

(2) 本市の男女共同参画施策に係る調査及び研究に関すること。

(3) 本市の男女共同参画施策に係る情報交換及び連絡調整に関すること。

(4) 男女共同参画社会の推進に関すること。

(組織)

第3条 庁内会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 庁内会議の会長(以下単に「会長」という。)は、福祉保健部福祉保健企画課長をもって充てる。

3 庁内会議の委員(以下単に「委員」という。)は、別表に掲げる職にある者が会長と協議の上、当該課等の所属職員のうちから指名する者をもって充てる。

(会長の職務)

第4条 会長は、庁内会議を代表し、会務を総理する。

(会議)

第5条 庁内会議の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、委員が事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、当該委員に対し、代理者の出席を求めることができる。この場合において、当該代理者は、委員とみなす。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 庁内会議の庶務は、福祉保健部福祉保健企画課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、庁内会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成25年7月2日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日訓令第4号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(平成29年6月30日訓令第7号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月19日訓令第18号)

この訓令は、令和元年7月19日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部

総務課長

総合政策部

政策企画課長

地域振興部

地域振興課長

観光ブランド推進部

観光課長

ブランド推進課長

商工振興課長

市民生活部

市民課長

福祉保健部

福祉保健企画課長

社会福祉課長

障がい福祉課長

こども福祉課長

高齢者福祉課長

健康増進課長

建設部

建築住宅課長

農林水産部

農政課長

林業課長

水産課長

防災局

防災危機管理課長

農業委員会事務局

農業委員会事務局長

教育委員会

学校教育課長

社会教育課長

体育保健課長

消防本部

消防総務課長

佐伯市男女共同参画庁内会議設置規程

平成25年7月2日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第16節 男女共同参画
沿革情報
平成25年7月2日 訓令第8号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第7号
平成29年5月1日 訓令第4号
平成29年6月30日 訓令第7号
平成30年3月28日 訓令第3号
令和元年7月19日 訓令第18号
令和2年3月30日 訓令第1号
令和4年3月24日 訓令第2号