○佐伯市地域組織活動育成事業補助金交付要綱

平成25年8月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、本市の児童の健全な育成を図るため、地域住民の積極的参加による地域組織活動の促進を目的とし、地域組織活動育成事業を自主的に行っている団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「地域組織活動育成事業」とは、次に掲げる活動の総称をいう。

(1) 親子及び世代間の交流及び文化活動

(2) 児童養育に関する研修活動

(3) 児童の事故防止等に関する活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童福祉の向上に寄与する活動

(補助対象経費)

第3条 地域組織活動育成事業の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとし、補助金の交付の対象となる経費は、当該会計年度に行う地域組織活動育成事業に要する経費とする。

(補助対象団体)

第4条 補助金の交付の対象となる団体は、本市内に本拠を有し、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす団体とする。

(1) 児童健全育成に寄与する自主的な活動を行う団体で、おおむね20人以上の会員で組織されていること。

(2) 会員の互選により会長、副会長、委員等の役員を置くとともに、運営を会員の協議により行う団体であること。

(3) 児童厚生施設と有機的な連携を持つ団体であること。

(4) 政治上又は宗教上の組織に属さない団体であること。

(5) 第2条各号に掲げる全ての活動を行う団体であること。

(6) 地域組織活動育成事業の収入及び支出の状況を常に明確にしている団体であること。

(補助金の交付方法)

第5条 補助金の交付は、概算払いの方法により行うものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、佐伯市地域組織活動育成事業補助金交付申請書兼概算交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、佐伯市地域組織活動育成事業補助金交付決定通知書兼概算交付通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の概算交付請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、速やかに佐伯市地域組織活動育成事業補助金概算交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該会計年度の地域組織活動育成事業が終了したときは、市長が別に定める日までに、佐伯市地域組織活動育成事業補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、佐伯市地域組織活動育成事業補助金の額の確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市地域組織活動育成事業補助金交付要綱

平成25年8月1日 告示第86号

(平成25年8月1日施行)